- カード会社から督促の電話があった
- 今月の支払いができない
- 返済しても中々借金が減らない
- 家族に借金をしているのがばれたくない
- 自宅だけは手放したくない
- 過払い金って時効があると聞いたが・・・
借金をしている方の悩みごと、困りごとは人それぞれ違ってきます。
借金が増えてくると心が落ち着きませんし、そればかり考えだしたり、頭が一杯になる方もおられます。家族が知らない場合だとなおさら悩み事も増えるでしょう。
このページの目次
借金問題は解決できない問題ではありません。
借金問題を解決する方法の一つが債務整理です。
債務整理をすることで借金が、減額・免除されることもあり、法律で認められている制度です。
債務整理をすることで借金は確かに減額や免除され、生活を再建することは出来ますが、もちろんデメリットもあります。
皆さんが債務整理の内容、メリット・デメリットを理解された上で、どの手続きが自分にとって最も良いのかをご提案させて頂きながら、一緒に解決していきたいと当事務所では考えております。
ここでは、債務整理について順を追ってご紹介します。
債務整理の方法~
債務整理には具体的にどのような手続き方法があるのでしょうか?
債務整理には主に、「任意整理」「自己破産」「個人再生」「過払い金請求」の4つの
手続きがあります。
①「任意整理」
任意整理とは、裁判所の関与なしに、借金を減額してもらうよう交渉する手続きです。裁判所の関与がないために、比較的制限も少なく、金融機関などに直接交渉し、毎月の利息や遅延損害金、支払金額を減額してもらうことにより、借金を減額することができます。家族や職場にも内緒で手続きすることができます。
このような方におススメ!
- 自宅だけは何としても残したい方
- 借金が減額さえされれば支払っていける能力がある方
- 任意整理する借金を選べるので、保証人がいる借金だけ除いて整理したい方
任意整理のメリット・デメリット
メリット |
デメリット |
・金融機関などからの督促・取立がとまる ・職業の制限がないために、誰でも利用できる ・将来の利息がカットされる ・一部の借金のみを整理することもできる ・裁判所が関与しないので、手続きが楽にすむ |
・裁判外の手続きになるので、金融機関などに対して強制力はなく、交渉がまとまらない可能性がある ・信用情報機関に登録されることもあり、一定期間ローンやクレジットカードなどの利用ができなくなる可能性がある |
②「自己破産」
自己破産とは、裁判所への申立てにより、すべての借金を免除してもらう手続きです。すべての人が自己破産できるわけではなく、収入・資産状況から認められないケースもありますので、ご注意ください。
借金をすべて免除してもらう代わりに住宅や車などの資産も手放す必要があります。
このような方におススメ!
- 住宅や車などの資産が特にない方
- 多少減額されても支払っていけないくらい借金がある方
自己破産のメリット・デメリット
メリット |
デメリット |
・金融機関などからの督促・取立がとまる ・借金が全て免除される ・自己破産の手続き終了後に得た財産や収入は自分で管理できる ・住宅や車といった大きな財産は手放す必要があるが、生活に必要な財産は残せる |
・自宅や車など20万円を超える財産は処分されてしまう。 また、現金や生命保険の解約金など一定の金額を超える財産も対象となる。 ・警備業・建設業・保険募集人など自己破産手続き開始から終了まで一定期間就けない職業の制限がある ・借金の理由がギャンブル・投資などだった場合は自己破産を認められないケースがある ・信用情報機関に登録され、一定期間ローンやクレジットカードなどの利用ができなくなる可能性がある ・官報に住所・氏名が掲載される |
③「個人再生」
個人再生とは、裁判所への申立てにより、全ての借金の返済額を大幅に減額してもらう手続きです。現在の資産や収入では、すべての返済が困難だが、減額を裁判所に認めてもらうことにより、減額された借金を原則3年の分割で支払っていきます。
借金の額は総額によっても変わりますが、通常5分の1程度に圧縮されます。
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
「小規模個人再生」は、今の収入に係わらず、借金は5分の1程度に圧縮されますが、債権者の意見を聴かなければなりません。債権者の頭数で過半数、もしくは借金の総額の過半数分を有している債権者が反対した場合、手続きを進めることができません。
一方、「給与者所得等再生」は、債権者の意見を聴く必要はありませんが、返済額について今の収入などを基準に計算されますので、一般的に小規模個人再生よりも高額になってしまうことが多いです。
よって、小規模個人再生が利用できそうであれば、そちらを利用するのが一般的です。
また、個人再生の魅力の一つとして、住宅ローンの残っている自宅不動産は、そのまま返済を続けていくことで、残しておくことができる場合があります。
このような方におススメ!
