財産目録の作成

「財産目録」とは、自身の財産の全てを一覧にして記載した書面をいいます。

生前に作成する場合と、死後、相続発生時に遺産について作成する場合があります。

 

相続発生時の財産目録

死後、相続発生時においての財産目録の作成は、遺産調査を行ったうえで作成されます。すなわち、被相続人の遺産の全てを一覧にして記載した書面を作成するのです。

わざわざ一覧表が必要なのか?とも思われがちですが、各種相続手続きで必要となってきます。遺産の全てを一覧にして記載することで、客観的に遺産の内容・額を把握でき、各種相続手続きを正確、迅速に行うことができる役目を果たすのです。

例えば、この財産目録は、下記手続きにおいて必要となります。

  • 遺産分割協議
  • 相続放棄
  • 限定承認
  • 相続税の申告

 

生前での財産目録の作成

一方、生前にご自身の全財産について「財産目録」を作成する場合もございます。

例えば、

  • 遺言書作成の場合
  • 相続人へ遺産分割協議時の参考に明示したい場合
  • 有効な相続税対策を検討したい場合

財産目録を作成することで、ご自身の財産について、その内容と価値を正確に把握することができますので、ご自身にとっても、将来のご相続人様にとってもとても有用なものとなります。

 

財産目録に記載すべき財産

財産目録に記載すべき財産は、現金や預貯金、不動産や株式といったプラス財産はもちろん、負債等のマイナス財産も全て記載します。

マイナス財産も記載することで、相続放棄手続きや限定承認手続きが必要となるのかの判断材料にもなりますし、マイナス財産を考慮したうえでのプラス財産の分配手続きを協議するといった風に、正確な遺産分割協議の判断材料ともなります。

 

財産目録の作成方法

財産目録には、遺言書のような記載方法の決まりはありません。

適時の用紙に、ご自身の財産の全てを記載すれば、それが直筆であってもパソコン入力であっても何でも大丈夫なのです。

ただし、第三者がみて、正確にその内容がわからなければせっかくの目録も有効にいかされません。

丁寧に、わかりやすく記載しましょう。

 

下記書式をご参考にしてください。

 

財産目録
作成日:令和◯◯年◯◯月◯◯日   作成者:◯◯  
番号 財産の種類 財産の内容、所在等特定するための情報 数量 相続開始時点の価格(円) 備考
不動産(土地) 兵庫県尼崎市◯丁目◯◯番◯◯ 15,000,000  
不動産(建物) 兵庫県尼崎市◯丁目◯◯番◯◯地 5,000,000  
預貯金 ◯◯銀行◯◯支店 普通 口座番号◯◯◯◯ 3,000,000  
株式 ◯◯株式会社 50 500,00  
その他財産 貴金属 調査中  
債務・葬儀費用等 葬儀代 ◯◯葬儀社 一式 -900,00  
         
         
         
10          
11          
12          
13          
14          
15          
      合計額 22,600,000  

 

 

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