Archive for the ‘相続’ Category
相続登記の落とし穴(よくあるトラブル事例)

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続登記をすべきかお悩みの方へ
相続登記でお悩みの方へ:知っておきたいポイントを解説
皆さまこんにちは。
「相続登記」という言葉を耳にしたことはありますか?相続登記とは、不動産をお持ちのご家族が亡くなられた際に、その所有者名義を相続人に変更する手続きのことを指します。
2024年4月からこの相続登記が義務化され、手続きを怠ると罰則が科される可能性も出てきました。本記事では、相続登記についてよくある疑問をQ&A形式で解説します。ぜひご参考ください。
Q1. なぜ相続登記が必要なのですか?
相続登記を行うことで、不動産の所有権が法的に確定します。この手続きを怠ると、不動産の売却や担保設定ができなくなったり、相続人が増えることで将来的な手続きが複雑化したりする恐れがあります。
また、義務化に伴い、期限内に手続きをしない場合は過料(罰金)が科される可能性があるため、早めの対応が推奨されます。
Q2. 手続きの期限はいつまでですか?
相続登記は、相続が発生した日から3年以内に完了する必要があります。期限を過ぎると過料が科される可能性があるため、速やかに手続きを進めましょう。
Q3. 手続きにはどのような書類が必要ですか?
相続登記に必要な主な書類は以下の通りです:
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの全て)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産の登記簿謄本および固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員で取り決めた内容を記載したもの)
これらの書類の収集には時間がかかることもあるため、早めの準備をおすすめします。
Q4. 費用はどのくらいかかりますか?
相続登記にかかる費用は以下の2つが主なものです:
- 登録免許税:不動産評価額の0.4%
- 司法書士への報酬:6万円~15万円程度(事案の内容により異なります)
具体的な金額は不動産の評価額や手続き内容によって異なるため、まずは見積もりを依頼するのが良いでしょう。
まとめ:相続登記でお困りの際は司法書士にご相談を
相続登記は、必要な書類が多く、手続きも煩雑になりがちです。しかし、司法書士に相談することでスムーズかつ正確に進めることができます。
「どこから手をつければよいのかわからない」という場合や、「具体的な相談をしたい」という場合には、ぜひお気軽にご相談ください。専門家が親身になってサポートさせていただきます。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~
【相続コラム】相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~
相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではありません。
だからこそ、いざというときに戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか?
「何から始めたらいいの?」
「認知症の相続人がいる場合はどうなるの?」
今回は、そんな不安にお応えすべく、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
📌 相続手続きには全員の同意が必要です
🗂️ 遺言書がない場合、相続人全員で話し合って遺産を分ける「遺産分割協議」が必要になります。
⚠️ ここでポイントとなるのが、
相続人“全員”の同意がないと手続きが進まないという点です。
もし相続人の中に認知症などで意思表示ができない方がいると、
協議ができない=相続手続きが止まってしまうことになります。
🧓 認知症の方に代わって誰が手続きをするの?
このような場合には、本人の代わりに意思を示せる「成年後見人」を選任してもらう必要があります。
🔍 成年後見人って?
👨⚖️ 成年後見人とは、判断能力が不十分な方に代わって法律行為を行う人のことです。
📑 家庭裁判所への申し立てが必要で、選任までに3~5ヶ月かかることもあります。
👥 成年後見人が選任されるとどうなるの?
成年後見人が選ばれると、
その方が認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加できます。
📌 ただし、注意点もあります:
-
後見人はあくまで「本人の利益を守る」立場
-
一方的に不利な内容には同意できない
-
内容によっては家庭裁判所の許可が必要になることも
⚠️ 特に注意が必要なケース
以下のような場合には、さらに慎重な対応が求められます:
🧾 認知症の方に多く相続させたい
🏠 不動産の名義変更を急ぎたい
💬 他の相続人との関係が複雑
このような場合は、トラブルや手続きの長期化の原因になりやすいため、早めに専門家にご相談ください。
🛠️ 相続手続きは司法書士にお任せください
司法書士は、相続・登記の専門家です。
当事務所では以下のようなサポートを行っています:
📁 成年後見制度の申立てサポート
📜 戸籍収集・相続関係説明図の作成
🖊️ 遺産分割協議書の作成
🏡 不動産の相続登記(名義変更)
「何から始めればいいのか分からない…」
そんなときも、親切・丁寧にサポートいたします。
✅ まとめ:認知症の相続人がいる場合は早めの対応を!
認知症の方が相続人にいると、通常よりも手続きが複雑になりがちです。
📌 放っておくと、
-
不動産の名義変更ができない
-
売却・処分ができなくなる
-
相続登記の義務違反で**過料(罰金)**のリスクも
🕊️ だからこそ、早めの準備・相談がカギとなります。
【相続手続きで迷ったら
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💭「どのようにして遺産を分けたらいいかわからない」
💭「認知症の身内が心配…」
そんなときは、ぜひ当事務所へご相談ください。
📘 あなたの状況に合った最適な相続手続きをサポートいたします。
📍所在地
尼崎市南塚口町2丁目19番2号201
📞電話番号
06-6423-9083
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🆓 初回相談無料/📅 完全予約制

