Archive for the ‘相続’ Category
遺産分割調停による相続登記とは
遺産分割調停とは
被相続人の死亡により相続が開始したものの、その遺産の分割方法等について相続人間の話合いがつかない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停の手続きを利用することができます。
この調停は、相続人の内の1人でも手続きを利用することができますが、他の相続人全員を相手方として申し立てなければなりません。
調停手続きでは、家庭裁判所によって選任された調停委員のもと、当事者による話し合いが行われます。
この話し合いでは、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて関係する資料等の提出、遺産についての鑑定を行う等事情をよく把握したうえで、各当事者がどのような分割方法を希望しているかがの意向を踏まえた上で解決案の提示をしたり、解決のための助言がなされるため、客観的な解決を図ることができます。
なお、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続きが開始され、裁判官により一切の事情を考慮して、審判することになります。また調停手続きを最初にとることなく、いきなり審判手続きを利用することも可能です。
調停が成立した場合の相続登記
相続人間による遺産分割調停が成立すると、確定した審判と同一の効力を有するものとして扱われます。
相続財産の中に不動産がある場合には、調停手続きの中で、不動産の分割方法には定められていると思いますので、調停内容に沿った相続手続きが必要となります。注意しなければならない点は、調停で不動産の名義が誰になるのか定められていても、登記上の名義人は自動的に変わるわけではないということです。
あくまで、法務局に対して相続登記の申請が別途必要です。この場合には、不動産の名義を取得する方の単独申請により行うことができます。
- 必要書類
1.遺産分割調停調書謄本(正本)
2.被相続人の死亡を証する書面
(除籍謄本等です。相続開始日が調停調書に記載されている場合は不要となります)3.被相続人の最後の住所を証する書面
(住民票除票・戸籍の附票等。調停調書に記載されている被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が同じ場合は不要となります)4.不動産の名義人となる方の住民票
5.固定資産税評価証明書又は固定資産課税通知書
(登録免許税の計算に必要となります)
相続全般や相続登記でお困りのことやご相談があれば、当事務所にご連絡ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続放棄の順位とは
相続放棄の順位
法定相続人には以下のように順位が定められています。
- 法定相続人の順位
配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。その他、配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。
※配偶者がいれば、常に相続人となります。
第1順位相続人は、その時に存在していれば、必ず相続人となりますが、第2順位や第3順位の人は、自分より前の順位の相続人が全ていないときに初めて相続人となります。よって、被相続人に子がいれば、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続人となりません
相続放棄をする際に、この相続人の順位はどう影響するのでしょうか。第1順位の相続人である子が相続放棄を行った場合には、その子はもともと相続人でなかったという扱いになります。
よって、相続人の順位自体が変わることとなり、第2順位の相続人である直系尊属(両親、祖父母など)に相続権が移ります。第2順位の相続人である両親なども既に亡くなっていたり、相続放棄をしたような場合には、第3順位となる兄妹姉妹(兄弟姉妹がなくなっている時には、甥・姪)に相続権が移っていくこととなります。
つまり、第3順位の相続人には、第1順位・第2順位の相続人が全て相続放棄をしない限りは相続権が移ることはありません。
その他法定相続人について注意する点
- 相続人となる子は、実子・養子を問いませんし、複数いる場合にも実子と養子で相続分は異なりません。非嫡出子については、被相続人より認知を受けている必要があります。相続人が子の場合に、被相続人より先に子が死亡しているときには、被相続人の孫が相続人となり、これを「代襲相続」といいます。
- 第2順位相続人である直系尊属(両親など)が相続人となる場合には、両親が先に死亡している場合には、祖父母が相続人となります。また、子と同様に、直系尊属には実親・養親は問わず、同じ相続分となります。
- 第3順位相続人である兄妹姉妹が相続人となる場合には、父(または母)の異なる兄妹(異父・異母兄弟)については、両親が同じ兄弟姉妹の相続分の半分となります。また、子と同様に代襲相続の規定もありますが、子と違い、被相続人よりも先にその兄弟姉妹が死亡している場合には、その兄弟姉妹の子は相続人となりますが、兄弟姉妹の孫は相続人となることはありません。※代襲相続は相続人である兄弟姉妹の子までであり、孫までは代襲できないということです。
