家族信託(家族の為の信託)とは
家族信託とは一言で言うと「信頼できる家族・親族(子供や孫、甥姪、親族が設立した一般社団法人等)に資産の管理・処分を任せる財産管理の一手法」であります。
一般的に財産の所有者が何も対策を講じなければ、その人が亡くなったときから遺言がない限りは、全ての財産は法定相続となり、相続人が共有することとなります。
機械的に法定相続人の共有財産となってしまい、遺産分割協議をする以外に共有状態を回避することはできません。
また、認知症などの判断能力の低下から後見人がついたときから、全ての財産管理・処分の権限は後見人に移ることとなり、家庭裁判所の監督下に置かれることとなり、親族の意思によって財産を処分することはできなくなります。
では改めて家族信託の意義について戻ると、上記のように財産管理の一手法と述べましたが、具体的には「権利と名義を分離する」ことです。
元々の名義人は勿論現在の所有者ですが、こちらを家族信託契約の締結により、「委託者」という名に書き換え、新たに名義人となる人を「受託者」という名に書き換えます。名義人を「受託者」に変更することで、元々の所有者には何も権利がなくなるように見えるかもしれませんが、権利を受け取れる人については、「受益者」(一般的には元々の所有者がなるケースが多いです)という名に書き換えることによりそのまま名義を持たないものの、権利については持ち続けることができます。
一旦家族信託契約を締結してしまうと、効力はいつまで続くのか気にされる方もおられるかもしれませんが、最初の契約内容で終了事由を定めることができます。
では、家族信託が終了すると、財産はどうなるのでしょうか。
元の状態に戻ることとなります。その後は、今まで通りの所有権として相続や遺言の対象となります。
次回以降に家族信託の登場人物や事例については、記載していこうと思います。

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