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相続人に認知症の方がいる場合はどうする?
【相続コラム】相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~
相続手続きは、一生のうちにそう何度も経験するものではありません。
そのため、いざ相続が発生すると「何から始めたらいいの?」「この場合はどうするの?」と戸惑う方も少なくありません。
今回は、「相続人の中に認知症の方がいる場合の対応」について、司法書士の視点から分かりやすく解説します。
■ 相続手続きには相続人全員の同意が必要です
遺言書がない場合、相続人全員で話し合って遺産をどう分けるかを決める「遺産分割協議」が必要になります。
ここで大切なのは、相続人全員が内容に同意することが必要だという点です。
しかし、もし相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいると、そのままでは遺産分割協議を進めることができません。
■ 認知症の相続人に代わって誰が手続きをするの?
このような場合には、本人の代わりに意思表示をすることができる「成年後見人」を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
▼ 成年後見人って何?
成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や契約手続きなどを代わりに行う人のことです。
申立てには戸籍や診断書などの必要書類があり、選任までに3ヶ月程度かかることもあります。
■ 成年後見人が選任されるとどうなる?
成年後見人が選ばれると、その方が本人に代わって遺産分割協議に参加することができます。
ただし、後見人は「本人の利益を守る」立場にあるため、
不公平な分割や偏った内容には同意できないこともあります。
また、遺産分割の内容によっては、家庭裁判所の許可が必要になるケースもあります。
■ 注意が必要なケース
以下のような場合には、特に注意が必要です:
-
認知症の方に多く相続させる予定
-
不動産の名義変更を急ぎたい
-
他の相続人との関係が複雑
こういったケースでは、手続きに時間がかかったり、トラブルの原因になったりすることもあります。
早めに司法書士など専門家へ相談することが大切です。
■ 相続手続きは司法書士にお任せください
司法書士は、相続登記や成年後見制度に関する手続きを専門としています。
当事務所では、以下のようなサポートを行っています:
-
成年後見制度の申立てサポート
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相続関係の調査・戸籍収集
-
遺産分割協議書の作成
-
不動産の相続登記(名義変更)
「何から始めればいいのか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
■ まとめ:認知症の相続人がいる場合は早めの対応を
相続人の中に認知症の方がいる場合、通常の相続よりも手続きに時間と手間がかかることがあります。
そのままにしておくと、相続登記が進まず不動産の売却や活用ができなくなることも。
トラブルを避けるためにも、早めに状況を整理し、専門家の力を借りてスムーズに相続を進めましょう。
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当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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遺言と異なる内容で相続することは可能か
相続人全員が遺言と異なる内容で合意することは、原則として可能です。

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「叔父(叔母)」が亡くなった場合の相続関係
あなたの「叔父(叔母)」が亡くなった場合の相続関係
● 亡くなった人:あなたの父(母)の兄弟(=あなたにとって「叔父(叔母)」)
あなたの叔父や叔母が亡くなった場合の相続関係は通常よりも、少し複雑となり、ある一定の場合にのみ相続人となるケースがあります。
ここえは、亡くなった叔父(叔母)を「Aさん」として、パターン別であなたが相続人となるか考えていきます。
▼ 相続人がどうなるか:パターン別に説明
✅ パターン1:Aさんに配偶者か子がいる場合
-
相続人はその配偶者・子だけ
-
あなたには相続権なし
✅ パターン2:Aさんが独身・子なし・両親が生きている場合
-
相続人はAさんの両親
-
あなたには相続権なし
✅ パターン3:Aさんが独身・子なし・両親もすでに死亡 → 兄弟姉妹がいる場合(あなたの母など)
-
相続人はAさんの兄弟姉妹
-
この場合、もしあなたの父(母)が生きていれば、父(母)が相続人
-
でも、父(母)もすでに亡くなっているなら…
-
➡ 父(母)の子(=あなた)が代襲相続することとなります
まとめ :叔父(叔母)が亡くなった場合に、このパターンでれば、あなたが相続人になります
-
Aさんに「配偶者・子・両親・兄弟姉妹(=あなたの父(母))」がすべて死亡している
-
あなたの父(母)がAさんの兄弟姉妹の1人
-
あなたがその子である
この場合は、Aさんの兄弟姉妹の子(=甥姪)であるあなたが相続人になります
👉 兄弟姉妹の子までが代襲相続の限界です。
※あなたの子(=大甥姪)にはさらに代襲はされません。
叔父や叔母の相続は兄妹相続の類型となりますが、代襲相続が絡んでいる場合に当てはまるなど、条件が少し狭まってきます。
相続関係や相続手続きでお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。

