亡くなられた方が銀行口座や証券口座をお持ちであった場合、相続が発生すると
- どのような手続きが必要になるのか?
- 口座は凍結されるの?
- 口座が凍結されたんだけど、どうしたらよいの?
と、様々な疑問がわいてくると思います。
一般的には相続が発生しても銀行や証券会社が相続発生の旨を知ることができませんので、相続人からの「届け出」によって口座が凍結されることになります。
稀に、届け出前であっても何らかの事情で金融機関にて死亡の事実を確認しており、口座が凍結される方もいらっしゃいます(詳しくは、口座が凍結されたらにて解説。)
では、ご相続人の方は具体的にどのような手続きを踏んでいけば良いのでしょう。
【銀行口座・郵便局口座場合】
銀行・郵便局への死亡届の提出
口座凍結
遺産分割協議等で決定された相続人もしくは、代表相続人からの定期解約・預金払い戻し手続きの請求(※)
請求者指定の口座に入金
各金融機関によって提出書類や、提出先(支店窓口なのか、相続総合管理センターへの郵送提出なのか)が異なってきますが、おおよその流れは上記のようになります。
一見、簡単な流れに思えますが、各届け出・請求には、戸籍や印鑑証明書・遺産分割協議書等のきっちりとした法的書類が必要となってきます。
亡くなられた方の大切なご預金を、間違いなく確実に相続させるために金融機関もかなり厳格な書類審査・手続きを踏んでいくのです。
【証券口座の場合】
証券会社取引支店へ相続発生の旨を連絡
各証券会社指定書式による相続手続き書類が郵送にて届く
遺産分割協議等で決定された相続人もしくは、代表相続人から口座振替手続きの請求
請求者の証券口座に株式が振り替えられる
*現金化したい場合には、自身で株式処分する
こちらも一見簡単な流れに思えますが、金融機関の場合同様、証券会社も被相続人様の大切な資産を確実に相続させるために各手続きは厳格になされます。
相続人を正確に把握し、戸籍等の書類を確実に集め、遺産分割協議書を作成し、各金融機関・証券会社の指定された書式、手続きにのっとって手順を踏んでいくのです。
厳格な手続きは、何度も申し上げていますように、亡くなられた方の大切な財産を確実に相続させるためです。厳格であるべきであり、手続きが品雑なのは、むしろ安心できる手続きである、と言えると思います。
ただ、問題なのは、各金融機関、証券会社によって、記載書式や提出書類、手続きの多さがまちまちだという事です。それぞれに合わせて請求をしていくのはとても品雑で大変だという事です。
当事務所のトータルサポートプランでは、提出書類の取得・作成から、上記届け出の手続きの全てを代行いたします。
各金融機関、証券会社とのやりとりの実績が多数ございますのでスムーズに、確実に手続きを代行いたします。
ご不安がありましたら、是非、ご相談ください。
(※)現行では、遺産分割によってその帰属先が決まってから払い戻しの手続きをする必要がありました。しかし、実際には、被相続人が負っていた債務の弁済や共同相続人の当面の生活費の支出、葬儀費用の支払いをする事情があり、相続人の預貯金を早急に払い戻したいというニーズも多くございました。そこで、相続法が改正され、遺産分割前にも一定額については、払戻しが受けられる制度が新設されました。(詳しくは、相続法改正のポイント)(令和1年7月1日施行)