- 借金を減額したいが、自宅だけは手放したくない
- 収入は安定しているので、減額さえされれば、支払っていける
- 借金の理由がギャンブル・投資などであった為に、自己破産は出来ない方
個人再生のメリット・デメリット
メリット |
デメリット |
・金融機関などからの督促・取立がとまる ・住宅ローンが残っている自宅については、残しておくことができる ・自己破産と違い、借金の理由は問われない ・現在の収入状況などにより、借金の総額が大幅に減額される |
・任意整理と違い、一部の借金だけなど限定して手続きはできない ・収入状況によっては、借金の総額は減るものの、毎月の分割支払い額は増える可能性がある ・信用情報機関に登録され、一定期間ローンやクレジットカードなどの利用ができなくなる可能性がある ・官報に住所・氏名が掲載される |
④過払い金請求
過払い金請求とは、貸金業者に払いすぎた利息を取り戻す手続きです。
2010年6月までは上限金利が年29.2%とされておりましたが、それ以降は利息制限法という法律により、借金の額に応じて上限金利は年15~20%とされました。
この2010年6月前後での上限金利の差を俗にいう「グレーゾーン金利」と呼び、このグレーゾーン金利で支払った分が過払い金となります。
このような方は過払い金請求をご検討ください
- 2010年6月以前に貸金業者よりお金を借りていた
- 完済してから10年が経っていない
過払い金請求は借金を完済してから、10年で時効となります。
折角過払い金請求ができる条件であっても、10年を経過していると取り戻すことはできません。
完済・返済中に関わらず、過払い金が発生しているかどうかは、利息制限法に基づいて引き直し計算をすることで分かります。
貸金業者から取引履歴を取り寄せることで、当事務所でも計算できますので、過払い金が発生しているかどうか分からない方でもご相談ください。
ブラックリストとは?
借金を滞納するとよく、ブラックリストに載る、と言われます。
借金問題の中ではよく耳にする言葉だと思います。では、「ブラックリスト」とはいったい何なのでしょうか?
金融業界において実際には「ブラックリスト」というリストは存在しません。
皆さんが新しくクレジットカードを作成したり、ローンを組む際には、顧客情報が信用情報機関に登録されます。そして、もし返済が滞ったり、破産した場合には、その旨の情報が「事故情報」として登録されます。この情報が「ブラック情報」、「ブラックリスト」と言われているのです。
信用情報機関の種類
現在信用情報機関には、JICC(日本信用情報機構)、CIC(シー・アイ・シー)、全国銀行個人信用情報センターの3つがあります。
①JICC(日本信用情報機構) https://www.jicc.co.jp
消費者金融、金融機関、クレジットカード会社、信販会社など他の業種も加盟している国内で唯一の全業態を網羅する国内最大規模の信用情報機関
②CIC(シー・アイ・シー)https://www.cic.co.jp
クレジット会社の共同出資により設立された信用情報機関です。主な会員はクレジットカード会社と信販会社ですが、消費者金融会社や携帯電話会社、リース会社なども加盟しています。
③KSC(全国銀行個人信用情報センター)https://www.zenginkyo.or.jp
銀行を主な会員とする信用情報機関です。銀行やそれと同視する金融機関、政府系金融機関、信用保証協会は、これらの情報を参考にしています。
信用情報の開示方法
では、実際に、ご自身の信用情報を調べるにはどのような手続きをすればよいのでしょうか。
JICC (日本信用情報機構)の場合
主に消費者金融会社との取引がある方は、JICCに信用情報開示請求をしてください。
1.必要書類は下記3点になります。
- 登録情報開示申込書
- 手数料
- 本人確認書類(身分証明書)
スマートフォンで開示請求を行うこともでき、この場合には登録情報開示申込書は必要ありません。
本人確認書類は、下記のいずれかを準備します。
【全ての開示請求方法で利用できる書類】
- 運転免許証
- パスポート
- 運転経歴証明書
- 各種健康保険証
- 身体障害者手帳
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- 在留カード、もしくは特別永住者証明書
- 個人番号カード(マイナンバーの通知カードは本人確認書類として使用できません)
【窓口請求および郵送請求で利用できる書類】
- 各種年金手帳
- 印鑑登録証明書(原本)
- 戸籍謄本または戸籍妙本(原本)
- 住民票(原本・発行日より3カ月以内で個人番号の記載がないもの)
スマートフォンにより開示請求を行う手順
スマートフォンで開示請求する場合には、以下の公式ページにアクセスして請求できます。
■スマートフォンによる開示申込手続き|日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関
JICCの信用情報開示手数料は1,000円で、24時間365日いつでも申し込みが可能です。
1週間程度でJICCから開示結果が自宅へ簡易書留で郵送されてきます。
窓口で開示請求を行う手順
JICCの窓口で開示請求を行うことができます。
この場合の開示手数料は500円とスマートフォンによる場合の半額となります。但し、東京と大阪の2か所の窓口しかなく、請求時間も平日の10時から16時までに限られます。
