Archive for the ‘相続’ Category

特別代理人選任とは?司法書士が手続き・費用・注意点を解説

2025-11-07

特別代理人とは?まず押さえたい基本の知識

ご家族が亡くなられ、相続の手続きを進める中で「特別代理人(とくべつだいにん)」という言葉を初めて耳にし、戸惑いを感じていらっしゃるかもしれません。特に、相続人の中に未成年のお子様がいらっしゃる場合、この手続きが必要になることがあります。一体どのような制度で、なぜ必要なのでしょうか。

未成年の子どもの権利を守るための代理人です

特別代理人とは、簡単に言うと「未成年者など、自分一人で大切な財産の判断が難しい方の権利を守るために、家庭裁判所が特別に選ぶ代理人」のことです。
通常、未成年のお子様に関する法律的な手続きは、親権者であるお父様やお母様が代理人として行います。しかし、特定の状況下では、親権者が代理人になることができません。その「特定の状況」で、お子様の味方として登場するのが特別代理人なのです。
決して難しい制度ではなく、お子様が不利益を被らないようにするための、大切な仕組みだとご理解ください。

なぜ必要?「利益相反」がポイントです

では、なぜ親権者が代理人になれない状況があるのでしょうか。そのキーワードが「利益相反(りえきそうはん)」です。
利益相反とは、一方の利益になると、もう一方の不利益になってしまう関係のことを指します。

例えば、お父様が亡くなり、相続人がお母様と未成年のお子様の二人だったとします。この場合、遺産の分け方を決める「遺産分割協議」を行いますが、ここでお母様とお子様は、遺産を分け合う当事者同士になります。
もし、お母様が「自分の相続分を多くしたい」と考え、その通りに遺産分割協議書を作ったとしたら、どうなるでしょうか。お母様の取り分が増えるということは、同時にお子様の取り分が減ってしまうことになりますよね。このようにお互いの利害が対立してしまう状態を「利益相反」と呼びます。

このような状況で親権者であるお母様がお子様の代理人になることを認めてしまうと、お子様の権利が守られない可能性があります。そこで、家庭裁判所が中立な第三者を「特別代理人」として選任し、お子様の利益を代弁させることで、公平な手続きを確保するのです。

子どもの手を優しく包み込む親の手。子どもの財産と権利を守る特別代理人制度の役割を象徴する写真です。

【ケース別】特別代理人が必要になる具体的な場面

「自分の場合は、特別代理人が必要なのだろうか?」と疑問に思われる方も多いでしょう。ここでは、相続において特別代理人が必要になる具体的なケースと、不要なケースについて解説します。

ケース1:親と未成年の子で遺産分割協議をするとき

これは最も典型的なケースです。先ほどの例のように、親権者と未成年のお子様が共に相続人となり、遺産分割協議を行う場合には、特別代理人の選任が必要です。
「うちは家族仲が良いし、揉めるつもりもないから大丈夫」と思われるかもしれませんが、これは感情の問題ではありません。法律上、親と子が遺産を分け合うという行為そのものが利益相反と見なされるため、一般に、親と未成年の子が共同で遺産分割協議を行う場合は利益相反になるため特別代理人の選任が必要となることが多いですが、遺産分割協議を行わず法定相続分どおりに処理するなど利益相反が生じない特別な事情がある場合は、選任が不要となることがあります。最終的には管轄の家庭裁判所の判断になります。

ケース2:未成年の子だけが相続放棄をするとき

亡くなった方に借金があった場合など、相続をしない「相続放棄について」の手続きを検討することがあります。このとき、親権者は相続するけれど、未成年のお子様だけが相続放棄をするというケースでは、特別代理人が必要です。
なぜなら、お子様が相続放棄をすると、その分、親権者の相続分が増える可能性があるからです。これも典型的な利益相反行為にあたります。

ケース3:複数の未成年の子同士で利益が対立するとき

例えば、ご両親が既に亡くなっており、祖父が亡くなったことで未成年の兄弟姉妹が相続人になったとします。この場合、親権者(たとえば祖母など)が一方のお子様の代理人として遺産分割協議に参加すると、もう一方のお子様にとっては不利益になる可能性があります。
このように、未成年のお子様が複数いる場合、一人ひとりにとって公平な分割案を検討する必要があるため、お子様それぞれに特別代理人が必要になることがあります。

【補足】特別代理人が不要なケースとは?

一方で、特別代理人が必要ないケースもあります。代表的なものは以下の通りです。

  • 親権者と未成年者が一緒に相続放棄をする場合:親権者も子もそろって相続しないため、そこに利益の対立は生まれません。
  • 遺言書で財産の分け方が具体的に指定されている場合:遺産分割協議が不要で、遺言の内容に従って手続きを進めるだけなので、利益相反は生じません。
  • 未成年者が相続人ではない場合:当然ですが、お子様が相続に関わらない場合は不要です。

ご自身の状況がどれにあたるか判断に迷う場合は、一度専門家にご相談いただくのが安心です。

特別代理人選任の申立て手続き完全ガイド

特別代理人が必要だとわかったら、次は家庭裁判所への申立て手続きを進めます。ここでは、準備から完了までの具体的な流れを4つのステップに分けて解説します。

青空を背景にした日本の家庭裁判所の外観。特別代理人選任の申立て手続きが行われる場所を示しています。

STEP1:申立ての準備(候補者選びと必要書類)

まず、手続きの準備から始めます。やるべきことは主に2つです。

1. 特別代理人の候補者を選ぶ
誰を特別代理人の候補者にするかを決めます。一般的には、利害関係のない親族(祖父母、おじ、おばなど)にお願いするケースが多いです。候補者が見つからない場合は、司法書士などの専門家を候補者にすることも可能です。

2. 必要書類を集める
次に、申立てに必要な書類を揃えます。一般的に必要となる書類は以下の通りです。

  • 申立書:家庭裁判所のウェブサイトから書式をダウンロードできます。
  • 申立人(親権者)の戸籍謄本
  • 未成年者の戸籍謄本、住民票
  • 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票のほか、候補者の職業や利害関係を確認するための追加資料を求められる場合があります。
  • 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 利益相反に関する資料:遺産分割協議書案がこれにあたります。どのような内容で遺産分割をしたいのかをまとめた案を作成し、提出する必要があります。これは裁判所が選任を判断する上で非常に重要な書類です。
  • その他、遺産の状況がわかる資料(不動産の登記事項証明書、預金通帳のコピーなど)

※必要書類は事案によって異なる場合がありますので、必ず管轄の家庭裁判所にご確認ください。

STEP2:家庭裁判所への申立て

書類がすべて揃ったら、いよいよ家庭裁判所に申立てを行います。
申立先は、子の住所地を管轄する家庭裁判所です。管轄の裁判所がどこかは、裁判所のウェブサイトで確認できます。窓口に直接持参するか、郵送で提出します。

