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死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の手続きを、生前に特定の人(受任者)に委任する契約です。
通常、相続人がいない方(おひとりさま)、遠方に住んでいる方、家族に負担をかけたくない方が利用します。
死後事務委任契約で依頼できる主な手続き
✅ 死亡届の提出(市区町村役場へ提出)
✅ 葬儀・火葬・納骨の手配
✅ 医療費・入院費の精算
✅ 公共料金・携帯電話の解約
✅ 賃貸借契約の解約、部屋の片付け(原状回復)
✅ クレジットカードやSNSアカウントの解約
✅ 遺品整理・供養
✅ 役所関連の手続き(年金・健康保険の手続きなど)
💡 注意:相続に関する手続き(遺産分割・相続登記など)は、死後事務委任契約では対応不可!
👉 遺産相続に関する内容は「遺言書」や「信託契約」で別途準備が必要です。
契約方法と必要書類
🔹 契約の方法
- 公正証書で作成するのが一般的(公証役場で作成し、トラブル防止)
- 口約束では無効
🔹 必要書類
- **委任者(依頼する人)**の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、印鑑証明書、実印など
- **受任者(引き受ける人)**の本人確認書類
- 契約書(専門家に作成を依頼することが多い)
誰に依頼できる?
🔹 家族・親族
🔹 友人・知人
🔹 専門家(司法書士・行政書士・弁護士・NPO法人など)
👉 家族や親族がいない場合、専門家に依頼するのが安心!
特に「葬儀・納骨」や「賃貸契約の解約」などの手続きをスムーズに進めるには、専門家と契約するケースが増えています。
死後事務委任契約が必要なケース
✅ 身寄りがいない人(相続人がいない)
✅ 家族に迷惑をかけたくない人
✅ 遠方の家族や親戚に手続きを頼みにくい人
✅ 財産はあまりないが、死後の手続きをしっかりしておきたい人
死後事務委任契約と他の制度との違い
制度名 | 内容 | 注意点 |
---|---|---|
遺言書 | 財産の分配(相続)を指定 | 相続手続きのみ、死後の事務処理は不可 |
家族信託 | 生前・死後の財産管理を委託 | 財産の管理がメイン、日常の事務手続きには不向き |
死後事務委任契約 | 葬儀・納骨・解約手続きなど | 財産管理は不可、遺産分割の権限なし |
👉 遺言書と組み合わせることで、よりスムーズな死後の手続きが可能!
まとめ
✅ 死後事務委任契約は、死亡後の手続きを委任する契約
✅ 葬儀・納骨・契約の解約・遺品整理などを依頼可能
✅ 相続関連の手続きは含まれない(遺言書と併用推奨)
✅ 公正証書で作成するとトラブルを防ぎやすい
✅ 身寄りがいない人や家族に負担をかけたくない人におすすめ
💡 手続き面や費用面でお知りになりたい方は、一度ご相談ください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。