こんなときは遺言を書いたらどうですか?

自身の子供はいない(兄弟姉妹がいる)場合に全遺産を妻に相続させたい場合

  • 質問:妻と2人暮らしをしているが、自分たちには子供がいません。両親も既に他界しているが、兄弟はまだ存命です。このままではもし自分が亡くなったら、妻のほかに兄弟も相続人となってしまし、財産の一部を渡さないといけなくなってしまうのではないでしょうか。
  • 回答:遺言がない場合には、法定相続分の割合で遺産は相続されます。妻と兄弟姉妹がいる場合には、法定相続分は妻が3/4、兄弟姉妹が1/4となりますので、ご質問の通り兄弟姉妹にも遺産の1/4は承継されます。もし遺言がなくても、妻と兄弟姉妹で遺産分割協議をすることにより、妻が全財産を相続することは可能です。ただし、兄弟姉妹が多数いる場合には全員の了解を得なければなりませんし、仮に兄弟姉妹が亡くなっていたら、その子(甥・姪)の同意を得なければなりません。残された奥様にそこまでの手続きを求めることは、心労もかかることかと思います。

そのような場合には、「妻に全財産を相続させる」旨の遺言を残しておくことが望ましいでしょう。

通常の相続の場合には、他の相続人の遺留分を侵害するケースもありますが、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺留分侵害の問題は生じません。よって、妻に全財産を残すことができます。

ただし、遺言で書く内容は効力のあるものでなければなりません。当事務所では、無効な遺言書を防ぐため、要式チェックのサポートをしております。秘密厳守は厳守いたします。遺産配分についての法的アドバイスも含めての相談ができますので、ぜひご活用ください。

 

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、遺言作成を検討されている方はお仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

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