相続において法律上一定の近親親族に認められた相続分として「遺留分」という権利がある旨は遺言書作成のメリットにおいてご紹介しました。
そして、当該遺留分を有する相続人が自身の遺留分を侵害されたときに、遺留分の権利行使をすることを「遺留分減殺請求」と呼び、従来の相続法では目的物の返還請求権があるとされてきました。
よって、相続不動産について遺留分減殺請求がなされると、例えば遺贈によってその不動産を取得した者と遺留分減殺請求を主張した相続人での共有状態が起きて法律関係が複雑になったり、株式についても共有保有となり円滑な事業承継を困難になったり、共有関係の解消をめぐって新たな紛争が起きることになるなどの問題が指摘されていました。
今回の改正相続法では、
- 遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭の支払請求権とすること
- 金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益を図るため,受遺者等の請求により,裁判所が,金銭債務の全部又は一部の支払につき 相当の期限を与えることができる。
(令和1年7月1日施行)
と、改正され、あくまで金銭の支払いでもって解決できるようになったのです。
そして、ただちに対価を支払えない場合であっても、裁判所の決定によって期限の猶予が与えてもらえるようになりました。
第三者への遺贈や、一部の相続人へ相続財産を相続させる旨の遺言をする場合、この遺留分というのはとても重荷になっていました。
遺留分は、法律上一定の近親親族に認められた最低限の権利保障であり、これを全く排除することはできません。
しかし、今回の改正により、減殺請求によって現物共有のリスクは解消されましたので、遺言者の最終の意志をより尊重することができるようになりました。