寄与分という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
寄与分とは、被相続人の生前に、その財産の維持や増加に影響するような貢献をした相続人がいる場合、その者の遺産の取り分を増やす等の金銭調整をすることで、他の相続人との間の不公平を是正するため設けられた制度をいいます。
あくまで、相続人間で不公平を是正するための制度であるので、寄与分を主張できるのは「相続人」に限られることになるのです。
では、実際に、長期にわたって被相続人の療養看護をしていたのが、相続人の息子のお嫁さんだったらどうでしょう?
被相続人の子、であったら相続人になります。
しかし、その嫁となると、被相続人の相続人には当たらない為、被相続人の療養看護等を親身に行ってきたにもかかわらず、相続財産の分配を受けることができないのです。これでは、何もしなかった相続人と比べあまりにも不公平です。
そこで、改正相続法では、相続人以外の親族が無償で被相続人に対する療養看護などをしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には(この者を特別寄与者といいます)、相続人に対して「金銭の支払いを請求できる」こととしました。
この制度は、遺産分割の手続きが過度に複雑にならないように遺産分割については、現行法どおり、相続人だけで行うこととしつつ、特別寄与者は相続人に対して金銭の請求を認める制度設計となっています。(令和1年7月1日施行)
この制度の利用により、不公平さの解消につながることが期待されています。
※この特別寄与者は、親族(6親等内の血族又は三親等内の姻族(民法第725条)であることが要件とされていますので、内縁の妻や、養子縁組をしていない後妻の連れ子などは含まれません。これらの者に遺産を残したい場合には、従来通り遺贈する旨の遺言を残す必要がありますので、注意が必要です。