Archive for the ‘相続’ Category
尼崎市相続登記促進補助制度について
尼崎市では、令和6年4月1日より相続登記等の利用促進補助事業として、一定の要件のもとで費用の一部を補助する制度が始まったようです。
相続登記の義務化が4月1日より始まりましたが、費用などの面で手続きに踏み出せなかった方などはご検討して頂けたらと思います。
上限額は10万円で、補助額は対象経費の3分の2。
①相続登記事務の委託
世帯の合計所得金額が400万円以下、建物を相続し、単独所有の相続登記をしたなど。。。
②遺言書作成事務の委託
世帯の合計所得金額が400万円以下、75歳以上など。。。
詳細については、下記リンクをご参照ください。
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1036465.html
相続登記の義務化でよくあるご質問
相続登記の義務化が令和6年4月1日から始まります。
当事務所にも相続登記についてのご相談やご依頼を頂く件数が多くなりましたが、
皆様が一番気になられているのはやはり罰則(過料)についてのことだと思います。
この点で、よく質問があるのが「3月中に相続登記をしないと罰則がかかるのか?」といったものでした。
相続登記の義務化は「相続人が不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」ですが、
現在相続登記をされていない方でも、令和6年4月1日を起算日として義務化(過料)の対象となります。
分かりやすくいうとまだ相続登記をされていない方でも令和6年4月1日から3年後の「令和9年3月31日」までに相続登記をすれば過料の対象とはならないということです。
しかしながら、相続登記を長年放置していると、相続人が増えてきて話が纏まらなくなったり、集める書類も増えてきます。
また、既に役所で廃棄され取得できない書類も出てきたりと費用や労力も大きくなってくるでしょう。
過料のことも気になるでしょうが、いずれにしても相続が発生したら、お早目に手続きを進められる方が望ましいです。
相続登記についてのご相談は専門家である司法書士にご依頼ください。
相続登記を長年放置しているとよくあるケース
相続登記を申請する際に、被相続人の最後の住所が記載した書類(住民票除票や戸籍附票)が必要となりますが、相続登記の義務化が始まることで、数十年前に亡くなられ方の相続登記の相談を受けることが増えてきました。
このようなケースでは、住民票除票なども役所の保存期間経過の為に、廃棄されていることが多く、必要書類が揃わないことも多々あります。
勿論提出できないのであれば無視して良いものではなく、被相続人であることに間違いない旨の上申書を作成したり、登記済証を添付したりと書類の煩雑さも変わってきます。
ご自身で相続登記をやってみよう、と思われている方も多いと思いますが、相続登記を放置していた期間が長ければ長いほど大変な作業です。
しっかりと手続きを進めていく為にも、お困りのことはご相談ください。
両親より先に子どもが亡くなった時の相続手続きは?
親より先に子供が亡くなった場合、相続人は?
①亡くなられた子どもに配偶者がいるときは、配偶者は常に相続人となります
亡くなられた方(被相続人)に、配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。配偶者は、常に相続人になるということです。
②亡くなられた子どもに子がいる場合、その子は相続人になります
亡くなられた方にに、子がいれば、その子は第一順位の相続人となります。
よって、亡くなられた方に配偶者と子どもがいるときには、両親は相続人とはなりません。
③亡くなられた方に子がいない場合、親が相続人になります
亡くなられた方に子がおらず、親がご存命であれば、親が第二順位の相続人となります。
配偶者がいる場合には配偶者は常に相続人にあたるため、このようなケースでは相続人は「配偶者と親」ということになります。
➃亡くなられた方に子や親がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります
亡くなられた方に子がおらず、両親も死亡していた場合には、被相続人の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合には、その子)が第三順位の相続人となります。
このケースでも、配偶者がいれば常に相続人となるため、相続人は「配偶者と兄弟姉妹」となります。
民法で法定相続人は定められており、相続人以外に直接相続財産を渡すことは遺言がない限り、原則できません。
相続人が誰にあたるのか、その他相続手続きでお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。
家族信託した不動産の受益者が亡くなったら
不動産の所有者の高齢化に伴う判断能力の低下や不動産の管理上の問題などから、当事務所でも不動産の名義を信託登記によって、委託者(元々の所有者)から受託者(所有者から依頼を受けた方)へ変更する登記手続き(信託登記)をよくサポートさせて頂いております。
それでは、信託登記した後の不動産を売却などの処分をしないまま、信託の終了事由(受益者の死亡など)が発生した場合には、登記手続きは必要でしょうか?
