Archive for the ‘未分類’ Category

長期間相続登記がまだの方へ

2025-01-20

長期間にわたり遺産分割や相続登記などが行われず、相続手続きが未了の状態が続いている方である日突然法務局から通知が来ることもあります。

このような状況は、特に以下のような理由で発生することがあります:

長期未了相続の主な原因

  • 相続人間の対立
    相続人間で遺産分割協議が合意に至らない場合。

  • 相続人の所在不明
    相続人の一部が行方不明、または連絡が取れない場合。

  • 相続財産の把握不足
    遺産の全容が明確でない場合。

  • 手続きの放置
    法律の知識不足や手続きを面倒と感じることで、相続手続きが後回しにされる場合。

  • 代々未処理の相続
    親の代、祖父母の代の相続が放置されたままになり、権利関係が複雑化している場合。


長期未了相続がもたらす問題

  • 権利関係の複雑化
    相続人が増える(例えば子や孫にまで相続が及ぶ)ことで、遺産分割がさらに難しくなります。

  • 相続登記義務の未履行
    2024年4月から施行された相続登記の義務化により、未了の状態が違法となる可能性があります。

  • 固定資産税や管理費用の増加
    不動産の管理責任や税金が発生し続けるため、負担が増します。

  • 不動産の利用制限
    登記が行われていないと、不動産を売却・担保にすることができません。


解決方法

  • 遺産分割協議の実施
    可能であれば、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割の合意を目指します。

  • 相続登記の実行
    不動産については速やかに登記を行うことで、権利関係を明確にします。

  • 不在者・行方不明者の手続き
    行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に申し立てを行い、不在者財産管理人を選任することができます。

  • 司法書士への相談
    司法書士は相続登記の専門家です。お困りのことがあれば、是非一度相談してください。

 

相続登記の義務化が始まってから、もうすぐ1年が経とうとしています。(2024年4月より施行)

手続きには相応の時間がかかります。まだ2年あると思わずに、早目に相談されることをお勧めします。

兄妹相続の注意点

2025-01-08

「兄妹相続」とは、兄弟姉妹が相続人となる場合のことを指します。日本の民法では、被相続人(亡くなった人)に配偶者や子ども、直系尊属(両親や祖父母)がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。

以下、兄妹相続に関する基本的なポイントを説明します。


1. 相続順位

兄弟姉妹が相続人となるのは以下の条件が満たされた場合です:

  • 配偶者がいない、または相続放棄している。
  • 子ども(代襲相続を含む)がいない。
  • 両親や祖父母などの直系尊属がいない。

兄弟姉妹が相続人になるのは、法定相続順位で第3順位です。


2. 法定相続分

  • 兄弟姉妹間の平等:兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に相続分を分けます。
  • 異父兄弟または異母兄弟:父母の一方のみを共有する兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は、全血兄弟姉妹の相続分の半分になります。

3. 遺留分

兄弟姉妹には遺留分(最低限保証される相続分)はありません。そのため、遺言で兄弟姉妹以外の者に全財産を譲渡するとされている場合、兄弟姉妹はその内容を覆す権利を持たないことが一般的です。


4. 相続放棄

兄弟姉妹の中で相続放棄をする人がいる場合、残りの兄弟姉妹の相続分が増加します。ただし、兄弟姉妹の場合は代襲相続が可能なので、放棄した人に子どもがいれば、その子どもが代襲相続人となります。


5. 実務上の注意点

  • 戸籍の収集が煩雑:兄妹相続でも、相続人確定の為に戸籍を揃える必要があります。兄妹相続の場合は、一般的に代襲相続や数次相続が発生していることが多く、その際には戸籍の通数も膨大増えてくることもあり、相続人確定の為に費用や時間を多大に要することがあります。
  • 遺言書の確認:被相続人が遺言書を残している場合、その内容が優先されます。
  • 相続登記:不動産が含まれる場合、相続登記を行う必要があります。
  • 相続税:相続税の基礎控除額は小さいため、場合によっては税金が課される可能性があります。

6. トラブル回避のためのアドバイス

  • 兄妹相続では、遺留分がない為に、遺言書を作成しておけばそちらの内容が全て優先されることとなります。兄弟姉妹間のトラブルを避けるために有効です。

特に複雑な事情がある場合、詳しく状況を確認して対応する必要があります。

お困りのことがあれば、気軽にご相談ください。

子どものいない独身者の相続人は?

