不動産の売却を視野に入れた家族信託設計について

不動産を家族信託すると

不動産(自宅や収益アパート等)を家族信託契約において信託財産に組み入れることはもちろん出来ます。不動産を家族信託すると、信託不動産の名義は委託者(元の所有者)から受託者に変更されることになりますので、もし信託財産である不動産を売却するには受託者が売主となって手続きを進めていくことになります。

では、どういうケースで信託された不動産を売却することができるでしょうか。

信託不動産を売却するには

受託者名義に不動産の名義が変更されたからといって、受託者が売却を自由に行うことはできません。受託者が売却できるかの権限は信託契約の内容で決まります。具体的には、信託契約の中で受託者に不動産の管理・運用・処分などの権限を与えておくことが必要です。よって、受託者に不動産の処分権限が与えられていないときには、受託者の名義になっていても受託者は不動産を売却することができない、ということです。

そして、信託不動産を売却すると、信託財産は不動産から金銭(売却代金)に変換されることになります。

不動産の売却を視野に入れた家族信託設計

不動産の売却を視野に入れた家族信託で最も皆さんがご依頼される理由が、「親が認知症や判断能力が低下した後の不動産の処分に困るため」というものです。

今は親が元気でも将来的に高齢になり、判断能力が衰えてきてしまったときには、親が所有している不動産を売却することで病院・介護施設や有料老人ホームへの入所費・介護費用・医療費などの支払いに充てたいと考えることはあると思います。

このような場合には、不動産の所有者である親を委託者兼受益者、子を受託者とする信託契約を締結し、契約条項の中に受託者に不動産の処分の権限を与えておくことで、親が仮に認知症や判断能力が低下しても、受託者の権限で不動産を売却することが可能です。そして、不動産を売却すると売却代金が入りますが、その代金は金銭の信託財産として、親の施設費・医療費などとして利用することができます。

家族信託契約をしておかなくても、売却することは可能ですが、その場合には家庭裁判所への申立により成年後見人を就けた上で、更に自宅不動産の売却の場合には家庭裁判所の許可も必要となってきます。

せっかく買い手がいても時間や費用も相応にかかってしまい、売却自体も難しくなってしまうかもしれません。

不動産の売却を視野に入れた家族信託をご検討される際には、お気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料です。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0664239083電話番号リンク 問い合わせバナー