相続放棄の順位が移ったら
相続放棄には期限があり、原則「被相続人が亡くなり自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。
先順位の相続人が相続放棄をすることで、次順位の相続人に相続権が移ることになりますが、自動的に「あなたに相続権が移りましたよ」と通知されることはありませんので、注意が必要です。
自身は相続人にあたると思ってもいなかったのに、ある日突然債権者から相続人として請求が来ることも考えれらます。その際は債権者から請求があった日に初めて相続の開始があったことを知ったことになるので、その日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば間に合います。
しかしながら、突然債権者から通知が来ると困惑するでしょうし、先順位の相続人に対して不信感が起こることもあり得ますので、お互いに連絡がとれるような関係性であれば、先順位の相続人は相続放棄をする際には、次順位の相続人に対して一言その旨を伝えておくことも大切かもしれません。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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死亡日が推定年月日等の場合の相続登記
死亡日が推定年月日等で戸籍に記載されている場合の相続登記
相続による所有権移転登記を申請する際の登記原因は、「令和〇年〇月〇日相続」となります。
この年月日は、被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(除籍謄本)に記載されている死亡日=相続開始日のことを指します。
それでは、戸籍謄本に亡くなった日について記載がはっきりされていない場合の相続登記はどう申請すればよいでしょうか。
被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(除籍謄本)には、亡くなられた日の記載があります。
通常戸籍謄本の中で死亡日の記載については、以下のようになります。
【死亡日】令和〇年〇月〇日
【死亡時分】午前●時●分
例外的に亡くなられた方の死亡の日時などがはっきりとしない場合には、戸籍謄本の記載が以下のようにされることもあります。
【死亡日】令和〇年〇月〇日頃
推定令和〇年〇月〇日
年月日不詳
令和〇年〇月〇日から同月〇日の間に死亡
このような場合の相続登記の登記原因日は、基本的には戸籍謄本に合わせる形で申請することとなります。
例)令和〇年〇月〇日頃相続
推定令和〇年〇月〇日相続
年月日不詳相続
令和〇年〇月〇日から同月〇日の間相続
この取扱いは年月日のみで、相続登記は時刻については登記されないので、時刻に「頃」や「不詳」との記載があっても相続登記には影響はありません。
相続登記といっても、登記原因日を含めた登記申請書の作成、遺産分割協議書の作成、戸籍謄本等の収集など多岐に亘る作業があります。
当事務所にご相談頂けたら、その手間や労力も省け、ご意向に沿った相続登記のサポート致します。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
お気軽にご連絡ください。

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遠方にある不動産を相続した場合
遠方にある不動産の相続登記
実家から離れて生活していた、などの理由により遠方にある不動産を相続した場合には、相続の手続きをするにあたって手続きが複雑になるのではないか?何度か不動産の所在地に足を運ぶ必要かあるのではないか?など気にされることもあるかもしれません。
確かに以前は司法書士やご自身が相続登記をする際には、不動産の所在地を管轄する法務局に出向いて手続きをする必要がありました。
しかしながら現在はオンラインによる不動産登記が全国どこの法務局でも出来るようになったために、現地に行く必要性はなくなりました。
当事務所でも、勿論オンラインで全国の不動産登記申請には対応できます。オンライン申請なので、現地に出向く必要もなく、余分な交通費などを頂くこともございません。不動産が遠方にあるので頼みにくいのではないか、などは気にせず安心して手続きをお任せください。
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遺言で生命保険金の受取人を変更するには
遺言とは
遺言は、遺言書を残されるご自身の意思を残すための制度です。自分が死んだあとも家族が揉めることなく暮らしてほしい、世話になった人に金銭を渡したいなど、ご本人の意思をを叶えるためには遺言が必要です。あくまでご家族様の思い通りの相続を実現するための制度ではありません。ただし、遺言は万能なものではなく、法的効力を持たせることができる事項は法律で定められています。(これを法定遺言事項といいます)
※法定遺言事項の主な内容
- 法定相続分とは違う割合にする
- 個々の遺産について相続させる人の指定をする
