Archive for the ‘相続’ Category

相続法改正による不動産登記について

2020-03-17

遺言書による不動産相続登記について

従来「相続させる」旨の遺言があった場合には、特段の事情がない限り、当該遺言によって不動産を取得した者は、登記なくしても第三者にその権利を対抗することができるとされていました。

しかしながら、このような考え方を貫くと、相続人はいつまでも登記なくして第三者にその所有権を対抗することができることになりかねず、

法定相続分による権利の承継があったと信頼した第三者が損害を被るなど、取引の安全を害する恐れがあり、登記制度に対する信頼が損なわれるといった指摘がありました。

そこで今般の相続法改正により、相続による権利の承継については、相続分を超える部分については、登記その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができないとして、相続分の指定や「相続させる旨の遺言」の場合も含めて登記などの対抗要件を要することとなりました。

これにより、遺言書に私に相続させると書いてあるのだから、不動産の所有権は自分の者だと安心することができなくなりました。

被相続人が亡くなられて遺言者があった場合、また遺言書がなくても遺産分割協議が整った場合には、速やかに不動産の相続登記の手続きをすることがご自身の権利を保全するために必須となります。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

 

相続放棄をしないとどうなるの?

2020-03-06

相続放棄をしないとどうなるの?

相続放棄とは、「被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄すること」です。プラス財産も負債(マイナス財産)も全てです。
とすると、逆に、相続放棄をしなければ、このプラス財産もマイナス財産も全て相続するという事になります(相続の単純承認)。
すなわち、被相続人のプラス財産だけでなく、負債(マイナス財産)もすべて相続分に応じて承継することとなってしまうのです。
単純承認した場合でも、プラス財産については、相続人間での遺産分割協議により、相続する範囲や割合を別途決めることもできますが、負債(マイナス財産)については、債権者の承諾なしに相続人が割合負担を決めることはできません。
よって、負債を承継したくない場合には、この相続放棄という手続きが必ず必要となってきますので注意が必要です。

相続放棄に期限はあるの?

「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月」が申述期限になります。
この3ヶ月の期間のことを「熟慮期間」と呼び、遺産を相続するか放棄するか考えるための期間とされています。
熟慮期間である3ヶ月を経過してしまうと、通常の相続(単純承認)した扱いになるため、もはや相続放棄をすることは原則できません。

ただし、熟慮期間が経過していても「熟慮期限内に申述をしなかった、できなかったことについての特別な事情がある場合には、相続放棄が認められています。
ただし、この場合の「特別な事情」については厳格に判断され、裁判所に対してきちんと事情を申し立てる必要があります。
ケースによって、どのような事情申立てを行うのか専門的な判断が必要となってきますので、熟慮期間経過後の相続放棄についてお困りの際は、一度当事務所へご相談ください。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

 

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