従来、「相続開始時に存在した財産であっても、その後に滅失したなどの理由で遺産分割時に存在しないものについては遺産分割の対象とはならない。」と考えられていました。
しかし、遺産分割前に共同相続人の一人が勝手に被相続人の現金を使い込んだ場合や不動産を処分してしまった場合など、その処分によって処分してしまった者が他の相続人に比べて多くの利益を得てしまうという不公平な結果が生じてしまうという指摘がありました。
このような不公平を是正するために、新法906条の2が制定されました。
民法906条の2
遺産分割前に遺産に属する遺産が処分されてしまった場合であっても、共同相続人全員の合意によって、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができるものとする。もっとも、共同相続人の一人又は数人によって財産が処分されたときは、当該共同相続人の同意を得ることを要しない。
条文の文言からすると、相続人以外の第三者が財産を処分した場合にも適用されるが、主には共同相続人の一人が財産を処分した場合に前述のような不公平が生じるのを防ぐ点で有効に活用されるでしょう。
具体例
例えば、相続人がABの二人であって、遺産が預貯金1400万円であった場合に、被相続人から生前に居住用不動産(評価額1000万円)の贈与を受けていたAが、相続開始後ひそかに預貯金1400万円を引き出し消費した場合、遺産分割を前提とした計算ではAの特別受益が考慮される(遺産に不動産の評価分1000万円が加算される)結果、
Bの取り分:遺産(1400万円+1000万円)×法定相続分1/2=1200万円
となるのに対し、
相続開始後に存在した遺産であっても、遺産分割時に存在しない場合においては、当該遺産は分割の対象にはならないとの考えを当てはめると、遺産分割時において唯一の財産である預貯金は消費されて存在しない当ケースでは、そもそも遺産分割協議が成立せず、遺産分割時の相続分の修正を前提とした特別受益が考慮されることはなくなるため、特別受益を考慮したBの取り分を計算することができなくなってしまうのです。
Bの取り分:遺産1400万円×法定相続分1/2=700万円
そのため、Bとしては、Bの預金に対する準共有持ち分を侵害されたとして、Aに対し、不法行為に基づく損害賠償請求として700万円の支払い請求を求めることができるにすぎないことになってしまうのです。
従来から相続人間の不公平を是正するため、このような考え方は定着していましたが、今回の改正により、法律に明文化されました。
(令和1年7月1日施行)