- 特別受益者の持戻しの免除
- 一定期間、遺産分割を禁止する
- 推定相続人の廃除または廃除の取消
- 遺言執行者の指定
- 相続人以外への寄付、贈与
- 遺留分減殺の指定
- 婚姻外の子の認知
- 認知
- 未成年後見人の指定
- 祭祀主催者の決定
- 生命保険金受取人の変更 など
遺言による生命保険金の受取人の変更
平成22年4月1日から保険法が施行されたことにより、遺言によって生命保険金の受取人を変更することができることとされました。
これにより、遺言書に保険金の受取人を変更する旨が記載されている場合には、保険会社に連絡をして保険金の受取人を変更してもらうことが可能です。
保険法第44条 1、保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。 2、遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。 |
保険法(平成22年4月1日以前)施行前に保険契約していた場合
平成22年4月1日より前に締結された保険契約については、保険金受取人変更の規定は原則適用されませんが、保険会社及び保険契約の内容によっては遺言による保険金の受取人変更を受け付けられることもあります。事前に保険会社に確認しておく方がよいでしょう。
以上のように遺言による生命保険金の受取人の変更は可能ですが、遺言の作成にも有効性や費用面含め手間もリスクもかかります。
特段の事情がない限りは、遺言ではなく、生前に保険会社に手続きをすることにより変更しておいた方が確実といえるでしょう。
遺言を作成したおいた方が良いのか、遺言の作成をお願いしたい、遺言を一旦作成しているが内容を変更したい、など遺言に関するご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。
初回相談・費用見積は無料です。

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空き家問題と相続登記の有無
空き家問題
空き家問題は現在全国で深刻な問題となっております。この空き家問題を解消するために、2015年5月に空き家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。
空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては「特定空家」として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。
また、これまでは空き家の場合でも、所有者の許可を得ていなければ敷地内に立ち入ることができませんでしたが、空き家対策特別措置法では、管理がされていない空き家に対しては、自治体の職員やその委任した者が敷地内へ立ち入って調査することができます。
この空き家問題の原因の多くは、相続及び相続登記が関係しているとされています。
相続登記が長年行われていない不動産では、相続人が相続登記をしない内にお亡くなりになり、世代が下がっていくにつれて、相続人も増えて、解体や売却に相続人全員の同意を取ることが難しくなるからです。
当事務所の空き家問題解消の一例
- 遺言書の作成
遺言を作成しておくことで、相続発生時に亡くなられた方(被相続人)の意思が尊重され、不動産も適切に名義変更登記をすることができます。
また、当事務所が遺言執行者に就任することもできますので、遺言書の内容に沿った手続きを支援いたします。
- 相続人調査
相続が発生してから、長期間経過している場合では、相続人も増え、調査も大変となってきます。
当事務所では、戸籍などの収集から相続人の確定を速やかに行います。
また、相続人の中に認知症の方や行方不明の方がいる場合には、適宜後見制度の利用や不在者財産管理人の選任手続きなども支援いたします。
- 空き家不動産の売却支援
売却や賃貸をご検討される方には、信頼できる不動産会社のご紹介をさせていただきます。
空き家でそのまま置いておくと、物件の老朽化も進み、管理状態も希薄になりますので、お住まいになる可能性がないときには、売却や賃貸に出すことも選択肢となるでしょう。
相続登記の義務化
「不動産の所有者について相続があったときは、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記するよう義務づける」主旨の法改正が2024年を目処に施行される予定です。
本法律施行後は、「義務化」とありますので、登記をしなかった場合には10万円以下の過料を科されることがあります。
この相続登記の義務化は遡って適用されます。よって、現在相続登記をしていなくても特段罰則規定はありませんが、このまま放置しておいては、今後過料が科される可能性があるということです。
相続登記の義務化は、空き家問題を解消する契機の一つになるでしょう。
空き家不動産の相続や管理・売買などでお困りのことがあれば当事務所にご相談ください。
不動産の相続登記は、オンライン申請を行いますので、全国対応が可能です。
一緒に解決できるようにサポートいたします。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続人が海外に住んでいる場合の相続手続き
