相続放棄の順位
法定相続人には以下のように順位が定められています。
- 法定相続人の順位
配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。その他、配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。
※配偶者がいれば、常に相続人となります。
第1順位相続人は、その時に存在していれば、必ず相続人となりますが、第2順位や第3順位の人は、自分より前の順位の相続人が全ていないときに初めて相続人となります。よって、被相続人に子がいれば、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続人となりません
相続放棄をする際に、この相続人の順位はどう影響するのでしょうか。第1順位の相続人である子が相続放棄を行った場合には、その子はもともと相続人でなかったという扱いになります。
よって、相続人の順位自体が変わることとなり、第2順位の相続人である直系尊属(両親、祖父母など)に相続権が移ります。第2順位の相続人である両親なども既に亡くなっていたり、相続放棄をしたような場合には、第3順位となる兄妹姉妹(兄弟姉妹がなくなっている時には、甥・姪)に相続権が移っていくこととなります。
つまり、第3順位の相続人には、第1順位・第2順位の相続人が全て相続放棄をしない限りは相続権が移ることはありません。
その他法定相続人について注意する点
- 相続人となる子は、実子・養子を問いませんし、複数いる場合にも実子と養子で相続分は異なりません。非嫡出子については、被相続人より認知を受けている必要があります。相続人が子の場合に、被相続人より先に子が死亡しているときには、被相続人の孫が相続人となり、これを「代襲相続」といいます。
- 第2順位相続人である直系尊属(両親など)が相続人となる場合には、両親が先に死亡している場合には、祖父母が相続人となります。また、子と同様に、直系尊属には実親・養親は問わず、同じ相続分となります。
- 第3順位相続人である兄妹姉妹が相続人となる場合には、父(または母)の異なる兄妹(異父・異母兄弟)については、両親が同じ兄弟姉妹の相続分の半分となります。また、子と同様に代襲相続の規定もありますが、子と違い、被相続人よりも先にその兄弟姉妹が死亡している場合には、その兄弟姉妹の子は相続人となりますが、兄弟姉妹の孫は相続人となることはありません。※代襲相続は相続人である兄弟姉妹の子までであり、孫までは代襲できないということです。
相続放棄の順位が移ったら
相続放棄には期限があり、原則「被相続人が亡くなり自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。
先順位の相続人が相続放棄をすることで、次順位の相続人に相続権が移ることになりますが、自動的に「あなたに相続権が移りましたよ」と通知されることはありませんので、注意が必要です。
自身は相続人にあたると思ってもいなかったのに、ある日突然債権者から相続人として請求が来ることも考えれらます。その際は債権者から請求があった日に初めて相続の開始があったことを知ったことになるので、その日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば間に合います。
しかしながら、突然債権者から通知が来ると困惑するでしょうし、先順位の相続人に対して不信感が起こることもあり得ますので、お互いに連絡がとれるような関係性であれば、先順位の相続人は相続放棄をする際には、次順位の相続人に対して一言その旨を伝えておくことも大切かもしれません。