相続法改正のポイント~遺言の保管について

従来の相続法では、自筆証書遺言を公的機関などで保管する制度はありませんでした。

自筆証書遺言は自宅で保管されることが多いので、紛失したり、見つけられることがなかったり、場合によっては偽造されたりする恐れもありました。

改正相続法では、こうした問題で起こりうるトラブルを防止するために、また自筆証書遺言を利用しやすくするために、法務局で遺言書を保管する制度が新設されました。

(令和2年7月10日施行)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

遺言書の保管制度の手続きの流れ

遺言者自ら(代理人不可)が法務局に自筆証書遺言を持参して申請

法務局で本人確認、形式審査を行う

遺言書保管官が、原本を保管するとともに、遺言書に係る情報を管理

遺言者の死亡により、相続開始

相続人などは、「遺言書情報証明書」の交付請求や遺言書の原本の閲覧を請求

(遺言者の死亡後でないと、交付請求はできません)

法務局及び遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付するか相続人などに遺言書の閲覧をさせたときは、当該遺言書を保管している旨を遺言者の他の相続人、受贈者、遺言執行者に通知

相続手続き開始(家庭裁判所の検認不要)

 

メリット

  • 紛失や偽造の心配がない
  • 法務局で事前に形式審査を行うので、形式不備の心配がない
  • 家庭裁判所の検認が不要なので、相続開始後の手間がへる

 

デメリット

  • 本人が必ず法務局まで出頭しなければならない
    (寝たきりなどで外出できない場合には利用できない)
  • 法務局での要式チェックはされない為、無効な遺言もそのまま受け付けられてしまう

従来、自筆証書遺言においてはその紛失や発見されないままになってしまうというデメリットが大きな壁でした。かといって公証役場で保管してもらえる、公正証書は作成料がかかってしまうというデメリットがあります。

紛失のおそれもなく、作成料もかからない、この保管制度はこれから大きく注目される事でしょう。

ただし、デメリットをよく覚えておいてください。

法務局での要式チェックはなされません。

きちんと保管されていてもそれが無効な遺言では、ご自身の意思は反映されません。

新しい制度には、メリットも多くございますが、見落としがちなデメリットも必ずあるものです。

インターネット等の情報ですと、どうしてもご自身に都合の良い点だけを見てしまいがちです。遺言という、生涯にとってとても大切な行為をする際には、ぜひ専門家のアドバイスを受けてください。

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