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団信により住宅ローンを完済しても、担保抹消するには相続登記が必要です!
団体信用生命保険(団信)による住宅ローン完済後に金融機関から抵当権抹消登記の申請書類が郵送されてきます。しかしながら、そのまま担保抹消手続きをすることはできません。原則として先に「相続登記」を済ませておく必要があります。
✅ なぜ相続登記が先に必要なのか?
抵当権抹消登記の申請者は、**現在の「所有者」**でなければなりません。
▷ 団信でローン完済された時点では…
-
抵当権は残ったまま
-
所有者は亡くなった人のまま(名義変更されていない)
👉 よって、「亡くなった人」名義のままでは抵当権を抹消できないため、まず相続人が所有権を引き継ぐ=相続登記が必要になります。
抵当権とは、住宅ローンの担保として金融機関が不動産に設定する権利です。
ローンの完済後(死亡による団信完済含む)、この抵当権を抹消することで、不動産の「担保状態」が解除されます。
🔧 抵当権抹消登記の手続きの流れ
① 金融機関から必要書類を受け取る
団信により完済された後、銀行から次のような書類が送付されます:
-
抵当権解除証書(もしくは登記原因証明情報)
-
登記識別情報(旧:権利証)
-
代表者事項証明書(法人の場合)
-
委任状(司法書士に依頼する場合)
② 相続登記をする
相続人全員で共有状態にすることも出来ますが、遺産分割協議などにより相続人の内の1名に名義変更することも可能です。
③ 不動産を取得する相続人が決まれば、抵当権抹消登記をする
司法書士に依頼される場合には、②の相続登記と③の抵当権抹消登記は同時に申請することが多いです。
④ 登記が完了し、相続による名義変更及び抵当権が正式に抹消される
団信による住宅ローン完済後の手続きでお困りの方や手続きが面倒な方などあれば、当事務所に気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

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遺言による遺贈手続き
✅ 「遺贈」とは?
**遺贈(いぞう)**とは、遺言書によって、法定相続人・相続人以外の人に財産を譲ることを言います。
👉 つまり、孫のように相続人でない人にも、遺言で財産を残せる方法が「遺贈」です。
✅ 遺贈の種類
種類 | 内容 | 例 |
---|---|---|
💠 包括遺贈 | 遺産全体または割合(〇%など)を渡す | 「孫のAに全財産の3分の1を遺贈する」 |
💠 特定遺贈 | 特定の財産を渡す | 「土地(〇〇所在)を孫のAに遺贈する」 |
👉 特定遺贈の方が実務的には使いやすく、もめにくいです。
✅ 遺贈の手続きの流れ(特定遺贈の場合)
-
遺言書を作成(公正証書が安心・確実)
-
相続開始(=被相続人が亡くなる)
-
遺言の検認(公正証書なら不要)
-
遺贈を受ける人が「遺贈を受諾」する
-
登記や名義変更の手続き(不動産など)
※ 遺贈を受ける側が未成年の場合は、親の同意や家庭裁判所の手続きが必要になることもあります。
✅ 遺贈のメリット
-
✅ 自分の希望どおりに財産を渡せる(孫・友人・団体なども可)
-
✅ 相続人以外にも渡せる唯一の方法
-
✅ 贈与税より相続税の方が税率が有利なことも多い
⚠️ 遺贈の注意点
注意点 | 説明 |
---|---|
🔹 遺留分に注意 | 法定相続人(配偶者・子など)には「最低限の取り分」があるので、遺贈がそれを侵害していると請求されることがあります。 |
🔹 遺贈税(=相続税)対象になる | 相続人ではないため、税額が2割加算される点にも注意。 |
🔹 遺贈放棄も可能 | お孫さんが「いらない」と言えば拒否もできる(贈与とは違って強制力はない) |
🔹 財産の名義変更が必要 | 不動産などは、遺贈を受けた人が登記変更手続きをする必要があります。 |

