任意後見契約とは?任意後見契約をご検討の方へ

法定後見と任意後見

高齢、認知症などの理由で判断能力が低下してきたときに、ご自身の不動産や預貯金の管理や介護・福祉サービスの契約や施設入所の契約などの行為を一人で行うことは難しくなってきます。

その他にもご自身に不利益な契約を結んでしまい、被害にあう恐れも出てきます。このような事態に備えて、判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援するのが後見制度です。

法律上の後見には、「法定後見」と「任意後見」があります。

法定後見は、ご自身の判断能力が低下してきたときに、ご自身や親族などの申立により、裁判所の手続によって後見人が選ばれます。後見人の候補者を届け出ることもできますが、最終的には裁判所の判断により後見人が選任されることとなりますので、面識がない後見人が選任されることも当然あり得ます。

これに対し、任意後見はまだ判断能力がある方が、ご自身で後見人を選ぶことができる制度となっています。

任意後見契約

任意後見は先ほどの通り、もし判断能力が低下したときでも、ご自身が信頼する方と任意後見契約を締結することで、その方に確実に後見人になってもらうことができます。

任意後見契約を締結するには、公正証書で行う必要があります。

これは、当事者間の意思の確認や契約の内容が法律に従ったものであるか確認する為にも公証人が作成する公正証書によらなければならないというものです。

ただし、あくまで任意後見契約は「契約」であるために、当事者双方の合意により、法律の趣旨に反しない限りは、ある程度自由にその内容を定めることもできます。

契約内容いかんに関わらず、「財産管理」(不動産や預貯金の管理、支払い等)「身上監護」(介護・福祉サービスの契約・施設の入所手続きなど)については、任意後見人の主な仕事であり、しっかりとご本人の財産や生活面のバックアップをしてあげることが大切です。

任意後見人の任務開始時期

任意後見契約は、ご本人の判断能力が低下した場合に備えて締結されるものです。よって、任意後見人としても、ご本人が判断能力が低下してから、任務が開始されることとなります。

ご本人が元気なままお亡くなりになられた場合には、任意後見が開始されることもないまま、任意後見契約が終了されることもあります。

ご本人がの判断能力が低下し、任意後見事務を開始する必要が生じたときには、任意後見監督人を選任してほしい旨の申立てを家庭裁判所にします。その後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任するとそのときから、任意後見人として契約に定められて任務を開始することとなります。

 

任意後見契約をご検討の方、作成方法が分からない方など当事務所にお気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0664239083電話番号リンク 問い合わせバナー