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不在者財産管理人の手続きを解説|選任申立から報酬・権限まで
相続人に行方不明者が…不在者財産管理人制度で手続きを進めませんか?
「相続人の一人とどうしても連絡がとれない…」
「遺産分割協議が進まず、預貯金の解約も不動産の名義変更も、すべてが止まってしまった…」
相続が発生したものの、行方不明の相続人がいるために、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方は少なくありません。大切なご家族が亡くなられた悲しみに加え、手続きが進まないことへの焦りや不安で、心身ともにお疲れのことと思います。
このような状況を打開するための法的な制度があります。それが「不在者財産管理人」制度です。
この制度を利用すれば、行方不明の方(不在者)の代わりに財産を管理し、必要な手続きを進める人(管理人)を家庭裁判所に選んでもらうことができます。管理人が不在者の代理人として遺産分割協議に参加することで、止まっていた相続手続きを再び動かすことが可能になるのです。
この記事では、不在者財産管理人制度の利用を検討されている方のために、
- 選任を申し立てるための具体的な手続きと書類の書き方
- 管理人にかかる報酬や費用の相場
- 管理人に選ばれた場合の権限と責任
といった核心部分を、司法書士が分かりやすく解説します。複雑に思える手続きも、一つひとつ手順を追っていけば理解しやすくなります。この記事を読み終える頃には、ご自身の状況で次に何をすべきかが明確になっているはずです。相続手続きの全体像については、相続人が行方不明|尼崎での探し方と遺産分割手続きを解説で体系的に解説していますので、併せてご覧ください。

不在者財産管理人の選任申立て|手続きと書類の書き方
不在者財産管理人を選任してもらうには、家庭裁判所に「選任申立て」を行う必要があります。ここでは、申立てから管理人が選ばれるまでの具体的な流れと、申立てに欠かせない書類の準備・書き方のポイントを詳しく見ていきましょう。
手続きの流れ:申立てから選任までの4ステップ
申立てから選任までの手続きは、大きく分けて以下の4つのステップで進みます。全体の流れを掴んでおくと、今どの段階にいるのかが分かり、安心して手続きを進められます。
- 準備:必要書類の収集
まずは、申立てに必要な書類を集めます。不在者の方の戸籍謄本や住民票の附票、財産に関する資料など、多岐にわたります。この段階でしっかりと準備できるかが、後の手続きをスムーズに進める鍵となります。 - 申立て:家庭裁判所へ書類を提出
必要書類がすべて揃ったら、申立書を作成し、不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に提出します。申立てができるのは、利害関係人(他の相続人や債権者など)や検察官です。 - 審理:裁判所による調査・面談
申立てが受理されると、家庭裁判所の調査官が申立人や管理人候補者と面談(審問)を行い、申立ての内容や事情について詳しく聞き取りをします。本当に不在者財産管理人が必要なのか、候補者は適任かなどを慎重に審査します。 - 選任:審判と公告
審理の結果、裁判所が管理人を選任する必要があると判断すれば、「審判」という形で決定が下されます。選任までに要する期間は、事案や裁判所の運用により異なります。
必要書類一覧と収集のポイント
申立てには、主に以下の書類が必要です。事案によって追加の書類を求められることもありますので、事前に管轄の家庭裁判所に確認することをおすすめします。

| 書類名 | 収集のポイント・注意点 |
|---|---|
| 申立書 | 家庭裁判所のウェブサイトで書式を入手できます。書き方は次の項目で詳しく解説します。 |
| 不在者の戸籍謄本・戸籍附票 | 不在者の本籍地、最後の住所地の市区町村役場で取得します。戸籍を辿ることで、本当に相続人がその方で間違いないかを確認します。 |