手順としては、まず窓口に行き、備え付けの信用情報開示申込書に記入をします。その後、本人確認書類を提示します。
本人確認書類は、いずれか2点の提示が必要となります。
- 住民票
- 各種保険証
- 各種年金手帳
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本または戸籍妙本
本人確認が終了すればその場で開示情報を受け取ることができます。
代理人によっても開示請求ができますが、その場合には手渡しではなく郵送にて委任者たる本人へ通知が送られます。
郵送で開示請求を行う手順
JICCに信用情報開示申込書を郵送して開示請求を行うこともできます。開示手数料は1,000円です。
郵送で開示請求を行う手順は、まずJICCのホームページから信用情報開示申込書を印刷し申込者本人が自筆で記入をし、本人確認書類と手数料を同封してJICCに送付します。
必要書類郵送後、1週間から10日ほどで開示結果が自宅へ簡易書留で郵送されてきます。
CIC(シー・アイ・シー)の場合
主にクレジット会社や信販会社との取引がある方は、CICに信用情報開示請求をしてください。
①情報開示に必要なもの
必要書類は下記3点になります。
- 登録情報開示申込書
- 手数料
- 本人確認書類(身分証明書)
インターネットで開示請求を行う場合には登録情報開示申込書は必要ありません。
本人確認書類は、下記のいずれかを準備します。
【全ての開示請求方法で利用できる書類】
- 住民票
- 福祉手帳
- 運転免許証
- パスポート
- 公的年金手帳
- 運転経歴証明書
- 各種健康保険証
- 印鑑登録証明書
- 住民基本台帳カード
- 戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本のいずれか
- 外国人登録証明書、もしくは在留カード、もしくは特別永住者証明書
- 個人番号カード(マイナンバーの通知カードは本人確認書類として使用できません)
②インターネットにより開示請求を行う手順
CICでは、インターネット(パソコン・スマートフォン)から信用情報開示請求ができます。
手数料は1,000円であり、インターネット開示請求を行ってから96時間以内であれば手数料無料で何度でも確認することができます。インターネットから照会する場合は、開示手数料をクレジットカードで支払う必要があるので注意です。
③窓口で開示請求を行う手順
CICの窓口で開示請求を行うことができます。必要なものは開示手数料500円と、本人確認書類です。
CICの窓口は全国に7か所あり、窓口の一覧はCICのホームページで公開されています。窓口での開示請求は手数料500円とインターネットによる開示の場合と比べて半額になるので、近くに窓口がある方は直接CICに行くことをおすすめします。
手順としては、まず窓口に行き開示端末をタッチパネル操作して手続きに必要な項目を入力します。その後、カウンターで本人確認書類を提示すれば完了でその場で開示情報を受け取ることができます。代理人が開示を行った場合、その場で手渡しではなく郵送にて委任者に送られます。
④郵送で開示請求を行う手順
CICに信用情報開示申込書を郵送して開示請求を行うこともできます。開示手数料は1,000円です。開示申込書には申込者本人が自筆で記入をします。郵送での申し込みの場合、申込書類と本人確認書類の2点が必要になります。
開示手数料は1,000円で定額小為替証書を同封して郵送します。
信用情報開示申込書と定額小為替証書を郵送後、1週間から10日ほどで開示結果が自宅へ簡易書留で郵送されてきます。
KSC(全国銀行個人信用情報センター)の場合
主にク銀行や信用金庫との取引がある方は、KSCに信用情報開示請求をしてください。
①情報開示に必要なもの
必要書類は下記3点になります。
- 登録情報開示申込書
- 手数料
- 本人確認書類(身分証明書)
登録情報開示申込書は、KSCのホームページからダウンロードすることができます。
登録情報開示申込書のダウンロードはこちら:本人開示の手続き – 全国銀行協会
本人確認書類は、下記のうちいずれか2点(うち1点は現住所を確認できるもの)を用意しましょう。
- 運転免許証
- パスポート
- 各種健康保険証
- 福祉手帳(証書)
- 運転経歴証明書
- 公的年金手帳(証書)
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- 在留カード、もしくは特別永住者証明書
- 印鑑登録証明書(原本・発行日より3カ月以内のもの)
- 戸籍謄本または戸籍妙本(原本・発行日より3カ月以内のもの)
- 住民票(原本・発行日より3カ月以内で個人番号の記載がないもの)
- 個人番号カード(マイナンバーの通知カードは本人確認書類として使用できません)
②郵送で開示請求を行う手順
KSCは、CICやJICCと異なり、郵送でのみ開示請求を行うことができます。開示手数料は1,000円で、支払い方法は定額小為替証書(発行日から6カ月以内のもの)による支払いに限られます。
手順は、まずKSCのホームページから登録情報開示申込書を印刷し、登録情報開示申込書に申込者本人が自筆で記入をし、本人確認書類と手数料を同封してKSCに送付します。
必要書類郵送後、1週間から10日ほどで開示結果が自宅へ本人限定受取郵便(特例型)で郵送されてきます。
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