個人間・親族間売買の注意点
不動産の売主・買主が、既に決まっている場合には、不動産仲介会社を通さずに不動産の取引を行っても、法律上は問題ありません。
しかし、売主・買主が親族同士や友人同士で良く知っている間柄であっても、不動産売買は高額な取引です。後々トラブルにならないためにも細心の注意が必要です。当事務所にも個人間・親族間売買のお問い合わせはよくいただいておりますが、ここでは個人間・親族間売買で起こりうる注意点について説明していきます。
- 売買代金の決め方
売買代金については、売主・買主当事者の合意があれば、特段金額についての制限はありません。ただし、一般的に相場の価格に対して著しく高額または低額での売買取引を行った場合には、売買代金の一部が贈与とみなされ、贈与税が課せられることもあります。
売買代金については、当事者間の合意はもちろんですが、事前に路線価・固定資産税評価額・周辺地域の売買事例・相場などを調べて適正価格を確認しておいた方が良いでしょう。
- 買主のローン審査が厳しくなる
個人間・親族間売買で買主が住宅ローンなどを利用して購入を考えている場合には、金融機関の審査が厳しくなるケースが多くあります。買主がローン利用を検討している場合には、事前に金融機関に打診した上で売買契約を行っておく方が良いでしょう。
- 税金面での優遇措置の可否
不動産の取引には、売主及び買主にとってかかる様々な税金の種類があります。
特に親子間売買等の際には居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例が適用されませんので、注意が必要です。
事前に売主、買主双方とも購入時、売却時にかかる税金についても確認しておくことが必要です。
- 売買契約書の内容
売買契約書を締結せずとも、不動産の取引を行うことは可能です。しかしながら、高額な取引になり、また取引後に「聞いていなかった」「知らなかった」などのトラブルを回避するためにも売買契約書を締結して、重要なポイントについて事前に取り決めをしておくことが必要でしょう。
また、購入後建物を建築する予定のときには、どういう地域でどういう規模や種類の建物が建築できるのかなどを事前に調べておかないと、建築自体ができないといったことも起こりえます。
いずれにしても思わぬトラブルにならない様、お互いが事前に納得した上で取引を行う事が個人間・親族間売買には重要となります。
個人間・親族間売買を検討している方、お困りのことなどあれば当事務所にご相談ください。
ご依頼者様のニーズに沿った形で、売買契約書から名義変更登記の手続きまでワンストップにて対応させていただきます。