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不動産の贈与とは
不動産を生前に自分のお世話になった方や相続対策として子や孫に名義を移しておきたい、などニーズによって不動産の贈与を検討されている方もおられるでしょう。不動産の贈与は基本的にお互いの合意があればよく、対価も無償であることが殆どなので、非常に簡単で良い制度と感じられるかもしれません。
しかしながら、相続対策を始め生前贈与を検討される場合には、以下のような注意点が必要です。
①贈与契約書の有無
贈与はあげる人ともらう人の意思の合致があれば成立します。よって、契約書は必須条件ではありません。しかしながら、口頭での合意だけでは後々トラブルになったりすることも考えられますので、当事務所へご依頼の際には必ず贈与契約書を作成して、署名・押印をいただくようにしております。
②不動産の名義変更登記
上記のとおり贈与は、お互いの意思の合致があれば成立し、不動産の名義変更登記も必ずしなければならないものではありません。しかし、不動産登記には対抗要件という制度があり、贈与する人が仮に不動産を2名に贈与してしまっていたり、贈与すると約束した後に他の方に売買してしまっていたようなケースでは、先に登記名義人となった方が不動産の取得者となります。
登記をしておかないと、こういったリスクに置かれる立場となりますので、贈与契約が終わったら速やかに不動産の名義変更登記をしておくことが必要です。
③贈与に係る税金
不動産の贈与で一番皆さんが気にされる点が税金の部分だと思います。贈与税の他にも名義変更登記をする場合には不動産取得税や登録免許税などもかかってくることが殆どですので、無償で不動産を貰えると思っていたら、後で思いもしない費用が請求されてしまいます。
相続対策として考えている方であれば、「相続税」と「贈与税」との比較、夫婦間の贈与であれば配偶者控除の適用の可否、親子間の不動産贈与であれば相続時精算課税の検討など、不動産の贈与を検討される方には事前にかかる税金についても確認しておくことが必要でしょう。また、贈与税は毎年1年間110万円までは非課税となる(暦年贈与)制度もありますので、それを利用する方法も選択肢の一つとして考える方法もあります。
不動産の贈与による登記申請必要書類
当事務所で贈与による不動産の登記名義変更をご依頼いただく場合には以下のような書類が必要となります。
●あげる方(贈与者)
- 対象不動産の登記済証または登記識別情報
- 実印
- 印鑑証明書
- 当該不動産の固定資産税評価証明書もしくは納税通知書
- 委任状(当事務所で作成)
- 登記原因証明情報(当事務所で作成)
●もらう方(受贈者)
- 住民票
- ご印鑑(認印でも可)
- 委任状(当事務所で作成)
- 贈与契約書(ご依頼あれば当事務所で作成します)
不動産の贈与による登記にかかる登録免許税
対象不動産の固定資産税評価額の1000分の20を乗じた金額が登録免許税となります。
例)対象不動産の評価額が1,500万円の場合、登録免許税30万円
この他に贈与税、不動産取得税などもかかってくることもありますので、ご注意ください。
不動産の贈与による名義変更登記をご検討の方がおられれば、ご相談ください。個別にお見積り及び必要書類などについてご説明いたします。お気軽にお問合せください。