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会社の役員が亡くなったら
会社の取締役やその他監査役などの役員が亡くなられた場合には、法務局に役員の変更登記をしなければなりません。
これにも、期限があり原則相続開始の日から2週間以内に申請する必要があります。
もし、登記手続きを怠り長期間放置していると、裁判所から過料の支払を命じられる可能性もありますので、ご注意ください。
会社の役員の死亡による変更登記には、以下のような2パターンが考えられます。
①役員死亡の登記及び後任者の就任の登記を申請する場合
取締役の死亡の場合には、定款で定めた人数を満たさなかったり、取締役会設置会社で死亡により、3名以上の要件を満たさなくても登記は受理されます。
ただし、法令または定款で定めた取締役の人数を欠く状態となり、新たな取締役の選任手続きをすることを怠った場合には、会社の代表者に対して過料が課せられる可能性もあります。
よって、定めた取締役の人数を欠く状態となる際には、同時に後任の取締役を選任しておく方が良いでしょう。
- 株主総会議事録(取締役会議事録)
- 死亡を証する書面(死亡した旨の記載のある戸籍謄本・死亡届など)
- 就任承諾書
②役員死亡の登記のみを申請する場合
- 死亡を証する書面(役員が死亡した旨の記載のある戸籍謄本・死亡届など)
身近の人間が亡くなられると、すぐに手続きに動ける状況ではないと思います。
しかしながら、今後の会社経営を速やかに移行させていく為にも、お困りのことがあればご相談ください。