STEP3:家庭裁判所による審理と照会

申立て後、家庭裁判所は提出された書類を審査(審理)します。通常、審理期間は事案によりますが、概ね1か月程度で結果が出ることが多いです。ただし追加資料の提出等で延びる場合もありますので、余裕を見てください。
審査の過程で、申立人や特別代理人候補者宛に「照会書」という質問状が郵送で届くことがあります。「なぜこの遺産分割内容にしたのですか?」「特別代理人になることを引き受けましたか?」といった内容の質問が書かれていますので、正直に回答して返送します。

STEP4:審判と審判書の受領

家庭裁判所が申立てを認めると、「審判」という形で決定が下されます。そして、申立人のもとへ「審判書謄本(しんぱんしょとうほん)」という書類が郵送で届きます。この書類が、特別代理人が選任されたことを証明する公的な証明書となります。
この審判書謄本は、この後の遺産分割協議書の正式な作成や、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約手続きなどで必要になる、非常に大切な書類です。大切に保管しましょう。

参考:特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)

費用はいくらかかる?自分でやる場合・専門家に頼む場合

手続きを進めるにあたり、費用がどれくらいかかるのかは気になるところだと思います。ご自身で手続きをされる場合と、私たちのような司法書士に依頼される場合に分けてご説明します。

自分で手続きする場合の費用(実費)

ご自身で申立てを行う場合、専門家への報酬はかかりませんが、以下の実費が必要になります。

  • 収入印紙代:お子様1人につき800円
  • 連絡用の郵便切手代:数千円程度(裁判所によって異なります)
  • 戸籍謄本などの書類取得費用:1通あたり数百円×必要通数

合計すると、概ね数千円〜1万円程度が一般的な実費の目安ですが、必要通数の戸籍取得や郵便料などで増減します。詳細は管轄裁判所に確認してください。が実費の目安となります。

司法書士に依頼する場合の報酬相場

司法書士に申立書の作成や必要書類の収集を依頼する場合、上記の実費に加えて司法書士への報酬が発生します。
報酬額は事務所や事案の複雑さによって異なりますが、参考として5万円~15万円程度が一般的なようです。この報酬には、申立書の作成だけでなく、非常に重要な「遺産分割協議書案」の作成や、裁判所とのやり取りのサポートなどが含まれることが一般的です。
当事務所(司法書士法人れみらい事務所/兵庫県尼崎市)では、特別代理人選任申立てのサポートはもちろん、その後の相続登記まで含めたトータルサポートプランもご用意しております。初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にご自身のケースの費用感をお尋ねください。

手続きをスムーズに進めるための注意点とQ&A

特別代理人選任の手続きは、普段なじみのないものだからこそ、つまずきやすいポイントがいくつかあります。ここでは、よくある注意点と疑問について、Q&A形式でお答えします。

注意点1:遺産分割協議書案は「子どもの法定相続分」を確保

申立ての際に提出する「遺産分割協議書案」は、裁判所が審判を下す上で最も重視する書類です。
家庭裁判所の第一の役割は、お子様の権利を守ることです。そのため、提出する遺産分割協議書案の内容は、原則としてお子様の法律上の取り分(法定相続分)がきちんと確保されている必要があります。
もし、何らかの事情でお子様の法定相続分を下回る内容の案を提出する場合は、「なぜそのような内容にするのか」という合理的で具体的な理由を、申立書などで丁寧に説明しなければなりません。この説明が不十分だと、申立てが認められない可能性が高まりますので、注意が必要です。

注意点2:候補者は誰でも良いわけではない

特別代理人の候補者は、誰でもなれるわけではありません。最も重要な条件は「未成年者との間に特別な利害関係がないこと」です。
例えば、他に相続人がいる場合、その相続人を候補者にすることはできません。また、お子様から何らかの利益を受ける可能性がある人(例:お子様に借金をしている人など)も不適格と判断される可能性があります。
そのため、一般的には、相続人ではなく、経済的にも独立している親族(祖父母や叔父叔母など)が候補者として選ばれやすいのです。

Q. 候補者が見つからない場合はどうすれば?

「親族に頼める人がいない」「遠方に住んでいてお願いしづらい」といったご事情で、候補者が見つからないケースもあるかと思います。
その場合は、司法書士や弁護士などの専門家を候補者として申立てることができます。家庭裁判所によっては、候補者を立てずに申立てを行い、裁判所に弁護士などの専門家を選んでもらうことも可能です。
専門家が候補者となる場合、別途報酬が発生しますが、中立的な立場で手続きを進めてくれるため、裁判所の審判もスムーズに進みやすいというメリットがあります。当事務所で候補者をお引き受けすることも可能です。専門家を候補者とする場合は報酬や必要な手続き(予納金等)、適格性の判断が必要になりますので、詳細は個別にご説明します。

Q. 特別代理人が選任された後は何をすればいい?

無事に特別代理人が選任されたら、いよいよ本来の目的である相続手続きを進めます。
まずは、選任された特別代理人がお子様を代理して、他の相続人の方と正式に遺産分割協議を行います。そして、全員が合意した内容で「遺産分割協議書」を作成し、特別代理人はお子様の代理人として署名し、実印を押印します。
この正式な遺産分割協議書と、裁判所から届いた審判書謄本を使って、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約・名義変更などの手続きを行っていくことになります。

お悩みの方は司法書士へ。専門家に依頼するメリット

特別代理人選任の手続きは、ご自身で行うことも不可能ではありません。しかし、慣れない書類の準備や裁判所とのやり取りは、精神的にも時間的にも大きな負担となりがちです。特に、ご家族を亡くされて間もない時期に、これらの手続きを一人で抱え込むのは大変なことです。そんなときは、私たち司法書士のような専門家を頼ってみませんか。

複雑な書類作成と手続きをすべて任せられる

司法書士にご依頼いただく最大のメリットは、煩雑な手続きから解放されることです。戸籍謄本などの必要書類の収集から、専門的な知識が求められる申立書や遺産分割協議書案の作成、裁判所への提出まで、すべてを代行いたします。
大切な時間を手続きに費やすことなく、心穏やかにお過ごしいただくためのサポートをさせていただきます。

裁判所が納得する適切な申立理由を提案してもらえる

特に、お子様の法定相続分を確保できないなど、少し複雑なご事情がある場合、専門家の知識が大きな力になります。当事務所は経験に基づき申立理由書や遺産分割協議書案の作成支援を行います。これにより適切な資料整備が期待され、審理の円滑化に寄与する可能性がありますが、審判の結果は家庭裁判所の判断に依ります。

選任後の相続登記までワンストップで対応可能

司法書士は、不動産登記の専門家でもあります。そのため、特別代理人選任の手続きだけでなく、その後の不動産の名義変更(相続登記)まで、一貫してサポートさせていただくことが可能です。
あちこちの専門家を探す必要がなく、一つの窓口で相続手続き全体を完了できるため、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。これが司法書士にご依頼いただく大きな強みです。

