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家族信託と受託者
家族信託において、受託者は、委任者が信頼できる親族・知人などを選ぶケースが殆どかと思います。しかしながら、一般的に家族信託においては信託の引受けについては無報酬であったり、信託期間についても長期間拘束されることも予想され、受託者の負担は相応にかかります。
また、信託期間中に受託者の義務が疎かになったり、信託事務をこなすことができなくなったり、あるいは死亡したりすることも当然考えられるでしょう。このような事態になり、適切な受託者が得られない場合には、円滑な受託者業務の引き継ぎも困難となりますし、結果適任の受託者が得られず信託が終了してしまうこともあり得ます。
そうした恐れに処するために、家族信託においては当初の受託者のみならず、第2次以降の受託者についても規定を置いておくことで、一定の事由が生じた場合には後継受託者に業務を引き継ぐことができます。よって、信託期間が長期間に亘るケースなど、将来受託者が業務を遂行できない事態が生じる可能性がある家族信託においては、後継受託者についての規定を定めておく方がよいでしょう。
後継受託者に引継ぐ際の問題点
信託契約書に後継受託者の予定者や選定方法、その要件などを定めておけば、一定事由が生じることで後継受託者に業務を引継がせること自体は可能です。ただし、実務的な問題として以下のような点が考えられます。
- 信託財産が預貯金の場合
受託者が預金していた口座などを新受託者に移そうとしても、金融機関に対して引き出しなどの手続きができるのは、旧受託者です。旧受託者が成年被後見人や被保佐人であれば、引き出す方法もあるかもしれませんが、原則口座名義人しか手続きができないので、旧受託者の協力が必須となってきます。
- 信託財産が不動産の場合
信託財産が不動産の場合には、不動産の登記名義人は委託者から受託者に移ります。受託者が変更される場合には、原則旧受託者と新受託者の共同申請にて移転登記を行うこととなります。旧受託者に協力して貰えれば勿論問題はありませんが、万一行方不明になったり、体調を崩して意識が脆弱な場合などは、速やかに新受託者に信託財産の移転登記を行うことは困難になってしまいます。
上記のようなケース以外でも、受託者が死亡した場合にも信託財産の引継ぎはスムーズには行かないこともあるでしょう。
このような問題を避けるために、法人を受託者としておくことができます。法人は個人と違い、死亡や意思能力の問題には影響されません。親族などで一般社団法人を設立し、法人の意思決定の方法の定めなどを信託目的が実現できるようにしておくことで、後継受託者の選定や引継ぎに関する問題を解決することができるでしょう。
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