成年後見をご検討中の方へ

成年後見制度とは?

成年後見をご検討中の方へ成年後見といえば、皆さんは真っ先に、「高齢で認知症になったときに使わなくてはいけない制度」と思い浮かべる方も多いでしょう。

しかし、成年後見制度は高齢者だけを対象とするものではありません。

高齢による認知症に限らず、知的障害、精神障害などの理由で判断能力を欠く、もしくは不十分な方々も対象とした制度です。

判断能力を欠いたり、不十分になったりすると、預貯金の入出金などの管理、生活費・医療費などの給付、施設への入所の手続き、相続問題などについて、自身で判断し、対処することが難しい場合が出てきます。

また、自分に不利益な内容であっても判断できずに、高額商品の売り込みによる購入や、振り込め詐欺などの被害に合うケースも十分考えられます。

このような被害を防ぐために、財産を管理し、本人のために活用するなど判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

高齢者の方がおそれている認知症ですが、その患者数は現在約500万人いる言われており、団塊の世代が75歳以上となる2025年には認知症患者数は700万人前後に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人を占めるとも言われております。現在では誰にでも起こりうる症状であり、成年後見制度について、理解し、備えることはとても重要となってくるでしょう。

また、昨今注目されている制度で、判断能力が不十分になってしまう前に、信頼できる家族・親族に財産の管理・処分を託すことができる家族信託という制度もあります。

両制度を併用しながら、検討されることも選択肢の一つかと思います。

では、具体的に成年後見制度の内容についてご紹介します。

 

成年後見制度の類型

成年後見制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの制度があります。

 

Ⅰ.法定後見制度

法定後見制度は、任意後見契約の締結がない場合で、本人の判断能力が不十分となったときに家庭裁判所に対して申し立てをすることによって行われます。

家庭裁判所の審判により、後見人・保佐人・補助人が選ばれて後見が開始します。

本人の判断能力に応じて下記3類型にわかれており、申立人が選択することはできず、家庭裁判所がどの類型にあたるのか判断します。

 

「後見」:判断が全くできない場合

 

「保佐」:判断が著しくできない場合

 

「補助」:判断ができないことがある

手続きには約3~4か月程度を要し、審判の結果として本人の親族が後見人となるケースが多いですが、親族間に意見の対立があるときや、不動産を持っているなど保有資産が高額であったり、管理が複雑なときなど、親族では適正な後見事務を行うことが難しい事情があるときなどは、専門職たる第三者(弁護士・司法書士など)が選任されることもあります。

 

法定後見のスキーム

法定後見のスキーム

 

成年後見制度のメリットとは

  1. 成年後見人が本人の代理人となれる
    成年後見人が本人に代わって、預貯金の保護・管理、生活費の送金、医療契約・入院契約の締結、賃貸契約の締結、財産を遺すなどの行為ができます。
  2. 不利益な契約を取り消すことができる
    後見人には法律行為の取消権がありますので、高額な商品の売り込みによる購入や、詐欺での契約など、本人がした不利益な契約も取り消せます。
  3. 家庭裁判所が関与することで生活を守ることができる
    家庭裁判所は、後見人から定期的に報告を受けます。
    財産の状況や生活の状況から、不適切なことがあれば、改善を促し、また本人の財産を搾取していたりするなど悪質であれば、解任されることもあります。

 

成年後見制度のデメリットとは

  1. 申立てに費用及び時間がかかる
  2. 後見人への報酬がかかる
    後見人に弁護士・司法書士など第三者の専門職が選任された場合には、後見人には報酬付与の請求権がありますので一般的には報酬がかかってきます。
    但し、報酬額については、後見人が勝手に決めるのではなく家庭裁判所によって適正な金額が決められます。
  3. 親族でも財産の処分ができなくなる
    成年後見制度では親族であっても本人の財産には簡単に手を出せなくなります。仮に本人が元気なときは孫の学費を支援していたなどの状況があったとしても、財産管理は家庭裁判所が関与して行われるので、本人の資産状況によっては、従来の本人の意思どおりに孫への学費支援が継続できない場合もあります。
  4. 後見人の業務は長く、負担も大きい
    後見人の業務は原則本人の判断能力が回復するか、亡くなられるかしない限り続くものです。
    正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得て辞任はできますが、基本的に途中でやめることはできません。本人の権利擁護のための制度であるので、その判断は慎重になされます。

 

Ⅱ.任意後見制度

法定後見制度が、判断能力が低下した時に利用する制度であるのに対し、任意後見制度は、判断能力が十分にあるときに信頼できる人と任意後見契約を結んでおいて、将来判断能力が低下した時にその契約をした人に後見をしてもらう制度です。

任意後見制度は、将来判断能力が十分にある時に、不十分となった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や療養看護、財産管理などに関する事務について代理権を与えておく契約(任意後見契約)を結んでおくものです。

簡単に言うと、自分の信頼できる人・団体に「お願いできる仕組み」を自ら作っておく制度になります。

 

任意後見契約の類型

任意後見契約には、現在のお考え、お身体の状態に応じてさまざまなタイプ(将来型・移行型・段階型)の契約方法があります。

今のご自身にあった契約内容を選ぶことができます。

上記の契約に付随して、死後事務委任契約(※)を結んだり、遺言書作成をすることで葬儀から埋葬、相続までよりご自身のお気持ちを反映することができます。

 

任意後見制度の流れ

任意後見契約の締結から後見が開始されるまでの全体の流れです。

任意後見制度の流れ

任意後見制度のメリット

  1. 本人の意思で適切と考える任意後見人を選任できる
  2. 任意後見制度は本人の意思を尊重する制度であり、事前に本人に関する情報を把握することができる
  3. 資格のはく奪や権利の制限がない
  4. 任意後見契約だけでなく、他の※死後事務委任契約などの制度も選択できる

 

任意後見制度のデメリット

  1. 契約などの取り消し権は持たないので、本人に不利益な契約であっても取り消すことができない
  2. 任意後見監督人の監督下にあり、財産の柔軟な利用・処分ができない任意後見制度の場合は、家庭裁判所の選任により、任意後見監督人がつけられます。任意後見監督人が定期的に任意後見人の職務を監督しますので、任意後見契約で定めた権限が全て履行できるとは限りません。
  3. 報酬が必要となる
    任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定します。

 

※死後事務委任契約~

本人に相続人がいない場合や、相続人がいても妻が認知症であったり、お子様が知的障害を持たれている場合などは、本人の死後の事務ができないこともあります。

後見人は本人が死亡すると、後見事務は終了してしまいますので、本人の死後事務をあらかじめ委任しておく必要性があるケースもあります。

そのような場合に、死後事務委任契約をしておくことで不安を解消できます。

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