もし、特別代理人の手続きでお困りでしたら、どうぞお一人で悩まず、当事務所の特別代理人選任に関する無料相談はこちらをご利用ください。あなたと、そして大切なお子様のために、私たちが全力でサポートいたします。

まとめ|特別代理人選任は、お子様のための大切な手続きです

この記事では、特別代理人選任について、その意味から具体的な手続き、費用、注意点までを解説してきました。

  • 特別代理人は、親と子の利益が対立する「利益相反」の状況で、お子様の権利を守るために家庭裁判所が選ぶ代理人です。
  • 親と未成年の子で遺産分割協議をする場合などが、典型的に必要なケースです。
  • 手続きは、家庭裁判所への申立てによって行い、1〜2ヶ月程度の期間がかかります。
  • 「遺産分割協議書案」の内容が、裁判所の判断において非常に重要になります。
  • 手続きに不安がある場合は、司法書士に依頼することで、スムーズかつ確実に進めることができます。

「特別代理人」と聞くと、何か特別なことのように感じて不安になるかもしれませんが、これはお子様の未来を守るための、とても前向きで大切な手続きです。手続きのことで少しでもご不安な点や、わからないことがございましたら、どうぞご遠慮なく私たちにご相談ください。あなたの「心」と「想い」に寄り添いながら、最適な解決策を一緒に考えさせていただきます。

まずはお気軽にまずはお気軽に無料相談をご利用ください。ご連絡をお待ちしております。

清算型遺贈遺言とは?不動産寄付や費用の注意点を解説

2025-11-05

清算型遺贈遺言とは?財産を現金化して渡す新しい選択肢

「自宅不動産を子どもたちに公平に遺したいけれど、どう分ければいいのだろう…」「お世話になった団体に寄付をしたいけれど、不動産のままでは迷惑かもしれない…」

ご自身の財産の行く末を考えたとき、このようなお悩みをお持ちになる方は少なくありません。特に、不動産のように簡単には分けられない財産は、時として相続トラブルの原因になってしまうこともあります。

そんなお悩みを解決する一つの方法として、近年注目されているのが「清算型遺贈(せいさんがたいぞう)」という仕組みです。

清算型遺贈とは、一言でいえば「遺言によって、不動産などの財産を売却してお金に換え、その現金を指定した相手に渡してもらう」方法です。遺言書で信頼できる人(遺言執行者)に財産の売却と分配を託すことで、ご自身の想いをスムーズに実現できます。

空き家問題が深刻化し、ご家族の関係性も多様化する現代において、不動産を「モノ」としてではなく「価値(お金)」として遺すこの方法は、多くの方にとって有効な選択肢となっています。

通常の遺贈や相続との違いは?メリット・デメリットを比較

精算型遺贈がご自身にとって最適な方法かを知るために、他の方法と比較してみましょう。特に、不動産そのものを渡す「特定遺贈」や、相続人同士の話し合いで分ける「遺産分割協議」と比べると、その特徴がよくわかります。

清算型遺贈特定遺贈(現物)遺産分割協議
メリット・公平な分配が可能・相続人間のトラブル回避・もらう側の管理負担がない・思い出の不動産をそのまま遺せる・相続人全員の合意で柔軟に決められる
デメリット・希望価格で売れないリスク・税金問題が複雑になる可能性・遺言執行者への報酬が必要・公平な分割が難しい・もらう側に管理・税負担が生じる・共有名義のリスク・話し合いがまとまらないリスク・手続きに時間がかかることがある
清算型遺贈と他の相続方法との比較

清算型遺贈の最大のメリットは、やはり「相続人間のトラブルを未然に防げる」点です。不動産を現金化することで、1円単位で公平に分配できるため、「誰が不動産をもらうか」「どうやって代償金を払うか」といった揉め事を避けることができます。

一方で、不動産の売却には市場の状況が影響するため、想定していた価格で売れない可能性がある点はデメリットと言えるでしょう。また、後述する税金の問題など、専門的な知識が必要になる場面も多いため、専門家のサポートが重要になります。

【ケース別】清算型遺贈が特に有効な3つの場面

私たち司法書士は、日々多くの相続に関するご相談をお受けします。その経験から、精算型遺贈が特に力を発揮する典型的なケースを3つご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

ケース1:複数の相続人で不動産を公平に分けたい

「実家を長男と次男で公平に分けたい。でも、どちらも実家に住む予定はないし、お金に余裕があるわけでもない…」

これは非常によくあるケースです。不動産を兄弟の共有名義にすることもできますが、これは将来のトラブルの火種になりかねません。例えば、将来その不動産を売却したくなったとき、共有者全員の同意が必要になります。もしどちらかが反対したり、連絡がつかなくなったりすると、売却できずに身動きが取れなくなってしまいます。

精算型遺贈遺言を作成しておけば、遺言執行者が不動産を売却し、得られた現金を兄弟で均等に分けることができます。これにより、共有名義のリスクを回避し、誰にも不満が残らない円満な相続を実現しやすくなります。

ケース2:お世話になった人や団体へ負担なく寄付したい

「長年、親身に介護してくれたヘルパーさんに感謝の気持ちを伝えたい」「活動を応援しているNPO法人に、私の財産を役立ててほしい」

このような温かいお気持ちを形にする際にも、清算型遺贈は非常に有効です。もし不動産をそのまま寄付(遺贈)してしまうと、受け取った側は大変な負担を強いられる可能性があります。

  • 固定資産税や管理費の支払い
  • 不動産を売却するための手間や費用
  • そもそも不動産での寄付を受け付けていない団体もある

精算型遺贈であれば、こうした負担を一切かけることなく、感謝の気持ちを現金という最も使いやすく、喜ばれる形で届けることができます。特に寄付先の団体にとっては、手続きの負担なく活動資金としてすぐに活用できるため、現金での寄付が最も望ましいとされることが多いのが実情です。

【当事務所の経験から】相続人がいない方の「遺贈寄付」という選択

以前、当事務所にご相談に来られたAさんは、ご夫婦二人暮らしでお子さんがいらっしゃいませんでした。ご自身の相続財産が最終的に国に帰属することに疑問を感じ、「社会のために役立てたい」と、ある福祉団体への寄付を希望されていました。

しかし、Aさんの主な財産はご自宅の不動産。団体側に確認したところ、やはり不動産そのものでの寄付は管理が難しく、現金での寄付をお願いしたいとのことでした。

そこで私たちは、清算型遺贈を利用した公正証書遺言の作成をサポートさせていただきました。遺言書には、Aさんのご逝去後、当事務所の司法書士が遺言執行者として不動産を売却し、経費を差し引いた全額をその福祉団体へ寄付する旨を明記しました。

