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遺言執行者とは
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、遺言の内容にそった手続きをする人のことをいいます。財産目録の作成から始まり、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。
遺言執行者は必ず必要なものなのか?
遺言執行者は、いわゆる相続人の代表者として遺言内容を実現していく人をいい、下記例外を除いては必ずしも必要ではありません。
例外として、
遺言執行者だけができるもの
① 認知
② 推定相続人の廃除・取消
「認知」「推定相続人の廃除・取消」が遺言に記載されている場合には、遺言執行者は必ず必要となってきます。
これらは身分関係について法律の効果を生じさせる重要な遺言事項である為、その内容が確実に実現されるように、遺言施行者の存在が必須とされているのです。
もし、遺言に執行者の定めがなかった場合には、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことになります(下記)
上記以外の場合
遺言執行者が定められていない遺言ももちろん有効であり、その場合には、相続人全員で協力して遺言の内容を実現していくことになります。
とはいえ、相続人が複数いる場合、作成する書類の収集や署名押印手続きなど全員の関与が必要となり何かと頻雑になりがちです。
遺言執行者の指定があれば執行者が相続人の代表者として一人で手続きを進められるので手間が省けますし、時間の短縮にもなります。
遺言執行者を選任する意味
遺言執行者を選任する意味は、上記のとおり、相続人の手間を省き、時間を短縮できることにあると言えるでしょう。
また、遺贈の場合においては、遺言執行者がいるか否かでは、手続きのスムーズさが格段に違ってきます。
⇒相続人以外の第三者への遺贈の場合
例えば、長年連れ添った居住不動産を内縁の妻へ遺贈する旨の遺言を残したとします。
遺言執行者がいた場合には、居住不動産の名義変更登記は、遺言執行者と妻とで行います。遺言執行者は、遺言の内容を実現するのが仕事ですから、もちろんスムーズに手続きは進みます。遺言者は、その意思のとおりに遺言が実現するのですから本望ですし、内縁の妻も安心して当該不動産に住み続けることができます。
一方、遺言執行者の指定がなかった場合には、名義変更手続きは、相続人と内縁の妻とで行うことになるのです。遺言がなければ自分たち相続人の財産になったものが、遺言によって第三者のものとなるのですから、相続人が協力的であることは考えにくいものです。結局、時間もかかりますし、精神的にも負担が大きくなってきます。
誰を遺言執行者に指定すべきか
遺言執行者になれないと法律で定められているのは
● 破産者 及び
● 未成年者
であって、これ以外の者であれば、基本的に誰でも遺言執行者になることができます。
そのため、実際は相続人や受遺者が遺言執行者に指定されていることが多いです。
ただし、相続人間でもめそうな場合や、第三者への遺贈のケースにおいては中立的な立場で、かつ法律的知識もある専門家を遺言執行者とする方が良いでしょう。
遺言執行者の仕事とは?遺言執行者は何をする人?
言執行者(遺言執行人)がするべきことは何でしょうか?
遺言者が死亡したと同時に相続が開始します。相続が開始すると、遺言執行者(遺言執行人)は、選任されたことについて承諾をするか断るかの回答をしなければなりません。断る場合に理由は必要ありませんので、仕事が忙しいとか相続手続きに関わりたくないとかどんな理由でも構いません。とにかく断る意思表示をすればいいのです。
【遺言執行者の就任から業務完了までのおおまかな流れ】
(1)遺言者死亡により相続開始
(2)遺言執行者の承諾
(3)就任承諾をした旨を相続人全員に通知
(4)遺言内容に向けての手続きを開始する
・戸籍等の証明書集め
・相続財産の調査
・法務局に対する登記申請手続き
・各金融機関に対する解約手続き
・株式等の名義変更手続き
・換価手続き
(5)遺言内容に従い執行していく
(6)相続人全員に完了の業務報告
(7)遺言執行者(遺言執行人)の業務完了
上記の通り、遺言執行をするということは予想以上に大変かつ複雑なものです。
役所や金融機関などの手続きは当然ながら平日に行わなければなりませんし、法務局の登記申請に関しては特に負担が大きいと思います(登記のみを司法書士に依頼することが可能)。不動産の換価であれば長期に及ぶことがありますし、遺言執行者(遺言執行人)になるということはそれだけ大変なことなのです。
遺言執行者(遺言執行人)になってほしい方が遺言執行能力がないと感じる場合には専門家を選任する方法もあります。
全てを親族間で済ませようとするのではなく難しいことは専門家に相談してみるといいでしょう。なお、遺言執行者の立場から司法書士へ依頼をすることも可能なので、相続不動産があって法務局の手続きに不安があるのなら、司法書士に依頼をしてもいいかもしれません。
遺言執行者を指定する方法
遺言執行者(遺言執行人)はいつでも誰でも選任できるわけではなく、3つの決まった指定方法で選任しなければなりません。
- 遺言書で指定する
- 第三者に遺言執行者を指定してもらうような遺言書を作成する
- 遺言者死亡後に家庭裁判所にて遺言執行者を選任してもらう
家庭裁判所における遺言執行者の選任
言執行者が必須なケースや、必須ではないが上記遺贈のケースの様に相続人の協力が得られず遺言内容の実現に支障がある場合には、利害関係人の申立によって家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことができます。
申立人
- 利害関係人(相続人、受遺者、遺言者の債権者など)
申立先
- 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
費用
- 収入印紙800円
- 郵券(家庭裁判所によるがだいたい2000円程度)
申立に必要な書類
- 遺言執行者選任申立書
- 遺言執行者の死亡の記載のある除籍謄本
- 遺言書のコピー
- 利害関係を証明する資料
申立書等の書式は家庭裁判所のサイトにも紹介されているので参考にされてください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_18/index.html
遺言執行者就任業務のご相談は当事務所へ!
遺言書は書いて残すことが目的ではありません。遺言書通りに実現をすることができてはじめて遺言書を作成した意味を持つのです。確実な遺言書の実現には、専門家の遺言執行者就任が必須要件ともいえます。
当事務所でももちろん遺言執行者の受任もしておりますし、当該ケースにおいて誰を遺言執行者にすべきか、のご相談にも応じております。
遺言書作成のご相談に加え、お気軽にご相談ください。