相続人が海外に住んでいる場合の遺産分割や相続手続き
相続人の中に海外に住んでいる方がおられると、相続手続きはどうやって進めていけば良いのか、必要書類は何を集めればよいのか、などお困りのこともあるでしょう。実際には、相続人が海外に住まれていても、メールや電話で連絡が取れるのであれば、相続手続きの流れに大きな違いはありません。
しかしながら、必要書類で大きく違ってくる点があります。
それは、海外では印鑑証明や住民票を取得することができないために、それに代わるものを取得して頂く必要があるという事です。
相続手続きや遺産分割協議には、相続人全員の印鑑証明や実印の押印が必要になりますが、海外に住んでいる相続人には印鑑証明や実印を押印することができません。
よって、それに代わる以下のような書類を準備します。
①サイン証明(印鑑証明に代わるもの)を取得する
海外では、契約するときなどに日本と違い印鑑証明書や実印を押すのではなく、サイン(署名)をすることが一般的です。
そこで海外に住んでいる相続人の方は、現地の日本大使館・領事館などでご自身のサインを印鑑の代わりに使用できるように手続きをします。
具体的には、遺産分割協議書などを現地の日本大使館・領事館などに持参し、係官の面前でサインをすることで、証明書が綴じこまれ、サインが本人のものであることが証明されます。
このようにして取得したサイン証明は、日本での印鑑証明書と同様の効力をもつものとなります。
②在留証明(住民票に代わるもの)を取得する
遺産分割協議の結果として不動産を相続するような場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がないことが殆どです。
そのため、住民票に代わるものとして在留証明を取得します。
在留証明を受けるには、以下の条件があります。
- 日本国籍があること
- 現地で既に3ヶ月以上滞在し、かつ現在も居住していること
その他、発行するときにパスポートや賃貸契約書や公共料金の請求書など滞在期間や居住地がわかるものを持参することもありますので、事前に現地の大使館・領事館などに申請方法や手数料・必要書類などは確認してから行くのが良いでしょう。
当事務所の「相続手続きトータルサポートプラン」
当事務所の「相続手続きトータルサポートプラン」をご依頼いただければ、相続人の調査から戸籍収集、登記・銀行手続き・証券会社の手続き、各相続人との書類のやり取りなど全てお任せください!
※当事務所「遺産整理業務」ページも是非ご参照ください。
https://amagasaki-shiho.com/isanseirigyoumu/
特に相続人が海外や遠方にお住まいのケースなどでは、必要書類の案内からやり取りまで、手間や時間・費用もかかってきます。
それらを当事務所に丸投げして頂くことで、確実・スピーディーに手続きを行うこともでき、相続人様同士のご負担の軽減にもきっと繋がることと思います。
初回相談・費用見積などは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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相続放棄をしたら誰に相続権が移るの?
相続放棄をすると
ご自身の両親が事業をしていて、その事業の借金が大きく相続したくない場合には、相続放棄を検討される方も多いでしょう。
相続放棄をすると最初から相続人とはならなかったことになるので、資産も負債も一切引き継ぎません。
ではご自身が相続放棄をしてしまうと、次は自分の子どもに借金が引き継がれるのではないか、と不安に思うこともあるでしょう。(※これを「代襲相続」といいます。)
※「代襲相続」とは、相続人が被相続人より先に死亡した場合などに、相続人の子などが代わって相続することです。
結論からいいますと、相続放棄にはこの代襲相続は起きません。よって、ご自身が両親の資産・負債を相続放棄しても、ご自身の子には引き継がれないということです。
勿論、ご自身が亡くなった後は、子はご自身の相続人なので、相続を受けることはできます。
では、相続放棄をした後は誰に相続権が移るのでしょうか。
相続放棄後の相続権について
当初の相続人が相続放棄すると、その相続権は「次順位の相続人」に移ります。
たとえば父が既に亡くなっていて、その後母も亡くなり、子どもが相続放棄したようなケースでは、先程の通り孫には代襲相続されません。
母の両親が生きておられれば、その「両親」が、両親も亡くなられていれば、「母の兄弟姉妹」が相続人になります。
- (参考)法定相続人の順位
配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。その他、配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。
相続放棄によって次順位の相続人に地位が移ったとしても、次順位の相続人に連絡はいくことはありません。
相続放棄をした後に次順位の相続人に連絡をしておかないと、ある日突然債権者から督促が来てしまうような事態も考えられます。
