このページの目次
3ヶ月(熟慮期間)を超えてしまった場合
相続放棄に申述期限(熟慮期間)がある、というお話は既にさせていただきました(相続放棄ができる期限に注意)
第915条
|
原則「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月を過ぎてしまうと、単純承認したものとみなされ」以後の相続放棄ができなくなってしまいます。
ただし、熟慮期間経過後であっても相続放棄が認められるケースもあります。
すなわち、熟慮期限内に申し立てをできなかった「特別な事情があった場合」がこれにあたり、個別具体的に過去の判例において認められています。
以下、例として次のような事情で熟慮期限内に相続放棄の手続きができなかった、もしくは、しなかった場合についてご説明します。
①被相続人の財産・負債の金額の把握が難しく、明確でないために相続を承認するか放棄すべきかどうか判断できない場合
相続を承認するか放棄するかを判断するにあたって、被相続人と同居していなかった場合や疎遠で関係が希薄だった場合などは、被相続人がどこに財産を有しており、またどこから借金をしていたかなどを把握するのは容易ではありません。
このようなとき、調査をするのにもある程度時間がかかってしまうことが多く3ヶ月以内にその調査が完了しないこともあります。
そのような場合には、家庭裁判所に対して相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをすることができます。
伸長の手続きは、相続放棄の手続きと同様に被相続人の住所地の家庭裁判所で行います。期限がどれくらい延長されるかは家庭裁判所によって決められますが、一度延長した期限になってもまだ相続放棄すべきかどうかが判断できない場合は、期限をさらに延長することもできます。
②故人に借金があることを相続放棄の期限を過ぎて初めて知った場合
被相続人が生前多額の借金を抱えていたものの、債権者からの督促状や裁判所からの書類を家族(相続人)に知られないよう破棄したり隠していたりしていたような場合、相続人側が借金の存在を知ることは困難であることが多いため、このような場合には、相続放棄の期限を過ぎてから督促状を受け取ることで初めて借金の存在を知る可能性もあります。
そのようなケースでは、その時点から自己のために相続の開始があったことを知ったこととなり、相続放棄を認められる余地は十分あります。
③遺言書が3ケ月経過後に見つかった場合
遺言書が3ケ月経過後に見つかった場合、相続人の財産分与はどうなるでしょうか。遺言書は、相続人の遺産分割協議に強い影響力があるため、遺言書のとおりに財産分与されます。
結果として相続人は、遺言書により相続する財産を指定されます。
ちなみに、一定の法定相続人に対しては、最低限の生活を保障するための遺留分があります。
3ケ月経過した後で遺言書が発見された場合、遺産分割協議をやり直す必要がありますから、当然に相続放棄を申述する「特別な事情」と考えられ、相続放棄を認められる余地はあります。
熟慮期間経過後の相続放棄は専門家への相談を
以上のように、相続開始の原因である事実、および自分が法律上の相続人となった事実を知った時から3ヶ月が経過した後に、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立をおこなう場合には、上に述べたような「特別な事情」があったことを明らかにする必要があります。
ケースによって、どのような事情申立てを行うのか専門的な判断が必要となってきますし、事実を正確に伝え正しい主張がおこなえるかどうかで、結果が違ってくることも考えられます。万一申請が認められなかった場合には、すべての負債を背負うことになってしまいます。
よって、3ヶ月経過後の相続放棄は専門家に依頼することを強くお勧めします。
当事務所は、相続放棄申述を多数取り扱い豊富な経験と実績を有しています。
安心してご相談くださいませ。