| 財産管理人候補者の住民票または戸籍附票 | 候補者を立てる場合に必要です。候補者の住所地の市区町村役場で取得します。 |
| 不在の事実を証する資料 | ここが重要なポイントです。「単に連絡が取れない」だけでは不十分で、客観的な証拠が求められます。具体的には、宛先不明で返送された郵便物、警察への捜索願受理証明書、親族からの「何年も音信不通である」旨の上申書などが該当します。 |
| 不在者の財産に関する資料 | 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、預貯金通帳のコピー、固定資産評価証明書など、不在者がどのような財産を持っているかを示す資料を、分かる範囲で準備します。 |
| 利害関係を証する資料 | 申立人が相続人であれば、申立人の戸籍謄本など、不在者との関係性を示す資料が必要です。 |
| 収入印紙・郵便切手 | 申立て手数料として800円分の収入印紙と、連絡用の郵便切手(金額は裁判所により異なる)が必要です。 |
申立書の書き方:記載例で見る重要項目
申立書の中でも特に重要なのが「申立ての趣旨」と「申立ての理由」です。ここをいかに説得力をもって書けるかが、裁判所の判断に大きく影響します。
申立ての趣旨
ここでは、「何を裁判所にお願いしたいのか」を簡潔に記載します。
【記載例】
「申立人(または、○○)を不在者○○の財産管理人として選任することを求める。」
「不在者○○のために財産管理人の選任を求める。」
このように、結論を明確に記述します。
申立ての理由
ここは、申立てに至った経緯や、なぜ不在者財産管理人を選任する必要があるのかを具体的に説明する最も重要な部分です。
【記載のポイント】
- 不在の状況:いつから、どのような経緯で連絡が取れなくなったのかを時系列で具体的に書きます。「最後の連絡は〇年〇月頃で、以降、電話もつながらず、手紙も宛先不明で返送される状況が続いている」など。
- 管理の必要性:なぜ今、管理人を選任しなければならないのかを明確にします。例えば、「被相続人△△の遺産分割協議を行いたいが、不在者○○がいないため協議ができず、相続手続きが停滞している」「不在者所有の不動産が空き家となっており、倒壊の危険があるため管理が必要」といった具体的な事情を記載します。
- 候補者について:管理人候補者を立てる場合は、その人がなぜ管理人にふさわしいのか(不在者との関係、職業、財産管理の能力など)を説明します。
裁判所は、この理由を読んで「確かに管理人を選任しないと、申立人や関係者が困る状況だな」と納得する必要があります。感情的に訴えるのではなく、客観的な事実を淡々と、しかし具体的に記述することが大切です。
申立書の書式や記載例は、裁判所のウェブサイトで確認できますので、参考にしながら作成を進めるとよいでしょう。
参照:不在者財産管理人選任の申立書 | 裁判所
不在者財産管理人の報酬と費用|相場と予納金について
不在者財産管理人を選任するにあたり、多くの方が心配されるのが費用面です。費用は大きく分けて「管理人への報酬」と「裁判所に納める予納金」の2つがあります。それぞれについて、誰が、いつ、いくらくらい負担するのかを見ていきましょう。
管理人への報酬は誰がいくら払うのか?
不在者財産管理人は、不在者の財産を管理するという重要な職務を担うため、その対価として報酬を受け取ることができます。
- 支払元:原則として、不在者本人の財産から支払われます。申立人が直接支払うわけではありません。
- 金額の相場:報酬額は法律で決まっているわけではなく、管理する財産の額や内容、業務の複雑さなどを考慮して、家庭裁判所が「報酬付与の審判」によって決定します。
- 専門家か親族か:弁護士や司法書士などの専門家が管理人に選任された場合は、その専門性に応じた報酬が支払われます。一方、親族が管理人になった場合は、無報酬とされるケースや、比較的低額な報酬となることが多いです。
裁判所に納める予納金とは?
