おひとりさまの方の死後手続き(死後事務委任契約)

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の手続きを、生前に特定の人(受任者)に委任する契約です。

通常、相続人がいない方(おひとりさま)、遠方に住んでいる方、家族に負担をかけたくない方が利用します。


死後事務委任契約で依頼できる主な手続き

死亡届の提出(市区町村役場へ提出)

葬儀・火葬・納骨の手配

医療費・入院費の精算

公共料金・携帯電話の解約

賃貸借契約の解約、部屋の片付け(原状回復)

クレジットカードやSNSアカウントの解約

遺品整理・供養

役所関連の手続き(年金・健康保険の手続きなど)

💡 注意:相続に関する手続き(遺産分割・相続登記など)は、死後事務委任契約では対応不可!

👉 遺産相続に関する内容は「遺言書」や「信託契約」で別途準備が必要です。


契約方法と必要書類

🔹 契約の方法

  • 公正証書で作成するのが一般的(公証役場で作成し、トラブル防止)
  • 口約束では無効

🔹 必要書類

  • **委任者(依頼する人)**の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、印鑑証明書、実印など
  • **受任者(引き受ける人)**の本人確認書類
  • 契約書(専門家に作成を依頼することが多い)

誰に依頼できる?

🔹 家族・親族

🔹 友人・知人

🔹 専門家(司法書士・行政書士・弁護士・NPO法人など)

👉 家族や親族がいない場合、専門家に依頼するのが安心!

特に「葬儀・納骨」や「賃貸契約の解約」などの手続きをスムーズに進めるには、専門家と契約するケースが増えています。

 


死後事務委任契約が必要なケース

身寄りがいない人(相続人がいない)

家族に迷惑をかけたくない人

遠方の家族や親戚に手続きを頼みにくい人

財産はあまりないが、死後の手続きをしっかりしておきたい人


死後事務委任契約と他の制度との違い

制度名 内容 注意点
遺言書 財産の分配(相続)を指定 相続手続きのみ、死後の事務処理は不可
家族信託 生前・死後の財産管理を委託 財産の管理がメイン、日常の事務手続きには不向き
死後事務委任契約 葬儀・納骨・解約手続きなど 財産管理は不可、遺産分割の権限なし

👉 遺言書と組み合わせることで、よりスムーズな死後の手続きが可能!


まとめ

死後事務委任契約は、死亡後の手続きを委任する契約

葬儀・納骨・契約の解約・遺品整理などを依頼可能

相続関連の手続きは含まれない(遺言書と併用推奨)

公正証書で作成するとトラブルを防ぎやすい

身寄りがいない人や家族に負担をかけたくない人におすすめ

💡 手続き面や費用面でお知りになりたい方は、一度ご相談ください。

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