これにより、Aさんは「自分の想いが確実に実現できる」と大変安心され、団体側にも負担をかけずに寄付ができる道筋が立ちました。このように、清算型遺贈は、相続人がいない方の社会貢献への想いを実現するための、非常に有効な手段となるのです。

ケース3:借金の返済や諸費用を遺産から支払ってほしい

「自宅不動産というプラスの財産はあるけれど、銀行からの借入金もまだ残っている…」

このような場合、相続人は不動産と一緒に借金も引き継ぐことになります。もし相続人が借金を返済できない場合、せっかく相続した不動産を手放さなければならないかもしれません。

精算型遺贈を活用すれば、遺言書で「不動産を売却したお金から、まず借入金を返済し、葬儀費用なども支払い、残った現金を相続人に渡す」と指定することができます。これにより、相続人は自分のお財布から持ち出すことなく、遺産の中からすべての清算を終えることができます。これは、遺されるご家族にとって、精神的にも経済的にも大きな安心に繋がります。

清算型遺贈の手続きの流れと遺言書の書き方【文例付き】

では、実際に清算型遺贈を行うには、どのような準備と手続きが必要なのでしょうか。全体の流れをステップごとに見ていきましょう。

公正証書遺言と万年筆、印鑑が置かれた司法書士の机。精算型遺贈の手続きを象徴している。

STEP1:遺言執行者を決める【手続き成功のカギ】

清算型遺贈を成功させるために、最も重要なのが「遺言執行者」の存在です。

遺言執行者とは、その名の通り、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う権限を持つ人のことです。清算型遺贈の場合、遺言執行者は以下のような非常に多岐にわたる専門的な業務を担います。

  • 相続人全員への就任通知
  • 遺産の調査と財産目録の作成
  • 不動産の相続登記
  • 不動産会社を選び、売却活動を依頼
  • 売買契約の締結、決済の立ち会い
  • 買主への所有権移転登記
  • 税金や諸費用の支払い
  • 残った現金の分配

これらの手続きは非常に複雑で手間がかかるため、相続人の中から選ぶと大きな負担になってしまったり、相続人間で意見が対立したりする可能性があります。そのため、中立的な立場で、法律や登記の専門知識を持つ司法書士などを遺言執行者に指定しておくことが、手続きを円滑に進めるためのカギとなります。

私たち司法書士法人れみらい事務所では、遺言執行者としてのご依頼も数多くお受けしており、ご遺志の実現を責任もってサポートいたします。

STEP2:遺言書を作成する【具体的な文例で解説】

遺言執行者を決めたら、次は遺言書を作成します。精算型遺贈の意思を明確に伝えるためには、記載すべき項目がいくつかあります。以下に基本的な文例をご紹介します。

【清算型遺贈の遺言書 文例】

第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を換価し、その換価代金から、公租公課、譲渡所得税、仲介手数料その他一切の諸費用を控除した残額の全部を、遺言者の長男〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に遺贈する。

【不動産の表示】
所在 〇市〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇平方メートル

第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、下記者を指定する。

住所 兵庫県尼崎市南塚口町〇丁目〇番〇号
氏名 司法法人れみらい事務所

第〇条 遺言執行者は、第〇条記載の不動産を売却する権限を有するものとし、その売却にあたっては、売却の時期、方法、買主、価額等を遺言執行者の裁量で決定できるものとする。

これはあくまで一例です。ご自身の財産状況やご希望に合わせて内容は変わります。法的に有効で、後々トラブルにならない遺言書を作成するためには、自筆での作成にこだわらず、専門家が関与する「公正証書遺言」を作成することを強くお勧めします。当事務所では、文案の作成から公証役場との調整まで、公正証書遺言の作成を全面的にサポートしています。

STEP3:相続発生後の手続きの流れ(登記・売却・分配)

ご逝去後、遺言執行者は速やかに手続きを開始します。大まかな流れは以下の通りです。

  1. 遺言執行者による相続登記
    まず、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する「相続登記」を行います。民法の改正により、遺言執行者は相続登記や遺贈の履行など一定の手続きを単独で行える権限が明確化されています。ただし、実務上は遺言の種類や登記・売却の内容によって戸籍謄本や印鑑証明等の書類が求められたり、検認や公証の手続きが必要となる場合があります。具体的な必要書類・手続きは個別ケースで異なるため、事前に専門家に確認してください。
  2. 不動産会社と連携した売却活動
    遺言執行者は、信頼できる不動産会社と連携し、不動産の売却活動を開始します。
  3. 買主への所有権移転登記
    無事に買主が見つかったら、売買契約を結び、代金の決済と同時に不動産の名義を買主へ移す「所有権移転登記」を行います。これらの手続きも、登記の専門家である司法書士が遺言執行者であれば非常にスムーズです。
  4. 税金・費用の精算
    売却代金の中から、仲介手数料や登記費用、後述する譲渡所得税などを支払います。
  5. 受遺者への現金分配
    すべての費用を精算した後に残った現金を、遺言書で指定された方(受遺者)へ送金し、すべての手続きが完了します。

【費用と税金】清算型遺贈で注意すべき3つのコスト

清算型遺贈を検討する上で、費用と税金の問題は避けて通れません。どのようなコストがかかるのかを事前に把握しておくことが大切です。

注意点1:不動産売却時の「譲渡所得税」は誰が払う?

清算型遺贈における、最も複雑で注意が必要なのが「譲渡所得税」です。

譲渡所得税とは、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる税金のことです。譲渡所得税は、不動産を実際に譲渡(売却)した者に課されます。清算型遺贈の運用方法によっては、売主が相続人となる場合も受遺者となる場合もあり、納税義務者はその売主に応じて変わります。相続税の取得費加算や被相続人居住用家屋の特例など適用要件や税務上の取り扱いもありますので、具体的には国税庁の該当ページや税理士に確認してください。

しかし、最終的に現金を受け取るのは遺言で指定された方(受遺者)です。そのため、相続人は税金だけを負担させられ、現金はもらえないという不公平な事態が起こりかねません。これがトラブルの原因になることがあります。

このような事態を避けるため、遺言書で以下のような対策を講じておくことが非常に重要です。

  • 遺言書で「売却代金から譲渡所得税等の費用を差し引いた残額を遺贈する」と明確に指定する。
  • 遺言執行者が売却代金を管理し、税金の支払いが終わるまで相続人に代わって預かっておく。

税務の知識も必要となる部分ですので、専門家と相談しながら慎重に進めることをお勧めします。

参考:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)

注意点2:遺言執行者への報酬の目安

司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する場合、報酬が発生します。報酬の額は事務所によって異なりますが、一般的には遺産総額に応じて「遺産総額の〇%」という形で定められていることが多いです。