予納金とは、申立ての際に、申立人があらかじめ家庭裁判所に納めるお金のことです。これは、将来的に管理人の報酬や管理費用を支払うための原資を確保する目的があります。
- 目的:管理人の報酬や、財産管理にかかる経費(固定資産税の支払いや建物の修繕費など)の支払いに充てられます。
- 金額の目安:予納金の額は事案によって異なり、不在者の財産の内容から管理に必要な費用(報酬を含む。)に不足が出る可能性がある場合などに、家庭裁判所から相当額の予納金の納付を求められることがあります。
- 負担者と返還:この予納金は、申立人が立て替えて納める必要があります。ただし、これはあくまで立て替えです。管理業務が終了した時点で予納金が残っていれば、その残額は申立人に返還されます。
申立人にとっては一時的に大きな負担となる可能性がありますので、事前にどのくらいの予納金が必要になりそうか、専門家に相談しておくと安心です。
不在者財産管理人の職務権限と責任|辞任と越権行為のリスク
もしご自身が不在者財産管理人の候補者となった場合、その職務内容や権限、そして伴う責任について正しく理解しておくことが極めて重要です。「どこまでやっていいのか?」「一度引き受けたら辞められないのか?」といった疑問や不安を解消していきましょう。
管理人の権限:保存行為と権限外行為許可
不在者財産管理人の権限は、民法で定められており、大きく2つに分けられます。
① 保存行為・管理行為(許可なくできること)
財産の価値を現状のまま維持するための行為です。具体的には、壊れた家屋の修繕、期限が到来した債務の弁済、腐りやすいものを売却して金銭に換えることなどが該当します。これらの行為は、管理人の判断で家庭裁判所の許可なく行うことができます。
② 処分行為(許可が必要なこと)
財産の性質を変えてしまうような行為です。これを行うには、事前に
「権限外行為許可」
を家庭裁判所に申し立て、許可を得る必要があります。
【権限外行為の具体例】
- 遺産分割協議への参加
- 不動産の売却
- 預貯金の解約
- 建物の取り壊し
- 訴訟の提起
相続手続きを進めるためには、遺産分割協議が不可欠です。管理人が不在者の代理人としてこの協議に参加することは、まさにこの「処分行為」にあたるため、必ず家庭裁判所の許可が必要になります。例えば、
相続した不動産を売却
して金銭で分けるような場合も、権限外行為許可が必須です。
一度なったら辞められない?辞任できる正当な事由とは
「もし管理人になった後、事情が変わって続けられなくなったら…」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。
結論から言うと、不在者財産管理人は、自己都合で自由に辞任することはできません。これは、不在者の財産を守るという重い責任を担っているためです。
ただし、病気や転勤、高齢といった、職務の遂行が困難となる「正当な事由」がある場合には、家庭裁判所に辞任の許可を申し立てることができます。裁判所がその理由を正当だと認めれば、辞任が許可され、後任の管理人が選任されることになります(これを「改任」といいます)。管理人になるということは、長期にわたって責任を負う可能性があることを十分に理解し、慎重に判断する必要があります。
越権行為のリスクと損害賠償責任
最も注意しなければならないのが「越権行為」です。
越権行為とは、家庭裁判所の権限外行為許可を得ずに、勝手に処分行為を行ってしまうことを指します。例えば、許可なく遺産分割協議書に署名・捺印したり、不在者名義の不動産を売却したりするケースがこれにあたります。
越権行為は、家庭裁判所の権限外行為許可を得ずに処分行為を行ってしまうことを指します。権限外行為許可が必要な行為を無許可で行うと、手続が進められないなど重大な支障が生じ得ます。さらに、その無効な行為によって他の相続人や第三者に損害を与えてしまった場合、管理人が損害賠償責任を負う可能性があります。
不在者財産管理人は、善良な管理者の注意をもって職務を行う義務(善管注意義務)を負っています。「知らなかった」では済まされない厳しい責任が伴うため、自身の権限の範囲を正確に理解し、少しでも判断に迷うことがあれば、必ず家庭裁判所に確認するか、専門家に相談することが不可欠です。
関連する法律については、下記をご参照ください。
参照:民法 | e-Gov法令検索

不在者財産管理人に関するよくあるご質問
最後に、申立てを検討されている方や、管理人候補者の方からよく寄せられる質問にお答えします。
Q. 候補者は誰でもなれますか?自分でなることも可能ですか?
A. 不在者財産管理人になるための特別な資格は必要ありません。そのため、申立人自身や他の親族が候補者となることも理論上は可能です。
ただし、遺産分割協議のように、管理人と他の相続人との間で利害が対立する(利益相反)可能性がある場面では、親族が管理人になるのは難しいことが多いです。なぜなら、管理人はあくまで不在者の利益のために行動しなければならず、他の相続人の立場で協議に参加することはできないからです。このようなケースでは、公平中立な第三者として、弁護士や司法書士などの専門家が家庭裁判所によって選任されるのが一般的です。これは、親が未成年の子の代理人として遺産分割協議に参加できない場合に特別代理人が選ばれるのと似た考え方です。
