団信により住宅ローンを完済しても、担保抹消するには相続登記が必要です!

団体信用生命保険(団信)による住宅ローン完済後に金融機関から抵当権抹消登記の申請書類が郵送されてきます。しかしながら、そのまま担保抹消手続きをすることはできません。原則として先に「相続登記」を済ませておく必要があります。


✅ なぜ相続登記が先に必要なのか?

抵当権抹消登記の申請者は、**現在の「所有者」**でなければなりません。

▷ 団信でローン完済された時点では…

  • 抵当権は残ったまま

  • 所有者は亡くなった人のまま(名義変更されていない)

👉 よって、「亡くなった人」名義のままでは抵当権を抹消できないため、まず相続人が所有権を引き継ぐ=相続登記が必要になります。

抵当権とは、住宅ローンの担保として金融機関が不動産に設定する権利です。

ローンの完済後(死亡による団信完済含む)、この抵当権を抹消することで、不動産の「担保状態」が解除されます。


🔧 抵当権抹消登記の手続きの流れ

① 金融機関から必要書類を受け取る

団信により完済された後、銀行から次のような書類が送付されます:

  • 抵当権解除証書(もしくは登記原因証明情報)

  • 登記識別情報(旧:権利証)

  • 代表者事項証明書(法人の場合)

  • 委任状(司法書士に依頼する場合)


② 相続登記をする

相続人全員で共有状態にすることも出来ますが、遺産分割協議などにより相続人の内の1名に名義変更することも可能です。


③ 不動産を取得する相続人が決まれば、抵当権抹消登記をする

司法書士に依頼される場合には、②の相続登記と③の抵当権抹消登記は同時に申請することが多いです。


④ 登記が完了し、相続による名義変更及び抵当権が正式に抹消される

 

団信による住宅ローン完済後の手続きでお困りの方や手続きが面倒な方などあれば、当事務所に気軽にご相談ください。

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