こんな時は家族信託―再婚をしたいが、子供が再婚相手と相続でもめないか心配

相談の概要

  • 互いに結婚歴のあるDさんとEさんは再婚を考えています。
  • DさんとEさんの間には、それぞれ前配偶者との間に子供がいます。
  • 子供たちにとっては、親が再婚することによって、再婚相手が相続の権利を得るために、もし相手の家族に財産が相続されると取り戻せないのではないかと思い、再婚には反対しています。
  • しかしながら、DさんとEさんの再婚の意思は強く、子供たちと相続争いでもめないようにすることはできないか悩んでいます。

 

家族信託を使わない対策だと

Dさんが「自宅不動産をEさんに遺贈する」旨の遺言書を作成することでDさん死亡後の所有者はEさんとなります。ただし、Eさん死亡後はEさんの子に相続されるために、Dさんとの子が遺留分減殺請求をし、争いになることは考えられます。

 

家族信託を利用した提案

  1. DさんとEさんとの間でDさんの自宅不動産を信託財産として家族信託契約を締結。
  2. 受益権について、当初はEさんに、そしてEさん死亡後はDさんの子供に引き継ぐような内容の条件を決めておく。

 

家族信託を利用するメリット

  1. もしDさんがEさんより先に亡くなってしまった場合、入籍していなければEさんには相続権がなく、Dさんの財産は全てDさんの子供たちに相続され、Eさんは何一つ得ることができません。その後の生活が心配となります。
  2. 上記内容の家族信託契約を締結しておくことにより、Dさんの死亡後、一度はEさんに渡った受益権が、Eさんが亡くなったらDさんの子供に戻ってくることになるために、相続争いでもめることもなくなるでしょう。

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