また、次順位の相続人も相続財産・負債を引き継ぎたくないときには、やはり相続放棄の手続きが必要になってきます。
こうしたトラブルを事前に防ぐためにも、相続放棄したら次順位の相続人へその旨を知らせておくことが大切です。
相続放棄についてのご相談・お悩みは当事務所にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料です。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続した不動産が遠方にある場合の手続き
不動産の相続登記
亡くなられた方が不動産をお持ちであった場合には、相続による名義変更の登記手続が必要です。
必要といっても、相続登記は義務化されておりませんので、不動産が遠方の場合や山林などで誰も使用しないから等の理由でそのまま放置をしておいても、特に罰則規定はありません。
しかし今後2024年(令和6年)を目処に相続登記は義務化される予定です。よって、今後は相続が発生したら相続登記は速やかに手続きをされることが望ましいでしょう。
相続した不動産が遠方にある場合
では、相続登記は司法書士に依頼しないと出来ないものでしょうか。
結論としては、ご自身でも手続きをすることは可能です。しかしながら、相続登記は当該不動産を管轄している法務局で手続きを行う必要があります。
また、法務局は平日しか業務を行っておりません。
例えば、相続した不動産が東京で相続人が兵庫県にお住まいのケースでは、平日の日中に東京の管轄法務局まで登記の手続きに出向くか郵送で手続きを行わなければなりません。無事に法務局に書類を提出できても、不備があった場合には、補正の手続きも必要となり、ある程度の時間も費用もかかってくるでしょう。
このような場合には、最初から司法書士へ相続登記をご依頼されたらいかがでしょうか。
司法書士に依頼すると、勿論報酬が発生しますが、登記に必要な書類も確実に集めることもできますし、申請も不備なく行うことができますので、確実・安全です。
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遺産分割の方法とは?
遺産分割による手続き方法
被相続人が遺言書を作成していたときには、その内容に従って遺産は分割されますので、遺産分割協議書は原則必要ありません。しかし、被相続人が遺言書を作成していないケースではどういう形で遺産を分割すればよいでしょうか。遺言がない場合であっても、被相続人の死亡後の相続人及びその割合は法律で定められています。一般的には「法定相続人」(法律で定められた相続財産等を取得する人)が「法定相続分」(法律で定められた相続割合)によって遺産を分割することとなります。遺産分割協議書はこのような法律で定められた相続割合を変更するときに必要となってきて、遺産分割協議をすることで自由に相続人の相続割合を変更することが可能となります。
よって、遺産分割協議自体は必ずしもしなければならないわけではありません。
遺産分割協議の当事者
遺産分割協議を行う際には、相続人全員が参加しなくてはなりません。相続人一人でも欠けた遺産分割協議書は無効となってしまいます。よって、遠方に居住している相続人がいる場合や海外に居住している相続人がいる場合などもその方を無視して進めることはできません。また遺言書があっても、遺言書に記載されていない財産があるときには相続人全員の参加により遺産分割協議をすることもあるでしょう。ただし、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合には、その方は初めから相続人としては扱われませんので、遺産分割協議に参加する必要はありません。
その他、下記のような場合には遺産分割協議をする際には、その相続人に対して法的な代理人が必要となってくることがありますので、特に注意が必要です。
- 相続人の中に胎児や未成年者がいる場合
- 相続人の中に判断能力の低下した方がいる場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
遺産分割の方法
実際に遺産分割協議を行おうとする際には、以下のような方法があります。
1 相続人同士の協議による遺産分割
相続人間での話し合いによる、遺産分割の方法です。遺産分割協議は、相続開始後に成立した協議でなければ効力は生じません。よって、相続開始前の遺産分割協議は無効となります。
2 家庭裁判所の調停による遺産分割
相続人間の協議が調わないときや、協議をすることができないには、各相続人が家庭裁判所に調整の申立てをすることができます。調停の申立ては相手方(共同相続人の内の1人)の住所地か当事者間で合意した家庭裁判所に行い、調停委員会等を介した話し合いにより分割方法を決定します・
3 家庭裁判所の審判による遺産分割
調停をしても、遺産分割の方法が決まらないときなどには、当事者間で合意がなければ、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に審判の申立てをします。審判により、裁判所が強制的に遺産分割の方法を決定することとなります。

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