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山林を相続を放棄したい場合の方法は?
山林の相続を放棄したい場合の方法と注意点
相続財産の中に不動産(山林)があるが、「売れない」「管理が困る」「不要だから引き継ぎたくない」という方は少なくありません。
場合によっては管理(草刈り費用等)や税負担がかかるため、「相続したくない」「処分したい」と考える場合のいくつか方法を説明します。
1️⃣ 相続放棄をする(相続全体を放棄する)
相続放棄をすれば、山林を含むすべての相続財産を受け取らないことができます。
ただし、一部だけを放棄することはできません。
📌 相続放棄の手続き
-
家庭裁判所に相続放棄の申述をする(相続開始から3か月以内)
-
放棄すると、他の相続人に権利が移る(次順位の相続人がいれば、その人が相続する)
-
誰も相続しない場合、最終的に国庫に帰属する(ただし時間がかかる)
⚠️ 相続放棄をすると、他の財産(預貯金・不動産など)もすべて放棄することになります。ただ「山林」がいらないという理由のみで、相続放棄を検討するのは慎重に判断が必要です。
2️⃣ いったん相続してから手放す(国庫帰属制度を活用)
相続放棄をしない場合、**「相続土地国庫帰属制度」**を利用して国に引き取ってもらう方法があります。
📌 国庫帰属制度の条件
-
2023年4月から施行された制度
-
管理が困難な土地(山林・田畑など)を手放せる
-
ただし、一定の要件があり、10年分の管理費用(負担金)を支払う必要がある
-
「崖地」「他人の土地と複雑に絡む土地」は対象外となる可能性がある
⚠️ 国庫帰属には制約や条件が多くあり、すべての土地が引き取られるわけではありません。事前に法務局に相談されることをお勧めします。
3️⃣ いったん相続してから山林を売却・寄付する
相続したくない場合、売却や寄付を検討するのも一つの手段です。
📌 売却のポイント
-
森林組合や林業事業者に相談すると買い手が見つかる場合がある
-
田舎の土地専門の不動産業者に相談する
-
安価でも引き取ってくれる業者があるため、探してみる
📌 寄付の可能性
-
自治体やNPO法人に相談すると、森林保護目的で受け入れてもらえることもある売却でも寄付でも、必ず引取り先が見つかるとは限りませんので、注意が必要です。
⚠️ 山林の相続放棄をする際の注意点
✅ 相続放棄は3か月以内に決断する必要がある!
✅ 相続放棄しても、次順位の相続人に負担が移るので要相談!
✅ 国庫帰属制度を利用する場合は、条件を満たすか事前に確認!
✅ 引取り先が見つかりそうであれば、売却や寄付の可能性も検討する!

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「遺贈」と「遺言」の違い
「遺贈(いぞう)」と「遺言(いごん)」は、相続に関する重要な概念ですが、それぞれ異なる意味を持ちます。
遺言(いごん・ゆいごん)
遺言とは、自分の財産を誰にどのように残したいか、生前に意思を示しておくための手段です。遺言がなくても相続人全員の話し合いによって遺産の分け方を決めることができますが、相続人全員の話が纏まらなかったり、自身の意思に沿わない分け方になってしまう懸念もあります。
通常、遺言は主に次の2つの方式で作成されます。
-
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
- 本人が全文(財産目録は除く)を手書きで作成する遺言。
- 2020年から法務局での保管制度が開始された自筆証書遺言書保管制度も利用できる。
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公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
- 公証人が作成し、公証役場で保管され紛失や盗難のリスクが低い。
- 内容については事前に公証人の確認もあり、もっとも安全で確実な方法。
遺贈(いぞう)
遺贈とは、遺言によって特定の人や団体(相続人以外も含む)に財産を譲ることを指します。
例えば、「友人に1,000万円を渡す」「特定の団体に土地を寄付する」といった内容です。
遺贈には以下の種類があります。
- 特定遺贈:特定の財産を指定して渡す(例:Aさんに○○の土地を遺贈する)。
- 包括遺贈:財産の一定割合を渡す(例:Bさんに遺産の1/3を遺贈する)。
遺贈を行うには遺言の作成が必須なので、遺言がない場合は遺贈も成立しません。
遺贈と相続の違い
- 相続:法律で定められた相続人が財産を承継すること。遺言がなくても発生する。
- 遺贈:遺言によって特定の人に財産を譲ること。相続人でなくても受け取れる。
遺言書を適切に作成することで、希望どおりの遺贈を実現できます。
ご自身やご家族の事情に応じて、専門家に相談すると安心です。
ご質問や具体的なケースについての相談があれば、お気軽にご連絡ください。
初回相談費用見積は無料で承っております。

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