一般社団法人の定款作成で注意する点

一般社団法人の定款

一般社団法人の定款には、2名以上の設立時社員が共同して作成し、全員が署名または記名押印しなければなりません。設立時社員とは、株式会社でいう発起人に相当し、設立に関する事務を行うもので自然人(個人)・法人を問いません。定款の作成は一般社団法人設立の絶対要件であり、今後の法人の事業や組織体制などを決めていく骨格となるもので、後で変更しようと思っても社員総会の決議などが必要となってきますので、注意が必要です。

一般社団法人の定款記載事項について

定款には、その記載がなければ定款自体が無効とされる絶対的記載事項のほか、定款の定めがなければその効力を生じない相対的記載事項及び、その他の事項で一般法人法の規定に違反しないものとして任意的記載事項があります。

  • 絶対的記載事項

①名称

一般社団法人は、名称中に「一般社団法人」という文字を使用しなければなりません。また、他の法人が既に登記した名称と同一で、かつ、主たる事務所の所在場所が当該法人と同一である法人の登記をすることはできません。

②目的

一般社団法人は、営利を目的としない法人であり、その範囲内でのものとなります。基本的には当該法人の判断によりますが、公序良俗に反するような目的を定めることは勿論できません。

③主たる事務所の所在地

定款には、最小行政企画(市区町村)まで定めていれば足ります。

④設立時社員の氏名または名称及び住所

設立時社員とは、一般社団法人の社員になろうとする者をいい、設立に関する事務を行います。設立時社員は2名以上とされ、社員が欠けたことは解散事由とされています。また、自然人(個人)・法人問わず社員になることはできます。

⑤社員の資格の得喪に関する規定

社員となり得る資格についての定め、退社事由についての定め、入退社等の手続きについての定め等を規定します。具体的には、当該法人の自治に委ねられるものです。

⑥公告方法

一般社団法人は、次のいずれかの方法によって公告を行いますので、選択して定款に記載しなければなりません。

1、官報に掲載する方法

2、日刊新聞紙に掲載する方法

3、電子公告

4、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

⑦事業年度

事業年度ごとに計算を行うため、事業年度は定款の絶対的記載事項とされています。

  • 相対的記載事項

定款の相対的記載事項は、多岐に亘っており、自治が広く認められています。以下、例として挙げるものなどが相対的記載事項に該当します。

①設立時役員の選任の場合における議決権の個数に関する別段の定め

②任意退社に関する別段の定め

③退社事由

④社員総会の招集請求の議決権数

⑤議決権の数

⑥社員総会定足数・決議要件の別段の定め

⑦理事会、監事、会計監査人を設置する旨の定め

⑧理事の任期の短縮(定款に記載がなくても、社員総会の決議により短縮することもできます)

⑨代表理事の互選

⑩存続期間または解散事由

⑪基金を引き受ける者の募集等に関する定め

  • 任意的記載事項

①社員総会の招集時期

②社員総会の議長

③従たる事務所の所在地

④役員の人数

⑤役員の報酬

⑥残余財産の帰属

尚、一般社団法人では定款で社員に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨を定めることは禁止されています。定款にこのような旨を記載することは、非営利性という一般社団法人の基本的性格に反するためです。

 

一般社団法人の設立を検討されている方、設立した後でもお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0664239083電話番号リンク 問い合わせバナー