不動産を寄付するには
当事務所でも最近、現在不動産を所有しているが、相続人もいないので、お世話になった近所のお寺に寄付したいと相談を受けました。
「寄付」という行為によっても、売買や相続と同様に名義変更の登記を行うことができます
そもそも「寄付」とは「金銭や財産などを公共事業、公益・福祉・宗教施設などへ無償で提供すること」とされていますので、お寺に無償で不動産を提供する行為は「寄付」に該当します。
無償で提供する行為は「贈与」の意味合いと似たものですが、相手方が公益性の高いような者のときには「寄付」になります。
寄付する方の必要書類は売買や贈与の登記と同じように
- 印鑑証明書
- 対象不動産の登記済証(登記識別情報通知)
- 実印
- 対象不動産の固定資産税評価証明書
などが必要となってきます。
宗教法人が不動産を貰う場合
不動産を取得するには、通常「登録免許税」「不動産取得税」などが課税されますが、宗教法人の場合には「非課税証明書」を取得することで非課税にすることができます。
ただし、非課税証明書を取得するには、管轄都道府県知事の証明が必要となります。
要件としては、宗教法人が専ら自己の宗教の用途に供する境内建物又は境内地を取得する場合(宗教法人の施設として使用する)に限られており、土地や建物の図面や写真なども提出する必要があります。
非課税証明書を登記申請の際に添付することで、登録免許税は非課税となりますが、一旦名義変更登記をした後に非課税証明書を提出しても還付を受けることは出来ませんので、ご注意ください。
寄付したい先が決まっている方や検討されている方は、お気軽にご相談ください。
寄付により渡す方、寄付により貰う方双方の手続きを全てサポートさせて頂きます。
初回相談・費用見積は無料です。