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居住用不動産の贈与
不動産を贈与する場合に、最も気になるのが贈与税だと思います。
相続等に比べて基礎控除額も少なく、税率も高い為に税金を考えると贈与することに二の足を踏んでしまうこともあるでしょう。
しかしながら、夫婦間で一定の要件などを満たしたときには贈与税がかからないケースもありますので、生前対策の一つとしてご検討の方は参考にして下さい。
夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除の特例
●概要
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除できる特例となっております。
※同じ配偶者からは一生に一度しか受けることはできません。
※対象不動産によっては、不動産取得税は課税されることもあります。
●要件
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 配偶者から控除された財産が、居住用不動産であること
- 贈与を受けた時の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産に贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
●手続き方法
所轄税務署に以下のような書類を添付して、贈与税の申告をする必要があります。
(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
(2)財産の贈与を受けた日かた10日を経過した日以後に作成された戸籍附票の写し
(3)居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
(4)その居住用不動産を評価するための書類(固定資産税評価証明書など)
居住用不動産の登記手続き
●必要書類
(1)贈与する人の印鑑証明書
(2)贈与を受ける人の住民票
(3)対象不動産の登記識別情報通知(又は、登記済証)
(4)対象不動産の固定資産税評価額が分かるもの(固定資産税評価証明書、納税通知書写しなど)
●登録免許税
- 対象不動産の固定資産税評価額の1000分の20(2%)
夫婦間贈与について、ご検討の方は当事務所にお気軽にご相談ください。贈与税申告手続きについても、パートナー税理士をご紹介させて頂くことも可能です。
初回相談・費用見積は無料で承っております。