Q. 管理人の仕事はいつまで続きますか?
A. 管理人の任務は、以下のいずれかの事由が発生するまで続きます。
- 不在者本人が現れ、自分で財産管理を始めたとき
- 不在者の死亡が確認され、相続が開始したとき
- 不在者について失踪宣告がされ、死亡したとみなされたとき
- 管理すべき財産がなくなったとき
よくある誤解として、「遺産分割協議が終われば任務も終了する」と思われがちですが、そうではありません。遺産分割協議が終わっても、上記のいずれかの事由が発生しない限り、管理人の任務は継続します。場合によっては、不在者の財産を清算する相続財産清算人への引き継ぎが必要になることもあります。
Q. 失踪宣告とはどう違いますか?どちらを選ぶべきですか?
A. 不在者財産管理人制度と失踪宣告は、どちらも行方不明者がいる場合に利用する制度ですが、根本的な前提が異なります。
- 不在者財産管理人:不在者が「生きている」ことを前提に、その財産を管理・保存する制度です。
- 失踪宣告:不在者が「死亡した」と法的にみなす制度です。これにより、不在者を被相続人とする相続が開始します。
どちらの制度を選ぶべきかは、状況によって異なります。不在者が生きている可能性が高い場合や、死亡したとみなすことに抵抗がある場合は、まず不在者財産管理人制度を利用するのがよいでしょう。一方、行方不明になってから7年以上が経過し、生死が全く不明な場合は、失踪宣告を検討することになります。どちらが適切か、ご自身の状況に合わせて慎重に判断する必要があります。
手続きが複雑で不安な方は、司法書士にご相談ください
ここまでご覧いただいたように、不在者財産管理人の選任申立ては、多くの書類準備が必要な上、裁判所とのやり取りも発生する専門的で複雑な手続きです。また、管理人になった場合の権限や責任も非常に重く、法的な知識なしに対応するのは大きなリスクを伴います。
もし、ご自身での手続きに少しでも不安を感じたり、何から手をつけて良いか分からなかったりする場合は、私たち司法書士にご相談ください。
司法書士は、相続手続きの専門家として、複雑な書類の作成から収集、家庭裁判所への申立てまで、トータルでサポートすることができます。私たちが間に入ることで、あなたの手続きに関する負担を軽減し、法的なリスクに配慮しながら、相続手続きを進めるお手伝いができます。
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相続人に認知症の方がいる場合はどうする?
【相続コラム】相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~
相続手続きは、一生のうちにそう何度も経験するものではありません。
そのため、いざ相続が発生すると「何から始めたらいいの?」「この場合はどうするの?」と戸惑う方も少なくありません。
今回は、「相続人の中に認知症の方がいる場合の対応」について、司法書士の視点から分かりやすく解説します。
■ 相続手続きには相続人全員の同意が必要です
遺言書がない場合、相続人全員で話し合って遺産をどう分けるかを決める「遺産分割協議」が必要になります。
ここで大切なのは、相続人全員が内容に同意することが必要だという点です。
しかし、もし相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいると、そのままでは遺産分割協議を進めることができません。
■ 認知症の相続人に代わって誰が手続きをするの?
このような場合には、本人の代わりに意思表示をすることができる「成年後見人」を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
▼ 成年後見人って何?
成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や契約手続きなどを代わりに行う人のことです。
申立てには戸籍や診断書などの必要書類があり、選任までに3ヶ月程度かかることもあります。
■ 成年後見人が選任されるとどうなる?
