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相談の概要
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家族信託を使わない対策だと
Dさんが「自宅不動産をEさんに遺贈する」旨の遺言書を作成することでDさん死亡後の所有者はEさんとなります。ただし、Eさん死亡後はEさんの子に相続されるために、Dさんとの子が遺留分減殺請求をし、争いになることは考えられます。
家族信託を利用した提案
- DさんとEさんとの間でDさんの自宅不動産を信託財産として家族信託契約を締結。
- 受益権について、当初はEさんに、そしてEさん死亡後はDさんの子供に引き継ぐような内容の条件を決めておく。
家族信託を利用するメリット
- もしDさんがEさんより先に亡くなってしまった場合、入籍していなければEさんには相続権がなく、Dさんの財産は全てDさんの子供たちに相続され、Eさんは何一つ得ることができません。その後の生活が心配となります。
- 上記内容の家族信託契約を締結しておくことにより、Dさんの死亡後、一度はEさんに渡った受益権が、Eさんが亡くなったらDさんの子供に戻ってくることになるために、相続争いでもめることもなくなるでしょう。