生命保険の手続き

ご相続発生時において生命保険というと、受取り保険金が頭に浮かぶと思います。

この保険金は、受取人として契約時に定めされた者の固有の財産になり相続財産にはあたりません(注意:下記、みなし相続財産)。

よって、被保険者についてご相続が発生した場合の保険金については、受取人の方がご自身で保険会社へご請求することによって支払われます。

 

生命保険において相続手続きが必要な場合とは?

一方、被相続人が保険契約の「契約者」であった場合や「被保険者兼受取人」であった場合には、この「契約者たる地位」及び「保険金」は相続の対象となります。

よって、相続人の方が当該保険契約を継続したいのであれば、契約者の変更をするための手続きが必要となりますし、保険金の受取についても相続人のうちの誰かに指定するにはその為の手続きが必要となります。

すなわち、「遺言書」の有無を確認したり、「遺産分割協議」をし、契約者を誰にするか受取人を誰にするか話し合う必要が出てくるのです。

(※1.保険金受取人のみが亡くなった場合には、保険契約者によって受取人変更の手続きをとります。ここにいう「相続」が発生する場合とは、保険金受取人が死亡し、その変更手続きもしないうちに被保険者も死亡した場合をいいます)

(※2.保険会社によっては、約款によって保険金受取人を相続人以外の誰かに指定してもその指定は無効となる旨の定めがある場合もございます。手続きにおいては契約約款の確認が必要となりますので注意が必要です。)

 

税金との関係

受取保険金については、受取人の固有の財産であり相続財産では有りません。しかし、相続が発生したことに伴い生じる財産であるため、「みなし相続財産」として相続税の対象にはなってきます。

当事務所では、生命保険についてのご相続登記のご相談も承っております。

今回の相続人様が「保険契約者なのか?」「被保険者なのか?」はたまた「保険金受取人なのか?」。

ケースによって必要な手続きも、考慮すべき税金も異なって参ります。

場合によっては、税金のスペシャリストたる税理士と連携しご相談に応じさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

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