成年後見人が選ばれると、その方が本人に代わって遺産分割協議に参加することができます。
ただし、後見人は「本人の利益を守る」立場にあるため、
不公平な分割や偏った内容には同意できないこともあります。
また、遺産分割の内容によっては、家庭裁判所の許可が必要になるケースもあります。
■ 注意が必要なケース
以下のような場合には、特に注意が必要です:
-
認知症の方に多く相続させる予定
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不動産の名義変更を急ぎたい
-
他の相続人との関係が複雑
こういったケースでは、手続きに時間がかかったり、トラブルの原因になったりすることもあります。
早めに司法書士など専門家へ相談することが大切です。
■ 相続手続きは司法書士にお任せください
司法書士は、相続登記や成年後見制度に関する手続きを専門としています。
当事務所では、以下のようなサポートを行っています:
-
成年後見制度の申立てサポート
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相続関係の調査・戸籍収集
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遺産分割協議書の作成
-
不動産の相続登記(名義変更)
「何から始めればいいのか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
■ まとめ:認知症の相続人がいる場合は早めの対応を
相続人の中に認知症の方がいる場合、通常の相続よりも手続きに時間と手間がかかることがあります。
そのままにしておくと、相続登記が進まず不動産の売却や活用ができなくなることも。
トラブルを避けるためにも、早めに状況を整理し、専門家の力を借りてスムーズに相続を進めましょう。
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遺言書は自分で作成?それとも公証役場で作成?「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いは?あなたにぴったりな方法がわかるガイド
【司法書士がやさしく解説】遺言書は自分で作成?それとも公正証書?あなたにぴったりな方法がわかるガイド
こんにちは、れみらい事務所の司法書士大貫です。
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|---|---|---|
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| 費用 | 基本は無料(保管やチェックに費用がかかる場合あり) | 数万円〜10万円前後(財産額による) |
| 保管 | 自分で保管または法務局で保管 | 公証役場が保管(安心・確実) |
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「本当にこれで大丈夫かな?」と思ったら、司法書士にチェックをお願いするのもおすすめです。
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Q. 自筆証書遺言は法務局に預けられる?
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Q. 公正証書遺言って誰でも中身を見られるの?
A. 原則、相続人や指定された受遺者など関係者しか閲覧できません。プライバシーは守られます。
Q. 書いたあと内容を変更したくなったら?
A. いつでも変更・取り消しが可能です。新しい遺言書が有効になります。
Q. 公正証書遺言を作るのに何が必要?
A. 本人確認書類・印鑑・財産資料(評価証明書など)・相続人の情報などが必要です。
Q. 認知症になったら遺言は書けないの?
A. 判断能力がなくなると作成できません。お元気なうちの準備をおすすめします。
Q. 相続人にしたくない人がいる場合は?
A. 対応可能ですが「遺留分」など法律上の制約があります。必ず専門家にご相談を。
Q. 兄弟や甥姪に遺産を渡したい場合は?
A. 遺言書でその意思を明記することで可能です。ただし形式に注意しないと無効になることも。
Q. 家族に遺言の存在を伝えたほうがいい?
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不動産の親子間売買とは?贈与と何が違うの?
【親子間の不動産売買とは?】
贈与との違いや名義変更のポイントをわかりやすく解説します!
親御さんの家をお子さんに譲るとき、どんな手続きが必要なのか、迷うことはありませんか? 「売買と贈与、どっちがいいの?」「税金はどれくらいかかる?」「名義変更ってどうするの?」など、疑問をお持ちの方に向けて、司法書士の視点からやさしく解説します。
■ 親子の間でも不動産売買はできる? 贈与との違いは?
親子間でも法律的には不動産の売買ができます。ただし、実際にお金が動いていないと、税務署から「これは贈与ですね」と判断され、贈与税がかかってしまうケースも。
「売買なら税金が安くなる」と思われがちですが、実は売主である親御さんに譲渡所得税がかかる可能性があり、買主であるお子さんには不動産取得税や登録免許税などがかかってきます。
■ 親名義の家を子に変えるには?
よく使われる3つの方法 「親名義 子に変更 方法」と検索される方も多いですが、名義を変えるには主に以下の方法があります
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贈与(贈与税がかかることがあります)
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相続(親御さんが亡くなった後に行う手続き)
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売買(売買契約と登記が必要です)
中でも「売買」は、生前に名義を移す方法として選ばれることが多く、法律的にもはっきりとした根拠があります。ただし、実際にお金をやり取りした証拠をきちんと残すことが大切です。
■ こんな理由で売買を選ぶ方が増えています
-
相続トラブルを避けたい
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同居や介護がきっかけで名義変更をしたい
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将来の相続税対策として名義を整理したい
目的はそれぞれですが、税金や手続きを間違えると、思わぬ負担がかかってしまうことも。専門家に相談しながら進めると安心です。
■ 売買と贈与の違いの簡単なまとめ↓
| 内容 | 売買 | 贈与 |
|---|---|---|
| 手続き | 売買契約+登記 | 贈与契約+登記 |
| 税金 | 登録免許税・不動産取得税・譲渡所得税 | 贈与税・登録免許税 |
| 税率の例 | 登録免許税 2%、取得税 3%(軽減あり) | 贈与税 最大55%(基礎控除110万円) |
「売買のほうが得だろう」と思っても、金額や状況によっては贈与のほうが良いケースもあります。一度専門家に相談してみるのがおすすめです。
■ 売買の手続きの実際の流れは?