また、不動産の売却など特別な手続きが伴う場合は、基本報酬に加えて別途加算報酬が設定されていることもあります。

費用は決して安くはありませんが、複雑な手続きをすべて任せられる安心感や、相続人間のトラブルを未然に防げることを考えれば、十分に価値のある費用と言えるかもしれません。初回のご相談は無料ですので、具体的な費用についてもお気軽にお尋ねください。

注意点3:その他にかかる諸費用(仲介手数料・登記費用など)

上記のほかにも、不動産を売却する際には様々な費用がかかります。

  • 仲介手数料:不動産会社に支払う成功報酬(売買価格の3%+6万円+消費税が上限)
  • 登録免許税:相続登記や所有権移転登記の際に国に納める税金
  • 司法書士手数料:登記手続きを司法書士に依頼した場合の報酬
  • その他:印紙代、建物の解体費、土地の測量費、遺品整理費用など

これらの費用も、遺言書で明確に指示しておけば、すべて不動産の売却代金から支払うことが可能です。相続人や受遺者が自己資金を用意する必要がない点も、精算型遺贈の大きなメリットです。

清算型遺贈のよくある質問と専門家からのアドバイス

最後に、清算型遺贈についてお客様からよくいただくご質問にお答えします。

Q. 不動産が希望の価格で売れなかったり、売れ残ったりしたら?

これは精算型遺贈の最大のリスクとも言える点です。不動産市況によっては、売却に時間がかかったり、希望価格を下回ったりする可能性はゼロではありません。

このようなリスクに備えるため、遺言書に次のような条項を加えておくことをお勧めします。

  • 「〇〇万円を下回る価格では売却しない」といった最低売却価格を定めておく。
  • 「遺言者の死亡後〇年以内に売却できない場合は、不動産のまま長男〇〇に相続させる」といった、売れなかった場合の次の手を定めておく(予備的遺言)。

事前に専門家と相談し、起こりうる事態を想定して対策を盛り込んでおくことで、リスクを最小限に抑えることができます。

Q. 相続人の一人が売却に反対したら、手続きは止まりますか?

ご安心ください。遺言書で適法に遺言執行者が指定されていれば、その遺言執行者は、相続人全員の同意がなくても、単独で不動産の売却手続きを進める権限を持っています。

これは、遺言執行者を指定する非常に大きなメリットです。相続人のうちの一人でも反対すると、通常の遺産分割協議では話が進まなくなってしまいますが、遺言執行者がいれば、遺言者の最後の意思を滞りなく実現することが可能です。

Q. 誰に相談すればいい?司法書士、弁護士、税理士の役割は?

清算型遺贈は法律、登記、税金と幅広い知識が求められるため、どこに相談すればよいか迷われるかもしれません。各専門家の主な役割は以下の通りです。

  • 司法書士:遺言書の作成支援、不動産登記手続き、遺言執行業務の専門家です。手続き全体のコーディネーター役を担うのに適しています。
  • 税理士:相続税や譲渡所得税など、税金計算と申告の専門家です。
  • 弁護士:相続人間で既に争いが起きている場合など、紛争解決の専門家です。

まずは、手続きの中心となる遺言書作成や登記に詳しい司法書士にご相談いただくのがスムーズです。当事務所では、弁護士事務所や税理士などの他士業とも緊密に連携しています。ご相談いただければ、必要な専門家と協力し、ワンストップで最適な解決策をご提案いたします。

まとめ:あなたの想いを円滑に実現するために

今回は、不動産などの財産を現金化して遺す「清算型遺贈」について解説しました。

清算型遺贈は、

  • 財産を公平に分配し、相続人間のトラブルを防ぎたい
  • お世話になった人や団体に、負担をかけずに感謝を伝えたい
  • 借金の返済なども含めて、すべての清算を遺産の中で完結させたい

といった想いを実現するための、非常に有効な手段です。

しかし、その手続きは専門的で、特に遺言書の作成や税金の取り扱いには注意が必要です。ご自身の想いを確実に、そして円満に実現するためには、信頼できる専門家のサポートが不可欠です。

司法書士法人れみらい事務所では、相続・遺言に関するご相談に力を入れています。「私の場合はどうなんだろう?」「まずは話だけでも聞いてみたい」という段階でも全く問題ありません。あなたのお気持ちに寄り添い、最適な方法を一緒に考えさせていただきます。

初回のご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

初回無料相談はこちら

帰化した後に公正証書遺言を作成するには

2025-10-15

当事務所にも帰化した方が日本の法律で遺言を作りたいとご相談を受けるケースがよくあり、ここでは、遺言を作成するときの注意点を含め、ご説明していきたいと思います。


✅ 帰化した方が遺言を作るときの注意点

外国籍から日本国籍に帰化した後は、

相続・遺言のルールがすべて日本の民法に変わります。

そのため、帰化前に作った外国法による遺言は

そのままでは日本で使えないことがあり、

日本法に基づく公正証書遺言を作り直すのが安心です。


✅ 公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人が本人の意思を聞き取り、

法律に沿って作成・保管してくれる正式な遺言書です。

💡 帰化後の方にとって特におすすめの理由:

  • 内容や形式の不備がない(公証人が確認)

  • 原本を公証役場で保管してくれる(紛失の心配なし)

  • 日本語の法的文書として確実に有効


✅ 帰化後の公正証書遺言の作成の流れ(ステップ形式)

🧩 ステップ1:専門家への相談・準備

まずは以下のような内容について相談し、以下を整理します。

  • 帰化日と現在の国籍

  • 家族関係(帰化前・帰化後を含む)

  • 相続財産(不動産・預金・株式など)

  • 遺言の目的(誰に何を遺したいか)

👉 帰化前の婚姻・出生・離婚などの記録がある場合、

戸籍や翻訳証明を用いて家族関係の連続性を確認しておくことが大切です。


🧾 ステップ2:必要書類をそろえる

書類名 内容
戸籍謄本 帰化後の本籍が記載されたもの
住民票 現住所を確認するため
財産資料 不動産登記事項証明書、預金通帳、株式など
身分証明書 運転免許証・マイナンバーカードなど
帰化証明書(写し) 帰化を証明する資料(必要に応じて)

※ 不動産を相続させる場合は「登記簿謄本」が必須です。


💬 ステップ3:公証人との打ち合わせ

司法書士が間に入って公証役場と事前調整を行います。

打ち合わせでは次の点を確認します:

  • 遺言の内容(誰に・何を・どのように遺すか)

