遺言書調査・遺言書検認手続きについて

遺言書調査の必要性

亡くなられた方が「遺言書」を残されていた場合、故人の意思を尊重するため、遺言にそった内容でご相続がなされます。

遺言書の有無により、遺産をうけとる「人物」とそのうけとる「対象物」、そしてうけとる「額・量」が異なってくるのです。

よって、遺言書があるか否かを調査することは、とても重要となってきます。

*①の例外として、遺留分に反する場合には、その反する範囲で無効となる可能性があります

*②の例外として、相続人間の遺産分割協議によって相続割合、相続人の限定をすることができます

 

では、実際に遺言書の有無はどうやって調査するの?

遺言書と一言で言っても遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります(詳しくは、遺言書の種類と特徴にて解説)。

 

「自筆証書遺言」の場合

こちらの遺言書は、公的機関を介さず自分自身で作成・保管する遺言書になります。よって、調査の方法としては、ひたすら「探す!」しかありません。

しかし、遺言書を残される方は、遺言書の内容を反映させた相続を望まれている方であり、多くは相続人のどなたかに遺言書を託されていたり、遺言書の存在や保管場所について伝言を残されている場合がほとんどです。よって、ご家族や、近親の方へ事情をお伺いし遺言書を捜索していく方法をとることになります。

⇒遺言書保管制度

令和2年7月13日からは、新制度である法務局による「遺言書の保管制度」も始まります(詳しくは、相続法改正のポイント~遺言の保管についてにて解説)

今後は、従来の捜索に加え、法務局への保管の有無の照会も必須となってくるでしょう。

遺言書保管制度はこれから始まる新しい制度です。疑問やご不安な点がありましたらご相談ください。

⇒開封について

そして、遺言書が発見された場合、開封には、裁判所における「検認手続き」(下記、参照)が必要となって参りますので、ご注意ください。

 

「公正証書遺言」の場合

こちらは、公証人によって作成してもらい遺言書を公証役場で保管してもらう遺言書になります。作成の際に公証人の手数料等の費用はかかりますが、公証役場で遺言書が保管されておりますので、公証役場へ「遺言検索」を依頼し遺言書の有無を知ることができます。

【調査請求先】

全国どこの公証役場でも可能

【必要書類】

  1. 除籍謄本等、遺言者が死亡した旨の記載のある戸籍謄本
  2. 照会者が相続人であることがわかる照会者の戸籍謄本等
  3. 照会者の本人確認書類(免許証等)

【照会の流れ】

上記3点の書類を持参して、全国どこの公証役場でもよいので、遺言書の有無の照会手続きを依頼

公証人にて日本公証人連合会事務局へ公正証書遺言の有無・保管場所の照会をかける

依頼を受けた日本公証人連合会事務局が遺言の検索を行い、その結果を公証人に対して回答

公証人は依頼者に対し、公正証書の有無とその保管場所となっている公証役場を伝える

上記流れにより公正証書遺言の有無の確認を行うことができます。

あくまで、上記手続きでは、遺言書の「有無」を知ることができるにとどまりますので、「内容」を知りたい場合には、別途、実際に保管されている公証役場へ遺言書の写しを請求することになります。

 

「秘密証書遺言」の場合

こちらの遺言書は、自分で作成した遺言書につき公証役場で遺言書作成、および存在の事実を認証してもらう方式の遺言になります。よって、公正証書遺言と同様に公証役場にて「遺言書検索」をしてもらうことにより、遺言書の有無を確認することができます。 

ただし、この遺言形式では、遺言の内容そのものは公証役場で保管されていないため、遺言書自体は「探す」必要が出てきます。

⇒開封について

遺言書が発見された場合には、自筆証書遺言と同様にその開封には、裁判所における「検認手続き」が必要となってきます(下記、参照)

 

開封における「遺言書検認手続き」とは?

遺言書の検認手続きとは、その開封に当たり、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所へ遺言書を提出して、家庭裁判所において相続人等の立会人の元遺言書を開封し内容を確認する手続きです。

つまり、裁判所という公的機関において利害関係人が立ち会って開封することで「遺言書は確かにあったんだ」「遺言者の死後に、内容の改ざんはないんだ」という事実をみんなで確認するのです。

 

検認手続きが必要な遺言書とは?

前述のとおり、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」において、この検認手続きは必要となります。

一方、「公正証書遺言」や「法務局保管制度利用の遺言書」においてはこの手続きは不要とされています。

両者の違いは、「遺言書の保管を公的機関でしているか否か」です。

公的機関で遺言書が保管されていれば、保管中や遺言者の死後に改ざんされたり遺言の一部を隠匿されたり、といった恐れはありません。

一方、公的機関ではない、一般個人や一般法人が委託を受けて保管してた場合には改ざん・隠匿のおそれは出てきてしまいます。

そこで、こういった「検認手続き」というものが必要となってくるのです。

 

検認手続きは必ず必要?

「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」においては必ず必要となります。

とはいえ、検認手続きを経ていない遺言書が無効になるか?というと、そんなことはありません。

ただし、検認手続きをしていないということは遺言について改ざんや隠匿がある可能性がある、という見方をされてしまいます。

先に述べました通り、遺言書は故人の意思であり、遺言書がある場合には遺言書の内容に沿った相続がなされます。

よって、改ざんや一部隠匿のある可能性のある遺言書の内容にそった相続はとても危険です。ですので、実際には、無効ではないが各種相続手続き(※)において「有効な遺言として扱われない」という弊害がでてきます。

(※)例:相続登記・銀行口座手続き・証券会社手続き・保険手続など

 

検認手続きの方法について

遺言書の保管者またはこれを発見した相続人が、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出して、検認を請求。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会の上開封しなければなりません。

家庭裁判所への手続きを申し立てした後に、家庭裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知がされます。

申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人に任されており、全員が揃わなくても検認手続きは進められます。

検認期日に申立人は、遺言書、申立人の印鑑などを持参します。

申立人から遺言書を提出し、出席した相続人などの立会のもと、封筒を開封し、遺言書を検認

検認が終わった後は、遺言書に検認済証明書がついていることが必要となりますので、検認済証明書(遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要)の申請を行う。

 

検認手続きの必要書類

  1. 申立書
  2. 戸籍謄本など

(遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本など)

検認が必要かわからない、といった場合には開封せずそのままの状態で専門家へご相談ください。

検認手続きが必要であればその旨ご案内し、手続きのお手伝いもさせて頂きます。

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