2023-11-10

法定相続人について

法定相続人とは、法律で定められた相続人のことを言い、被相続人の財産や負債を「誰が」「どの割合」で相続するかは法律で定められています。

法律では、配偶者は常に相続人となりますが、配偶者がいなければ血族のみが法定相続人となりますが、血族については次のように1~3の優先順位があります。

  • 【第1順位】子供
  • 【第2順位】親や祖父母
  • 【第3順位】兄弟姉妹
【第1順位】子供

子供は第1順位なので、子供がいれば必ず相続人になります。もし子供が先に亡くなっている場合には、その子供(被相続人の孫)が代襲相続します。

【第2順位】直系尊属(親や祖父母など)

第2順位は直系尊属となります。直系尊属とは、亡くなった方の上の世代の人です。

子供がいない場合、父母や祖父母などの直系尊属の誰かが生きていれば、そのうち最も世代が近い人が相続人になります。

【第3順位】兄弟姉妹

第3順位は兄弟姉妹です。子供がおらず、直系尊属も亡くなっている場合、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が相続人となります。

その場合で兄弟姉妹がすでに亡くなっていても、その子供(甥・姪)がいれば、その者が相続人となります。

子どものいない独身者の相続人は?

子どものいない独身者で、両親や祖父母も既に亡くなっている場合には、兄弟姉妹(もしくは甥・姪)が相続人になります。

但し、生前に兄弟姉妹とも交流があまりないような場合では、その甥・姪ともなると疎遠なことが多いでしょう。

しかしながら、日本の法律では遺言がないと兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)が相続人となり、財産を引継ぐことになります。

よって、生前お世話になった方やもっと関係性が近かった方に財産を遺すには「遺言」が必要となってきます。

 

「遺言」を残しておいた方がよいケースはそれぞれありますが、上記のようなケースで当てはまるような方がおられれば

遺言を作成する契機の一つとしてご検討してみるのも良いでしょう。

 

遺言については、お困りのことやご検討の方がおられれば、気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

相続人の中に相続放棄をした方がいる時の相続登記

2022-12-14

相続人の中に相続放棄をした方がいると

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますので、被相続人が所有していた不動産は相続人が承継します。

不動産には原則として登記簿が存在し、被相続人の名義となっている登記簿の名義につき、不動産を承継した相続人名義に変更することができます。

しかしながら、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合にはどうなるのでしょうか。

相続人は自分のために相続の開始があったことを知った時か原則ら3ヶ月以内に相続放棄をすることができ、相続の放棄をした者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。

例えば、相続人が被相続人の子である長男と二男であるときに、長男が相続放棄をしたのであれば、二男が被相続人の財産を全て相続することになります。

相続放棄をした方がいる場合の相続登記の手続き

相続登記は対象となる不動産を管轄する法務局へ申請書類等を提出する方法によって行います。

相続放棄をした相続人がいる場合の相続登記においては、相続放棄をした相続人がいることを書類で示さなければなりません。

相続放棄をした相続人がいることを登記官に示すには、相続放棄受理通知書(もしくは相続放棄申述受理証明書)を添付する方法が認められています。

先程の例の通り、被相続人の子である長男と二男が相続人であるときに、長男が相続放棄をしたので二男が単独で被相続人の不動産を承継した場合の相続登記の添付書類は主に次のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍関係一式
  • 被相続人の戸籍の附票
  • 長男、二男の戸籍謄本
  • 二男の住民票
  • 固定資産評価証明書もしくは課税明細書
  • 長男の相続放棄受理通知書もしくは※相続放棄申述受理証明書

※相続放棄申述受理証明書は長男が相続放棄をした家庭裁判所で交付してもらうことができます(1通150円)。

相続放棄をした長男が取得することができるのはもちろんのこと、二男も利害関係人として交付請求をすることができます。

 

相続登記でお困りのことがあれば、当事務所に気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

不動産の所有者が会社分割をしたら

2021-02-08

会社分割による所有権移転

不動産の所有者である会社を吸収分割会社または新設分割会社とする会社分割がされた場合には、分割契約書または分割計画においてその所有権が吸収分割承継会社や新設分割設立会社へ承継される旨の記載がされたときには、当該不動産は吸収分割承継会社や新設分割設立会社に承継されます。

すなわち、不動産の所有者である会社が吸収分割や新設分割などの会社分割がされても、分割契約書や分割計画において、当該不動産も承継される旨の記載がない限りは、所有権移転の登記は不要です。分割契約書や分割計画において承継される旨の記載がある場合には、所有者の商号変更などの手続きではなく、承継会社または設立会社を権利者、分割会社を義務者とする共同申請によって手続きが必要となります。(通常の売買による登記と同じパターンです)

 

よって、分割会社の登記済証や登記識別情報も必要となってきますし、登録免許税が減免となるようなケースもありませんので、ご注意ください。

吸収分割の手続きについては、下記リンクもご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/%e5%90%b8%e5%8f%8e%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

 

ブログ始めました!