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売買契約書を作成します
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不動産の評価額(固定資産税評価額)を確認します
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登記申請書などを準備します
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法務局で所有権移転登記を行います
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税金(登録免許税・取得税など)を納付します
お金のやり取りがあったことを証明するため、通帳の記録や領収書などを保管しておくと安心です。
■ 司法書士に相談するとこんなメリットがあります
親子間の取引は、形式的なものだと疑われやすいため、専門家のサポートを受けることでトラブルを未然に防ぐことができます。
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適正な価格についてのアドバイス
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名義変更に必要な書類の準備
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契約書・登記書類の作成サポート
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各種税金の説明や手続き代行
迷ったら、まずはご相談ください 「親名義の家を子に移したいけど、どうしたらいいの?」という方は、ひとりで悩まず、司法書士にお気軽にご相談ください。
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離婚後も家に住み続ける為に注意する点
離婚後も家に住み続けるには、法的・実務的な整理が必要です。特に「その家が誰の名義か」「住宅ローンが残っているか」によって対応が変わります。以下に、主なケースごとの対応策をわかりやすくまとめます。
✅ 離婚後も家に住み続けるための主な方法
ケース①:自分の名義の家でそのまま住む場合
→ 特別な手続きは不要ですが、財産分与の対象になる可能性があります。
ポイント:
-
離婚協議の内容次第では、相手から「家の持分等」を請求されることがある
-
登記簿上の名義と住宅ローンの債務者を確認することが重要
- 場合によっては、金融機関との調整も必要
ケース②:元配偶者名義の家に住み続けたい場合
→ 必ず「所有権の移転」または「使用貸借契約」などの取り決めをしておくことが大切です。
選択肢1:家を譲り受ける(財産分与の登記手続きが必要)
-
メリット: 所有権が自分になるため、将来の売却や賃貸も可能
-
必要手続き:
-
離婚協議書または調停調書
-
財産分与による所有権移転登記
-
ローンが残っている場合は金融機関の承諾が必要(名義変更する前に確認しておくことが大切です)
-
選択肢2:使用貸借契約(無償)や賃貸契約(有償)を結ぶ
-
メリット: 所有権は移さず住み続けられる
-
リスク: 契約を解除される可能性がある
ケース③:共有名義の家に住み続けたい場合
→ 財産分与で「持分全部を譲ってもらう」ことを検討。
-
その後、**単独名義に変更する登記(持分移転)**を行う
-
住宅ローンも共有で組んでいる場合は、金融機関との再契約・承諾が必要
🏦 ローンが残っている場合の注意点
-
住宅ローンが残っている家の名義変更は、原則金融機関の承諾が必要
-
住宅ローンの「引き継ぎ」はできないため、新たに借り換え手続きが必要なことも(但し、借り換え手続きは金融機関の承諾が難しくなる傾向があります)
-
名義だけ変更しても、ローンの返済義務は残る可能性があるので要注意
💬 離婚後も安心して住み続けるために
| 状況 | 必要な対策 |
|---|---|
| 家の名義が自分 | 財産分与の影響を確認する |
| 家の名義が元配偶者 | 財産分与で譲り受ける/契約で住まわせてもらう |
| 住宅ローンがある |
原則金融機関の承諾が必要。債務者を変更するか 新たに借り換えすることも検討。 |
📌 まとめ:離婚後に家に住み続けるには
-
現在の不動産が誰の名義かを確認
-
所有権の移転には登記が必要(財産分与登記)
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住宅ローン等が残っている場合には、金融機関の承諾を得た上で債務者を変更するか、財産分与により取得する方で新たにローンを組みなおしすることも必要。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
長期間相続登記がまだの方へ
長期間にわたり遺産分割や相続登記などが行われず、相続手続きが未了の状態が続いている方である日突然法務局から通知が来ることもあります。
このような状況は、特に以下のような理由で発生することがあります:
長期未了相続の主な原因