この場合にも名義変更及び信託登記の抹消手続きが必要となってきます。
通常、家族信託の場合には受託者は委託者の相続人がなっているケースが殆どだと思います。
よって、信託設定時から委託者=受益者であって、信託終了により委託者の相続人に名義を変更するような場合には、登録免許税は相続登記の税率が課税されます。
信託登記は中々名前も馴染みにくく、難しいイメージがあると思いますが、
家族信託の手続きをご検討の方、信託契約後にお困りの事があった方などは、気軽にご相談ください。
不動産の相続登記の方法
不動産の相続登記について
被相続人(亡くなられた方)が不動産を所有していた場合には、相続登記の手続きが必要となってきます。
不動産の相続登記は管轄の法務局に申請をしますが、管轄法務局とは被相続人の住所地ではなく、あくまで不動産の所在地の管轄法務局となります。
遠方に不動産を所有している場合などは、その最寄りの法務局に申請しなければなりません。
また不動産の相続登記の申請書や添付書類は、金融機関の相続手続きと異なり、書類も多く厳格化されていますので、億劫になることもあるでしょう。
しかしながら、今までは放置していても罰則規定はありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記は義務化されます。正当な理由がなく、相続発生から3年以内に相続登記の申請をしないで放置していると、過料がかかる恐れもありますので、注意が必要です。
今回は相続登記の方法として、主な3つのケースを説明していきます。
- 遺言書による相続
こちらは被相続人の意思が遺言に記載されていますので、手続きに関する必要書類も少なくなってきます。
よく言われる被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要もなく、被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍のみで手続きすることができます。
- 遺産分割協議による相続
こちらの手続きが最も多いかもしれません。相続人同士で、相続財産を遺産分割協議することにより、その内容に基づいて登記申請をします。
ただし、相続人全員の協力が必要となってきますので、協力的でない方がいる、行方不明の方がいるなどのケースでは手続きが進みません。
- 法定相続分による相続
法定相続割合で不動産を共有状態にします。他の相続人の同意がなくても進められる手続きですが、後々売却や二次相続の発生などを考えると揉めてくる可能性もありますので、事前に相続人同士の意思疎通をしておくことが大切です。
その他、事例によって相続登記は様々なケースが出てきます。
相続登記を長年放置していたことによって、戸籍が出生から揃わないことも考えられます。戸籍や必要書類がが揃わないような場合には、その理由を書かなければならなくなったりと手続きはどんどん煩雑化してきます。
お困りの方や面倒な手続きは任せたい方などは、当事務所に一度ご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
年末年始に相続に関する話し合いがまとまったら
相続財産に関する話し合い
年末年始の機会で家族や兄弟などが集まり、亡くなった方の相続財産の分け方について話し合うことがあるかもしれません。
その場で口約束で話し合いがまとまったとしても、それだけでは何も証拠になりませんし、実際に金融機関や法務局への手続きを進めることができません。
話合いがまとまった場合でも、速やかに遺産分割協議書を作成し、それに基づいた各種相続手続きを行うことが大切です。
その中でも、不動産の名義変更は特に手続きを放置しておくと、必要書類や捺印書類も厳格で多くなってくることもあるので、早目に動かれる方がよいでしょう。
相続登記を放置しておくと。。。
相続登記は令和6年4月1日より義務化が始まります。そればかりでなく、放置しておくことで以下のようなデメリットも出てくる恐れがあります。
①相続人が亡くなり、更に相続が発生するリスク
– 相続人に更に相続が発生すると、その相続人と遺産分割協議をやり直さなければならない可能性が生じます。特に兄弟相続の場合では、兄弟の誰かが亡くなり、甥や姪が当事者になると関係性も希薄になり、話し合いが進まないこともよくあります。
②相続人と遺産分割協議ができなくなるリスク
– 相続人が認知症になったり、行方不明になると遺産分割協議書に署名・捺印をもらえない可能性が生じ、手続きが止まってしまうことがあります。
いずれにしても、相続登記の義務化により、相続登記をずっと放置しておくことは難しくなってきます。
これを機会に、司法書士へ相続登記をご相談してみるのも良いでしょう。
司法書士は相続登記に必要な書類の収集から書類作成、法務局への代理申請まで全て行うことができます。
以下のような内容でお困りの方は、是非ご相談ください。
- 仕事が忙しく、相続登記の手続きをしている時間のない方
- 相続登記のやり方が分からない方
- 何年も相続登記をやろうやろうと思っているが、中々腰が上がらない方
- 一日も早く手続きを済ませたい方
当事務所は、初回相談無料です。登記手続きに関する費用についても無料で作成致します。
気軽にご相談ください。
帰化した方の法定相続情報証明制度の利用の可否
法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度は、相続関係の一覧図を登記官(法務局)が認証してくれることで戸籍に代わるものとして、金融機関や証券会社、税務署など幅広く利用することができます。
相続手続きで複数の金融機関などに提出する場合には、都度全ての戸籍謄本関係を提出する必要がありますが、それが法定相続情報一覧図1枚で代用することが可能となり、利便性は格段に上がります。