  • 外国籍時代の家族関係がある場合の記載方法

  • 外国語表記(名前・住所など)の扱い

💡 帰化前の氏名・ローマ字名などが登記や銀行に残っている場合、正確な表記統一もこの段階で行います。


🏛 ステップ4:公証役場での遺言作成

公証役場で、本人の意思を確認しながら遺言書を正式に作成します。

この際、次のような流れになります。

  • 本人が遺言の趣旨を公証人に口述

  • 作成した遺言を公証人が読み上げ、本人と証人が確認

  • 本人・証人・公証人が署名

  • 公証人が原本を保管し、正本・謄本を交付


📜 ステップ5:完成・保管

遺言が完成したら、次の2点を確認しましょう。

  • 原本は公証役場で保管されるため、紛失の心配なし

  • 正本または謄本を自宅または司法書士など信頼できる方が保管

また、「法務局の遺言書検索制度(自筆証書遺言用)」とは異なり、公正証書遺言は全国の公証役場で一元管理されています。

相続発生後にスムーズに確認できます。


✅ 帰化後の方が注意すべきポイント

注意点 解説
帰化前の氏名表記 不動産・預金に旧名が残る場合あり。登記簿と合わせる必要あり
外国に家族がいる場合 日本の遺言効力が及ぶ範囲を確認(海外財産は対象外の場合あり)
翻訳が必要な書類 帰化証明書・外国の出生証明書などは日本語訳を添付
二重国籍の確認 法的な国籍が日本であることを前提に作成する

✅ まとめ:帰化後の遺言は「日本法で作り直す」のが安心

項目 内容
作成方式 公正証書遺言がおすすめ
担当機関 公証役場(司法書士がサポート)
所要期間 約2〜4週間(内容調整含む)
必要書類 戸籍・住民票・財産資料など
メリット 法的に確実・紛失なし・日本法に完全対応

✅ お困りの際はご相談ください

「帰化前に作った遺言をどうすればいいか」

「日本で有効な遺言を作りたい」

「外国籍の家族がいるが日本の不動産を相続させたい」

こうしたお悩みは、当事務所で手続きをサポートいたします。

遺言の撤回方法/公正証書遺言・自筆証書遺言の変更や注意点

2025-09-11

「一度作った遺言はもう変えられないのでは?」と不安に思う方も多いですが、遺言は本人の意思で撤回・変更することが可能です。

この記事では、遺言の撤回方法・注意点・よくある質問 をわかりやすく解説します。


✅ 遺言は撤回できますか?

はい、可能です。

民法上、遺言は遺言者がいつでも撤回できると定められています。

相続人や受遺者の同意は不要で、本人の意思だけで有効に撤回できます。


✅ 遺言の撤回方法(自筆証書遺言・公正証書遺言)

遺言の撤回には、いくつかの方法があります。

1. 新しい遺言を作成する

  • 最新の日付の遺言が優先され、古い遺言は撤回された扱いになります。

  • 公正証書遺言でも自筆証書遺言でも可能です。

2. 「撤回する」と明記した遺言を作成する

  • 「令和○年○月○日の遺言を撤回する」と書くことで、特定の遺言を取り消せます。

3. 遺贈する財産を処分する

  • 遺言で「不動産を長男に遺贈する」と記載していた場合、その不動産を生前に売却すれば、その部分は撤回されたものとみなされます。


✅ 公正証書遺言と自筆証書遺言の撤回の違い

  • 公正証書遺言の撤回

    → 新しい遺言を作成するのが一般的。証人立会いのもとで行うため確実性が高い。

  • 自筆証書遺言の撤回

    → 自分で破棄・書き直しも可能。ただし、古い遺言書が残っていると相続人が混乱するリスクがあるため注意が必要。


✅ 遺言撤回に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 遺言の一部だけを撤回できますか?

👉 はい。新しい遺言で「不動産に関する部分のみ撤回する」など部分的な撤回も可能です。

Q2. 自筆証書遺言を破棄したら有効ですか?

👉 原則として有効に撤回できます。ただし、コピーが残っていたり、相続人が複数の遺言を発見した場合にトラブルになることがあります。

Q3. 公正証書遺言を撤回したい場合はどうすれば?

👉 新たに公正証書遺言を作成するのが確実です。古い遺言は法務局や公証役場で保管されているため、自筆のように破棄はできません。

Q4. 遺言を撤回すると相続人に不利益はありますか?

👉 遺言は本人の意思で自由に撤回できます。相続人や受遺者がそれを理由に撤回を無効とすることはできません。


✅ 遺言を撤回・変更する際の注意点

  • 遺言は日付が新しいものが有効になるため、必ず日付を入れること

  • 撤回後の遺言は、法定相続分に基づく分割になる可能性がある

  • 確実に意思を反映させたい場合は、公正証書遺言を利用するのがおすすめ


まとめ

遺言は一度作成しても、本人の意思で撤回・変更することが可能です。

撤回方法については説明しましたが、遺言を撤回する最も確実な方法は、新しい遺言書を作成することです。新しい遺言が古い遺言と内容的に矛盾する部分があれば、自動的に新しい遺言が優先され、古い内容は撤回されたとみなされます。しかし、内容の矛盾が明確でない場合には、法的解釈が分かれたり、相続人間で争いが生じるリスクがあります。そのため、新たな遺言書を作成する際は、以前の遺言を明確に特定し、撤回の意思を明文化するようにしましょう。

遺言の形式について定めはありませんが、自筆証書遺言を破棄しただけではトラブルになることもあり、確実に撤回したい場合は 公正証書遺言で改めて作成 するのがお勧めです。

👉 「古い遺言を撤回したい」

👉 「一部だけ変更したい」

👉 「どの方法が確実か知りたい」

といった場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

遺言が必要かお悩みの方へ

2025-08-28

当事務所にご相談に来られる方でも、いざ遺言を作成するかどうかは中々踏ん切りがつかなかったり、二の足を踏まれるケースが多く見受けられます。

その方々によってケースは様々かと思いますが、下記のリストを参考に遺言作成をした方が良いのかの参考にしてください。

複数該当するようであれば、遺言を作っておくと安心です。


👨‍👩‍👧 家族について

☑ 子どもがいない

☑ 再婚している/前婚の子がいる

☑ 兄弟姉妹・甥姪に相続が及ぶ可能性がある

☑ 相続人同士の仲が心配

☑ 内縁の配偶者(事実婚)がいる


💰 財産について

☑ 自宅や土地など不動産を持っている

☑ 複数の不動産がある

☑ 自営業や会社の株式を持っている

☑ 預金・証券など金融資産が多い

☑ 特定の人に多く残したい財産がある


🎁 相続人以外に渡したい人がいる

☑ 孫に直接渡したい

☑ 内縁の配偶者に残したい

☑ 介護してくれた人に多めに渡したい

☑ 友人や団体に寄付したい


📜 その他の希望

☑ 葬儀や供養の方法を指定したい

☑ 遺言執行者を決めておきたい

☑ ペットの世話を頼みたい


 

まとめ

遺言があることで、ご自身の意思も明確に残すことができますし、家族の負担やトラブルを大幅に減らすことができます。

遺言作成をお悩みの方、検討している方など気軽にご相談ください。

相続登記の落とし穴(よくあるトラブル事例)

