相続法改正のポイント~相続預貯金の仮払い制度について

現行の制度では、相続預貯金については、遺産分割によってその帰属先を決め、各金融機関所定の厳格な手続きを経た上で払い戻しができる旨ご説明しました。

しかし、実際には、被相続人が負っていた債務の弁済や共同相続人の当面の生活費の支出、葬儀費用の支払いをする事情があり、相続人の預貯金を早急に払い戻したいというニーズも多くあり、それに対応出来ていないのが現状でした。

そこで、今回の相続法改正によって、相続債務の弁済や、生活費や葬儀費用の支払などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも一定額については、払戻しが受けられる制度が新設されました。

(令和1年7月1日施行)

要点としては、家庭裁判所の判断を経ないで、共同相続人は預貯金のうち、各口座ごとに一定額については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払い戻しができます。

※単独で払い戻しできる金額

(相続開始時の預貯金の額)×(3分の1)×(当該払い戻しを求める共同相続人の法定相続分)

ただし、150万円を限度とされ、払い戻した金額については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなされます。

仮払い制度利用後の遺産分割においては、上記のとおり払い戻し額については、当該相続人が取得したものとみなされますので、分割時に誤解のないように協議する必要があります。この払い戻し額を見逃して協議してしまい、後にトラブルとならぬよう、払い戻し及びその後の協議については慎重に行いましょう。

 

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