代表取締役が亡くなったことで会社を清算するときには

代表取締役(社長)が亡くなったら

取締役が1名でかつ株主が1名しかいない会社の代表者が亡くなった場合、後継者もいないので会社を清算するというケースも出てくると思います。

もう代表者も株主も亡くなってしまっているので、何も手続きをしなくても会社は消滅するということはありません。

会社を清算するには、解散・清算結了の登記手続が必要となってきます。

会社を解散するには

株式会社を解散するときには、以下のような解散事由に該当する必要があります。

①定款で定めた存続期間の満了

②定款で定めた解散の事由の発生

③株主総会の決議

④合併による消滅、破産、解散命令

この中で④のケースを除き、解散手続きをするには清算人を選任する必要があります。定款に清算人が定められているときはその方が清算人となりますが、それ以外のケースでは株主総会の決議によって清算人を選任することになります。

ここで注意が必要なのは、株主総会の決議を開くときの株主は誰になるのか、ということです。

株主である代表者が亡くなられているので、その株式については相続手続きの対象となります。株式の相続の場合には、預貯金や不動産と違い、株式は単純に法定相続分に応じて分けられるものではありません。通常は、法定相続人の間で遺産分割協議をすることで株式を相続するものを決定することとなります。

そして、新たに株主となった者の決議により、解散及び清算人選任の承認をした上で、登記手続きをする運びとなります。

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