2025-08-19

相続登記の代表的な落とし穴

不動産の名義を被相続人から相続人へ移す「相続登記」。

一見すると単純な名義変更のように思われがちですが、実務に携わっていると、後々大きなトラブルを招く“落とし穴”に直面するケースが少なくありません。

ここでは特に注意すべき5つのポイントを整理いたします。


落とし穴① 登記を放置することによる弊害

2024年4月から相続登記は義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請が求められるようになりました。これを怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

また、登記を長期間放置すると、世代交代によって相続人が増加し、数十人単位に及ぶこともあります。その場合、遺産分割協議の合意形成自体が極めて困難となります。


落とし穴② 相続人の確定を誤るリスク

相続登記においては「相続人全員の関与」が必須です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を漏れなく収集しなければ、相続人の確定を誤る危険があります。過去の婚姻歴、認知した子、養子縁組など、予想外の相続人が存在する場合もあり、これを見落とすと手続き自体が無効となるため注意が必要です。


落とし穴③ 遺産分割協議書の不備

登記申請に用いる遺産分割協議書は、形式上の不備が許されません。

  • 相続人全員の署名押印が揃っていること

  • 不動産の表示が登記事項証明書どおり正確に記載されていること

    これらを欠くと、法務局から補正を求められ、手続きが滞る原因となります。実務上、誤字や記載漏れが最も多い落とし穴です。


落とし穴④ 共有名義のままにすること

相続登記においては、複数人で共有にする選択肢もありますが、将来的な管理や処分に大きな支障を来す場合が多々あります。

売却や担保設定の際には共有者全員の同意が必要となり、さらに世代交代によって共有者が増加すると、事実上処分不可能な「塩漬け不動産」と化すリスクがあります。可能であれば単独名義とするか、持分整理を行うことが望ましいでしょう。


落とし穴⑤ 税務・将来設計を考慮しないままの登記

相続登記を完了させること自体は重要ですが、それだけで相続問題が解決するわけではありません。

相続税の申告期限(10か月)や将来の売却に伴う譲渡所得税の問題を軽視すると、後日思わぬ税負担が発生することになります。相続登記と並行して、税務・不動産活用・資産承継全体を見据えた設計が不可欠です。


まとめ

相続登記は単なる事務手続きではなく、将来にわたる資産管理・承継に直結する重要な手続きです。

  • 放置しない

  • 相続人を正確に確定する

  • 協議書を適正に作成する

  • 共有を避ける

  • 税務を踏まえて進める

    これらの点を押さえることで、後々の紛争や経済的損失を未然に防ぐことができます。

相続登記は一度誤ると修正に多大な労力を要します。専門家の助言を得ながら、早期に、かつ確実に進めていただくことをお勧めいたします。


相続登記でお困りの方へ

当事務所では、

  • 相続人調査(戸籍収集・相続関係説明図の作成)

  • 遺産分割協議書の作成

  • 相続登記の申請手続き

    までワンストップでサポートしております。

「何から始めればよいのか分からない」という段階でも問題ございません。まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。

相続登記をすべきかお悩みの方へ

2025-08-06

相続登記でお悩みの方へ:知っておきたいポイントを解説

皆さまこんにちは。
「相続登記」という言葉を耳にしたことはありますか?相続登記とは、不動産をお持ちのご家族が亡くなられた際に、その所有者名義を相続人に変更する手続きのことを指します。

2024年4月からこの相続登記が義務化され、手続きを怠ると罰則が科される可能性も出てきました。本記事では、相続登記についてよくある疑問をQ&A形式で解説します。ぜひご参考ください。


Q1. なぜ相続登記が必要なのですか?

相続登記を行うことで、不動産の所有権が法的に確定します。この手続きを怠ると、不動産の売却や担保設定ができなくなったり、相続人が増えることで将来的な手続きが複雑化したりする恐れがあります。

また、義務化に伴い、期限内に手続きをしない場合は過料(罰金)が科される可能性があるため、早めの対応が推奨されます。


Q2. 手続きの期限はいつまでですか?

相続登記は、相続が発生した日から3年以内に完了する必要があります。期限を過ぎると過料が科される可能性があるため、速やかに手続きを進めましょう。


Q3. 手続きにはどのような書類が必要ですか?

相続登記に必要な主な書類は以下の通りです:

  1. 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの全て)
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 不動産の登記簿謄本および固定資産評価証明書
  4. 遺産分割協議書(相続人全員で取り決めた内容を記載したもの)

これらの書類の収集には時間がかかることもあるため、早めの準備をおすすめします。


Q4. 費用はどのくらいかかりますか?

相続登記にかかる費用は以下の2つが主なものです:

  1. 登録免許税:不動産評価額の0.4%
  2. 司法書士への報酬:6万円~15万円程度(事案の内容により異なります)

具体的な金額は不動産の評価額や手続き内容によって異なるため、まずは見積もりを依頼するのが良いでしょう。


まとめ:相続登記でお困りの際は司法書士にご相談を

相続登記は、必要な書類が多く、手続きも煩雑になりがちです。しかし、司法書士に相談することでスムーズかつ正確に進めることができます。

「どこから手をつければよいのかわからない」という場合や、「具体的な相談をしたい」という場合には、ぜひお気軽にご相談ください。専門家が親身になってサポートさせていただきます。

相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~

2025-07-16

【相続コラム】相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~

相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではありません。

だからこそ、いざというときに戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか?

「何から始めたらいいの?」

「認知症の相続人がいる場合はどうなるの?」

今回は、そんな不安にお応えすべく、司法書士の視点からわかりやすく解説します。


📌 相続手続きには全員の同意が必要です

🗂️ 遺言書がない場合、相続人全員で話し合って遺産を分ける「遺産分割協議」が必要になります。

⚠️ ここでポイントとなるのが、

相続人“全員”の同意がないと手続きが進まないという点です。

もし相続人の中に認知症などで意思表示ができない方がいると、

協議ができない=相続手続きが止まってしまうことになります。


🧓 認知症の方に代わって誰が手続きをするの?

このような場合には、本人の代わりに意思を示せる「成年後見人」を選任してもらう必要があります。

🔍 成年後見人って?

👨‍⚖️ 成年後見人とは、判断能力が不十分な方に代わって法律行為を行う人のことです。

📑 家庭裁判所への申し立てが必要で、選任までに3~5ヶ月かかることもあります


👥 成年後見人が選任されるとどうなるの?

