家族信託を利用して何ができるのか

家族信託の利用にあたって

家族信託という制度を利用しようと考えている方は、その事情や最終的に何をしたいのかなどによって、さまざまなパターンが存在します。

内容によっては、家族信託を利用しなくても、他の制度で対応することもあり得ますが、ここでは家族信託でよく利用される目的について説明していきます。

  • 認知症対策

不動産の所有している方が高齢となり、今後判断能力が低下したときなどに備えて家族信託を利用するケースです。

所有者が認知症に万一なった際には、その不動産を処分したり、賃貸に出すということがそのままではできなくなってしまいます。事情によっては、施設への入所費用、介護費用、入院費用などを捻出するために、ご自宅を売却したいのにできないという事態にも起きてしまうかもしれません。

そのような場合に、現在の不動産の所有者を委託者兼受益者とすることで、本人が判断能力が喪失した場合に信頼できる受託者の権限により、その不動産を処分し、受益者のための費用として使用することも可能となります。

ただし、受託者一人にその権限を一任すると財産処分についての権限が大きくなりすぎるために、受託者を監督する信託監督人や受益者代理人を置くなどの措置も検討することはできます。

  • 遺産分割対策

家族信託に組み込んだ信託財産は、民法で定めた相続財産とはなりません。

よって、法定相続人同士の遺産分割協議を要することもなく、相続人の中に前妻との間の子や行方不明者がいる場合でも、信託終了後には信託契約で定めた帰属権利者に残余財産として帰属されます。ただし、遺留分に抵触することもありますので、その点を考慮した上で、信託財産を決めることも必要です。

  • 数次相続対策

遺言では、自分が亡き後の財産の承継先までしか決めることはできません。家族信託を利用することで、自分の亡き後は妻、妻亡き後は次男というように、次の世代までも財産の承継先を決めることもできます。先祖代々の土地を自身の直系の親族で代々守りたいようなときになど、自身の死後のことまでも対策をすることができます。

  • 生前の財産管理対策

自分の長男に経営をそろそろ任せたいが株価評価が高くて、税金の問題などから現在は長男に自社株式を譲渡できないなど生前贈与では対策が難しいようなケースです。

株式を信託財産として組み入れることで、株式は後継者である長男に贈与されますが、自身は委託者として引き続き議決権を行使することができます。

また、税務上自身から受益者である長男に株式が贈与されたものとみなされ、贈与税の課税対象となりますが、業績不振による株価の低いタイミングで生前贈与することで相続税対策を図りつつ、円滑な事業承継を行うことができます

 

家族信託はこのようなケースだけに限りません。その方の事情などによって異なるオーダーメイド型設計となります。

家族信託をご検討されている方は当事務所へお気軽にご相談ください。

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