2020-09-09

こんにちは、司法書士の大貫です。

ここのところ、暑さが少し和らいだかと思えば、急にぶり返したり、ゲリラ的大雨があったり。。。

天候に振り回されますね💦

さて、皆さんのお役に立てるかな!?の記事とは別に、日々の業務や大貫が気になった事、

ちょっとずつ書いてみようかと、ブログ始めてみました ^^)

(今更ですが・・・笑。)

 

早速の投稿です🎵

ついさっき感動したことがありました!

当事務所でいつもお世話になっているシステム会社さんですが、問い合わせへのリターンのスピードが尋常じゃなく早いのです!

返答に調査を要する場合は別として、そうでなければ、平均2分以内。いいえ、もっと早いかもしれません。

ビジネスマンにとって当たり前!と言われることかもしれませんが、メールとは相手の都合を見て送るものではありません。

接客中かもしれませんし、食事中かもしれませんし、外出中かもしれません。

これが電話だったら、相手の都合がわかるので、仮に外出中で繋がることができなければ、返事の欲しい内容でも、仕方ないと腑に落ちます。

でも、メールですと、伝わったのか?伝わっていないのか?

いいえ、送り手からすると「伝わった」前提で、回答がいつくるのか、と待ちわびてしまうものです。

遅いと勝手にヤキモキしたり(-“”-)

この点、LINEは「既読」機能がある点で、ヤキモキ解消!?には役立っているかもしれませんね。

このソフト会社の社長さんは、そんなヤキモキの時間を顧客に持たせまい、また、質問や要請に応じることが遅れることでクライアントの

ビジネスチャンスを逃してはならない!とのモットーでスピードリターンを最優先に置いているとの事です。

 

私も、是非とも心掛けねばならない!と、このスピードリターンをもらうたびに、心打たれる思いです。

 

数ある事務所の中から、ご縁あって当事務所へお声がけくださるお客様へのスピードリターン!目指して行きます!(^^)!

 

養育費のお悩みございませんか?

2020-09-08

養育費のお悩みございませんか?

 

  • 離婚に伴い養育費の取り決めをどうしたらよいのか?
  • 養育費を決めたけれど、約束通り支払ってもらえない。
  • 養育費を決めずに離婚してしまったけれど、子供の教育費が負担になり、養育費が欲しい。

 

このようなお悩みはございませんか?

 

厚生労働省の調査によると、養育費の取り決めのある世帯は、約43%。

取り決めのない世帯は、約54%であったと報告されています。

驚くことに離婚する夫婦の半分の世帯では、養育費の取り決めがない現状があるのです。

そして、子供の貧困率調査においては、大人2人以上世帯の貧困率が10.7%に対し、単身世帯の貧困率は48.1%と約5倍であるとの結果が出ています。

 

単身世帯の方が皆低所得で貧困である、と言いたいのではありません。

家事をこなし、育児をし、就労できる時間も限られている、その中で高所得を得るのは難しいのは当然だと思います。

だからこそ、「養育費」というものの重要性をもっと考えて頂きたいのです。

 

養育費の取り決め方法は?

養育費の取り決めには

1.双方の話し合いで決める(公正証書にするのがベターです)

2.家庭裁判所の調停や審判で決める

3.家庭裁判所の裁判で決める

といった方法があります。

 

また取り決めをしたけれど支払いが滞っている場合には?

支払いが滞っている場合には、

1.裁判所による履行の勧告

2.裁判所による履行命令

3.相手方財産への強制執行(差押え)

といった方法をとることができます。

 

我々司法書士が手続き支援をし、あなたをサポート致します。

あきらめないでください。

ひとりで悩まないでください。

まずは、ご相談ください。

当事務所は、子供のために全力で取り組みます。

 

また、場合によっては、弁護士へお繋ぎし、より良い結果となるように支援させて頂きますのでご安心ください。

 

【告知】

令和2年9月12日(土)に、司法書士による手続支援のための養育費相談会が実施されます。

どなたでも無料で電話相談を受けられますので、是非、ご活用ください。

  9/12(土)

 10:00⇒16:00

 0120-567-301(全国無料フリーダイヤル)

 

トップへ戻る

0664239083電話番号リンク 問い合わせバナー