しかしながら、作成するにあたっての条件もあり、今回はよくご相談頂く「帰化した方が亡くなられた時に法定相続情報証明制度が利用できるか」についてお答えします。
結論として、現状では利用することはできません。
法定相続情報作成にあたっての必要書類として、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本関係がありますが、これは全て日本の戸籍であることが条件となっております。
よって、帰化した方については、出生からの戸籍が全て日本では取得できない為に、法定相続情報を取得することはできないという事です。
外国籍で生まれた方の出生からの戸籍を集めることは非常に大変な作業です。
帰化された方の相続手続きについては、以下もご参考に頂ければと思います。
帰化した後の相続手続き
日本に帰化された方が亡くなった場合には、通常の日本の相続手続きとなります。
よって、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となります。
この場合、帰化した後の戸籍関係は日本で取得できますが、出生から帰化する前までの戸籍については日本にありません。
帰化前に国籍をおいていた国から取り寄せていかなければなりません。
例えば、韓国では家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書などで法定相続人を特定します。
アメリカでは、出生証明書・結婚証明書・死亡証明書などが必要となってきて、それらの書類により相続人を特定し、相続人全員で「私たちは被相続人の相続人であり、私たち以外に相続人はいません」という旨の宣誓供述書を作成し、 当該国の在日領事館や公証人の認証を受けます。
これらの書類を相続人が集めるのは、大変苦労しますし、費用や時間もかかってきます。
そこで当事務所では帰化された方については、相続手続きで残された相続人が困らないように公正証書遺言の作成をお勧めしております。
公正証書遺言のメリット
①自筆証書遺言や秘密証書遺言では、被相続人が亡くなった後に遅滞なく、家庭裁判所への遺言書の検認手続きが必要となりますが、公正証書遺言ではその手続きが不要です。
よって公正証書遺言は、検認手続きを経ることなくそのまま相続登記の添付書類として使用することができます。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、正本または謄本を相続登記の申請書に添付することになります。
②相続登記の手続きについても、遺言執行者を定めておければ、その者と不動産を承継する方のみで申請することができ、他の相続人の関与は必要ありません。
③戸籍関係についても、出生から取り寄せる必要はなく、亡くなられ方については最後の戸籍(除籍)謄本のみで足ります。
以上のように公正証書遺言を残しておくことで、遺言書に偽造・紛失及び相続人同士の紛争が起きるリスクも減り、また相続手続きについても必要書類の簡素化や検認手続きが要らないなどの手間を省くこともでき、当事務所では、遺言を作成される際には公正証書遺言をお勧めしております。
遺言書に基づく遺贈登記で相続人の協力が得られないときは
遺言書による相続登記と遺贈登記
遺言書の内容が、法定相続人に「相続させる」と記載されているような場合では、この法定相続人が単独で名義変更の申請をすることができます。
これに対し、遺言書の内容が、相続人ではないものに対して「遺贈する」と記載されているような場合では、原則法定相続人全員の協力(印鑑証明書の取得や委任状の署名・捺印など)がなければ、遺贈による名義変更の登記をすることができません。
逆を言うと、このようなケースでは遺言書があっても、法定相続人全員の協力が得られない限り、登記手続きを進めることができません。
協力が得れらない場合の解決方法として、遺言書に遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者の協力を得て手続きを進めることができますが、遺言執行者の指定がない場合にはどうすればよいのでしょうか。
遺言書に遺言執行者の指定がなくても、受遺者は遺言書の利害関係人として、管轄の家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立をすることによって登記手続きを進めることができます。
遺言執行者の選任申立手続きの流れ
申立人
- 利害関係人(相続人、受遺者、遺言者の債権者など)
申立先
- 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
費用
- 収入印紙800円
- 郵券(家庭裁判所によるがだいたい2000円程度)
申立に必要な書類
- 遺言執行者選任申立書
- 遺言執行者の死亡の記載のある除籍謄本
- 遺言書のコピー
- 利害関係を証明する資料
遺言執行者と司法書士
司法書士は家庭裁判所に提出する書類の作成ができるので、遺言執行者選任申立書類の作成をご依頼頂くことも可能です。
また、遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、司法書士を遺言執行者の候補者として、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。
遺言執行者の選任手続き方法や候補者などでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
相続登記の義務化の広告活動
相続登記の義務化が令和6年4月より始まります。
当事務所もこれを契機にますます相続登記について力を入れていきますが、
その一環として啓蒙用チラシを作成しました。
塚口郵便局などにも置かさせて頂いておりますので、相続登記のみならず
相続についてお困りの方はご相談ください。
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