山林を相続を放棄したい場合の方法は?

山林の相続を放棄したい場合の方法と注意点

相続財産の中に不動産(山林)があるが、「売れない」「管理が困る」「不要だから引き継ぎたくない」という方は少なくありません。

場合によっては管理(草刈り費用等)や税負担がかかるため、「相続したくない」「処分したい」と考える場合のいくつか方法を説明します。

1️⃣ 相続放棄をする(相続全体を放棄する)

相続放棄をすれば、山林を含むすべての相続財産を受け取らないことができます。

ただし、一部だけを放棄することはできません。

📌 相続放棄の手続き

  • 家庭裁判所に相続放棄の申述をする(相続開始から3か月以内)

  • 放棄すると、他の相続人に権利が移る(次順位の相続人がいれば、その人が相続する)

  • 誰も相続しない場合、最終的に国庫に帰属する(ただし時間がかかる)

⚠️ 相続放棄をすると、他の財産(預貯金・不動産など)もすべて放棄することになります。ただ「山林」がいらないという理由のみで、相続放棄を検討するのは慎重に判断が必要です。


2️⃣ いったん相続してから手放す(国庫帰属制度を活用)

相続放棄をしない場合、**「相続土地国庫帰属制度」**を利用して国に引き取ってもらう方法があります。

📌 国庫帰属制度の条件

  • 2023年4月から施行された制度

  • 管理が困難な土地(山林・田畑など)を手放せる

  • ただし、一定の要件があり、10年分の管理費用(負担金)を支払う必要がある

  • 「崖地」「他人の土地と複雑に絡む土地」は対象外となる可能性がある

⚠️ 国庫帰属には制約や条件が多くありすべての土地が引き取られるわけではありません。事前に法務局に相談されることをお勧めします。


3️⃣ いったん相続してから山林を売却・寄付する

相続したくない場合、売却や寄付を検討するのも一つの手段です。

📌 売却のポイント

  • 森林組合や林業事業者に相談すると買い手が見つかる場合がある

  • 田舎の土地専門の不動産業者に相談する

  • 安価でも引き取ってくれる業者があるため、探してみる

📌 寄付の可能性

  • 自治体やNPO法人に相談すると、森林保護目的で受け入れてもらえることもある売却でも寄付でも、必ず引取り先が見つかるとは限りませんので、注意が必要です。


⚠️ 山林の相続放棄をする際の注意点

相続放棄は3か月以内に決断する必要がある!

相続放棄しても、次順位の相続人に負担が移るので要相談!

国庫帰属制度を利用する場合は、条件を満たすか事前に確認!

引取り先が見つかりそうであれば、売却や寄付の可能性も検討する!

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