相続財産に関する話し合い
年末年始の機会で家族や兄弟などが集まり、亡くなった方の相続財産の分け方について話し合うことがあるかもしれません。
その場で口約束で話し合いがまとまったとしても、それだけでは何も証拠になりませんし、実際に金融機関や法務局への手続きを進めることができません。
話合いがまとまった場合でも、速やかに遺産分割協議書を作成し、それに基づいた各種相続手続きを行うことが大切です。
その中でも、不動産の名義変更は特に手続きを放置しておくと、必要書類や捺印書類も厳格で多くなってくることもあるので、早目に動かれる方がよいでしょう。
相続登記を放置しておくと。。。
相続登記は令和6年4月1日より義務化が始まります。そればかりでなく、放置しておくことで以下のようなデメリットも出てくる恐れがあります。
①相続人が亡くなり、更に相続が発生するリスク
– 相続人に更に相続が発生すると、その相続人と遺産分割協議をやり直さなければならない可能性が生じます。特に兄弟相続の場合では、兄弟の誰かが亡くなり、甥や姪が当事者になると関係性も希薄になり、話し合いが進まないこともよくあります。
②相続人と遺産分割協議ができなくなるリスク
– 相続人が認知症になったり、行方不明になると遺産分割協議書に署名・捺印をもらえない可能性が生じ、手続きが止まってしまうことがあります。
いずれにしても、相続登記の義務化により、相続登記をずっと放置しておくことは難しくなってきます。
これを機会に、司法書士へ相続登記をご相談してみるのも良いでしょう。
司法書士は相続登記に必要な書類の収集から書類作成、法務局への代理申請まで全て行うことができます。
以下のような内容でお困りの方は、是非ご相談ください。
- 仕事が忙しく、相続登記の手続きをしている時間のない方
- 相続登記のやり方が分からない方
- 何年も相続登記をやろうやろうと思っているが、中々腰が上がらない方
- 一日も早く手続きを済ませたい方
当事務所は、初回相談無料です。登記手続きに関する費用についても無料で作成致します。
気軽にご相談ください。