成年後見人が選ばれると、

その方が認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加できます

📌 ただし、注意点もあります:

  • 後見人はあくまで「本人の利益を守る」立場

  • 一方的に不利な内容には同意できない

  • 内容によっては家庭裁判所の許可が必要になることも


⚠️ 特に注意が必要なケース

以下のような場合には、さらに慎重な対応が求められます:

🧾 認知症の方に多く相続させたい

🏠 不動産の名義変更を急ぎたい

💬 他の相続人との関係が複雑

このような場合は、トラブルや手続きの長期化の原因になりやすいため、早めに専門家にご相談ください。


🛠️ 相続手続きは司法書士にお任せください

司法書士は、相続・登記の専門家です。

当事務所では以下のようなサポートを行っています:

📁 成年後見制度の申立てサポート

📜 戸籍収集・相続関係説明図の作成

🖊️ 遺産分割協議書の作成

🏡 不動産の相続登記(名義変更)

「何から始めればいいのか分からない…」

そんなときも、親切・丁寧にサポートいたします。


✅ まとめ:認知症の相続人がいる場合は早めの対応を!

認知症の方が相続人にいると、通常よりも手続きが複雑になりがちです。

📌 放っておくと、

  • 不動産の名義変更ができない

  • 売却・処分ができなくなる

  • 相続登記の義務違反で**過料(罰金)**のリスクも

🕊️ だからこそ、早めの準備・相談がカギとなります。


【相続手続きで迷ったら

🏢 司法書士法人れみらい事務所へ 】

💭「どのようにして遺産を分けたらいいかわからない」

💭「認知症の身内が心配…」

そんなときは、ぜひ当事務所へご相談ください。

📘 あなたの状況に合った最適な相続手続きをサポートいたします。


📍所在地

尼崎市南塚口町2丁目19番2号201

📞電話番号

06-6423-9083

📧メール

info@remirai-houmu.com

🆓 初回相談無料/📅 完全予約制

相続人に認知症の方がいる場合はどうする?

2025-07-04

【相続コラム】相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~

相続手続きは、一生のうちにそう何度も経験するものではありません。

そのため、いざ相続が発生すると「何から始めたらいいの?」「この場合はどうするの?」と戸惑う方も少なくありません。

今回は、「相続人の中に認知症の方がいる場合の対応」について、司法書士の視点から分かりやすく解説します。


■ 相続手続きには相続人全員の同意が必要です

遺言書がない場合、相続人全員で話し合って遺産をどう分けるかを決める「遺産分割協議」が必要になります。

ここで大切なのは、相続人全員が内容に同意することが必要だという点です。

しかし、もし相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいると、そのままでは遺産分割協議を進めることができません。


■ 認知症の相続人に代わって誰が手続きをするの?

このような場合には、本人の代わりに意思表示をすることができる「成年後見人」を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。

▼ 成年後見人って何?

成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や契約手続きなどを代わりに行う人のことです。

申立てには戸籍や診断書などの必要書類があり、選任までに3ヶ月程度かかることもあります。


■ 成年後見人が選任されるとどうなる?

成年後見人が選ばれると、その方が本人に代わって遺産分割協議に参加することができます。

ただし、後見人は「本人の利益を守る」立場にあるため、

不公平な分割や偏った内容には同意できないこともあります。

また、遺産分割の内容によっては、家庭裁判所の許可が必要になるケースもあります。


■ 注意が必要なケース

以下のような場合には、特に注意が必要です:

  • 認知症の方に多く相続させる予定

  • 不動産の名義変更を急ぎたい

  • 他の相続人との関係が複雑

こういったケースでは、手続きに時間がかかったり、トラブルの原因になったりすることもあります。

早めに司法書士など専門家へ相談することが大切です。


■ 相続手続きは司法書士にお任せください

司法書士は、相続登記や成年後見制度に関する手続きを専門としています。

当事務所では、以下のようなサポートを行っています:

  • 成年後見制度の申立てサポート

  • 相続関係の調査・戸籍収集

  • 遺産分割協議書の作成

  • 不動産の相続登記(名義変更)

「何から始めればいいのか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。


■ まとめ:認知症の相続人がいる場合は早めの対応を

相続人の中に認知症の方がいる場合、通常の相続よりも手続きに時間と手間がかかることがあります。

そのままにしておくと、相続登記が進まず不動産の売却や活用ができなくなることも。

トラブルを避けるためにも、早めに状況を整理し、専門家の力を借りてスムーズに相続を進めましょう。


✨相続手続きで迷ったら司法書士法人れみらい事務所へ✨

  • 「どのようにして遺産を分けたらいいかわからない」

  • 「認知症の身内が心配」

そんな時は、お気軽にご相談ください。

あなたの状況に合った最適な相続手続きを司法書士がしっかりサポートいたします。

📍所在地:尼崎市南塚口町2丁目19番2号201

📞電話番号:06-6423-9083

📧メールinfo@remirai-houmu.com

初回相談無料/完全予約制

遺言と異なる内容で相続することは可能か

2025-05-16
相続人全員が遺言と異なる内容で合意することは、原則として可能です。

ただし、いくつかの注意点や制限がありますので、以下で詳しく解説します。


✅ 結論:遺言があっても、相続人全員の合意があれば、違う分け方が可能

  • 民法上、遺言は被相続人の最終意思として尊重されますが、

     相続人全員が合意すれば、別の分け方(遺産分割協議)も有効です。

  • ただし「受遺者(相続人以外)」がいる場合は、その人の同意が必要な場合があります。


🧾 実際の進め方

① 相続人全員の合意を得る

  • 実印+印鑑証明書を用意

  • 合意内容を「遺産分割協議書」に明記する

② 登記・手続きへの反映

  • 不動産:遺産分割協議書に基づき相続登記を申請

  • 預貯金:金融機関の指定様式で手続き(協議書のコピー提出を求められる場合も)


⚠️ 注意点

注意点 解説
相続人全員の合意が必要 1人でも反対すれば協議は成立しません。遺言通りに分けることになります。
受遺者がいる場合は原則その権利を守る必要あり 遺言で相続人以外に遺贈(例:友人や団体)されている場合、その部分は自由に変更できません。
登記原因に注意 「遺産分割による所有権移転」か「遺贈による移転」かで登録免許税率が変わります。

📌 具体例

✅ ケース:遺言と違う内容で合意できた例

遺言内容:

  • 長男に土地

  • 次男に預金

  • 三男には何も無し

→ 相続人全員で話し合い、以下に合意:

  • 土地は次男

  • 預金は三男

  • 長男は辞退

相続人3人で遺産分割協議書を作成すれば有効

 遺言とは異なるが、法的に有効で登記も可能。


✅裁判例・実務の見解

  • 裁判例でも「相続人全員の合意があれば遺言と異なる遺産分割が可能」とされています。

  • 公正証書遺言であっても、同様です。


✅ まとめ

項目 内容
合意の可否 相続人全員の同意があれば可能
必要書類 遺産分割協議書+各人の印鑑証明書
遺言の効力 被相続人の最終意思だが、相続人の合意で修正可
制限 相続人以外の「受遺者」が関与している部分は変更不可

相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割協議書のひな型や、相続登記に必要な書類一覧もご用意できます。

お困りのことがあれば、お気軽にお知らせください。

« Older Entries

トップへ戻る

0664239083電話番号リンク 問い合わせバナー