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相続人間の対立
相続人間で遺産分割協議が合意に至らない場合。 -
相続人の所在不明
相続人の一部が行方不明、または連絡が取れない場合。 -
相続財産の把握不足
遺産の全容が明確でない場合。 -
手続きの放置
法律の知識不足や手続きを面倒と感じることで、相続手続きが後回しにされる場合。 -
代々未処理の相続
親の代、祖父母の代の相続が放置されたままになり、権利関係が複雑化している場合。
長期未了相続がもたらす問題
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権利関係の複雑化
相続人が増える(例えば子や孫にまで相続が及ぶ)ことで、遺産分割がさらに難しくなります。 -
相続登記義務の未履行
2024年4月から施行された相続登記の義務化により、未了の状態が違法となる可能性があります。 -
固定資産税や管理費用の増加
不動産の管理責任や税金が発生し続けるため、負担が増します。 -
不動産の利用制限
登記が行われていないと、不動産を売却・担保にすることができません。
解決方法
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遺産分割協議の実施
可能であれば、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割の合意を目指します。 -
相続登記の実行
不動産については速やかに登記を行うことで、権利関係を明確にします。 -
不在者・行方不明者の手続き
行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に申し立てを行い、不在者財産管理人を選任することができます。 -
司法書士への相談
司法書士は相続登記の専門家です。お困りのことがあれば、是非一度相談してください。
相続登記の義務化が始まってから、もうすぐ1年が経とうとしています。(2024年4月より施行)
手続きには相応の時間がかかります。まだ2年あると思わずに、早目に相談されることをお勧めします。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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兄妹相続の注意点
「兄妹相続」とは、兄弟姉妹が相続人となる場合のことを指します。日本の民法では、被相続人(亡くなった人)に配偶者や子ども、直系尊属(両親や祖父母)がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。
以下、兄妹相続に関する基本的なポイントを説明します。
1. 相続順位
兄弟姉妹が相続人となるのは以下の条件が満たされた場合です:
- 配偶者がいない、または相続放棄している。
- 子ども(代襲相続を含む)がいない。
- 両親や祖父母などの直系尊属がいない。
兄弟姉妹が相続人になるのは、法定相続順位で第3順位です。
2. 法定相続分
- 兄弟姉妹間の平等:兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に相続分を分けます。
- 異父兄弟または異母兄弟:父母の一方のみを共有する兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は、全血兄弟姉妹の相続分の半分になります。
3. 遺留分
兄弟姉妹には遺留分(最低限保証される相続分)はありません。そのため、遺言で兄弟姉妹以外の者に全財産を譲渡するとされている場合、兄弟姉妹はその内容を覆す権利を持たないことが一般的です。
4. 相続放棄
兄弟姉妹の中で相続放棄をする人がいる場合、残りの兄弟姉妹の相続分が増加します。ただし、兄弟姉妹の場合は代襲相続が可能なので、放棄した人に子どもがいれば、その子どもが代襲相続人となります。
5. 実務上の注意点
- 戸籍の収集が煩雑:兄妹相続でも、相続人確定の為に戸籍を揃える必要があります。兄妹相続の場合は、一般的に代襲相続や数次相続が発生していることが多く、その際には戸籍の通数も膨大増えてくることもあり、相続人確定の為に費用や時間を多大に要することがあります。
- 遺言書の確認:被相続人が遺言書を残している場合、その内容が優先されます。
- 相続登記:不動産が含まれる場合、相続登記を行う必要があります。
- 相続税:相続税の基礎控除額は小さいため、場合によっては税金が課される可能性があります。
6. トラブル回避のためのアドバイス
- 兄妹相続では、遺留分がない為に、遺言書を作成しておけばそちらの内容が全て優先されることとなります。兄弟姉妹間のトラブルを避けるために有効です。
特に複雑な事情がある場合、詳しく状況を確認して対応する必要があります。
お困りのことがあれば、気軽にご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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子どものいない独身者の相続人は?
法定相続人について
法定相続人とは、法律で定められた相続人のことを言い、被相続人の財産や負債を「誰が」「どの割合」で相続するかは法律で定められています。
法律では、配偶者は常に相続人となりますが、配偶者がいなければ血族のみが法定相続人となりますが、血族については次のように1~3の優先順位があります。
- 【第1順位】子供
- 【第2順位】親や祖父母
- 【第3順位】兄弟姉妹
【第1順位】子供
子供は第1順位なので、子供がいれば必ず相続人になります。もし子供が先に亡くなっている場合には、その子供(被相続人の孫)が代襲相続します。
【第2順位】直系尊属(親や祖父母など)
第2順位は直系尊属となります。直系尊属とは、亡くなった方の上の世代の人です。
子供がいない場合、父母や祖父母などの直系尊属の誰かが生きていれば、そのうち最も世代が近い人が相続人になります。
【第3順位】兄弟姉妹
第3順位は兄弟姉妹です。子供がおらず、直系尊属も亡くなっている場合、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が相続人となります。
その場合で兄弟姉妹がすでに亡くなっていても、その子供(甥・姪)がいれば、その者が相続人となります。
子どものいない独身者の相続人は?
子どものいない独身者で、両親や祖父母も既に亡くなっている場合には、兄弟姉妹(もしくは甥・姪)が相続人になります。
但し、生前に兄弟姉妹とも交流があまりないような場合では、その甥・姪ともなると疎遠なことが多いでしょう。
しかしながら、日本の法律では遺言がないと兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)が相続人となり、財産を引継ぐことになります。
よって、生前お世話になった方やもっと関係性が近かった方に財産を遺すには「遺言」が必要となってきます。
「遺言」を残しておいた方がよいケースはそれぞれありますが、上記のようなケースで当てはまるような方がおられれば
遺言を作成する契機の一つとしてご検討してみるのも良いでしょう。
遺言については、お困りのことやご検討の方がおられれば、気軽にご相談ください。
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相続人の中に相続放棄をした方がいる時の相続登記
相続人の中に相続放棄をした方がいると
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますので、被相続人が所有していた不動産は相続人が承継します。
不動産には原則として登記簿が存在し、被相続人の名義となっている登記簿の名義につき、不動産を承継した相続人名義に変更することができます。
しかしながら、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合にはどうなるのでしょうか。
相続人は自分のために相続の開始があったことを知った時か原則ら3ヶ月以内に相続放棄をすることができ、相続の放棄をした者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。
例えば、相続人が被相続人の子である長男と二男であるときに、長男が相続放棄をしたのであれば、二男が被相続人の財産を全て相続することになります。
相続放棄をした方がいる場合の相続登記の手続き
相続登記は対象となる不動産を管轄する法務局へ申請書類等を提出する方法によって行います。
相続放棄をした相続人がいる場合の相続登記においては、相続放棄をした相続人がいることを書類で示さなければなりません。
相続放棄をした相続人がいることを登記官に示すには、相続放棄受理通知書(もしくは相続放棄申述受理証明書)を添付する方法が認められています。
先程の例の通り、被相続人の子である長男と二男が相続人であるときに、長男が相続放棄をしたので二男が単独で被相続人の不動産を承継した場合の相続登記の添付書類は主に次のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍関係一式
- 被相続人の戸籍の附票
- 長男、二男の戸籍謄本
- 二男の住民票
- 固定資産評価証明書もしくは課税明細書
- 長男の相続放棄受理通知書もしくは※相続放棄申述受理証明書
※相続放棄申述受理証明書は長男が相続放棄をした家庭裁判所で交付してもらうことができます(1通150円)。
相続放棄をした長男が取得することができるのはもちろんのこと、二男も利害関係人として交付請求をすることができます。
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不動産の所有者が会社分割をしたら
会社分割による所有権移転
不動産の所有者である会社を吸収分割会社または新設分割会社とする会社分割がされた場合には、分割契約書または分割計画においてその所有権が吸収分割承継会社や新設分割設立会社へ承継される旨の記載がされたときには、当該不動産は吸収分割承継会社や新設分割設立会社に承継されます。
すなわち、不動産の所有者である会社が吸収分割や新設分割などの会社分割がされても、分割契約書や分割計画において、当該不動産も承継される旨の記載がない限りは、所有権移転の登記は不要です。分割契約書や分割計画において承継される旨の記載がある場合には、所有者の商号変更などの手続きではなく、承継会社または設立会社を権利者、分割会社を義務者とする共同申請によって手続きが必要となります。(通常の売買による登記と同じパターンです)
よって、分割会社の登記済証や登記識別情報も必要となってきますし、登録免許税が減免となるようなケースもありませんので、ご注意ください。
吸収分割の手続きについては、下記リンクもご参照ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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