このページの目次
抵当権抹消登記の必要書類
住宅ローンを払い終えると、金融機関から抵当権の抹消登記に必要な書類を郵送してくることがあります。
すぐに手続きをすれば良いのですが、特に急ぐ必要もないのでそのままにしておいたところ、いざ売却しようとしたときに書類を探したがみつからない!というケースもよくあります。
また、親が所有していた不動産を相続登記しようとしたところ、まだ親名義の住宅ローンの抵当権が残ったままになっていたので、抹消登記をしたいが書類が見つからない、ということもあるでしょう。
このように、いざ抵当権抹消登記の手続きをしようとする際に必要書類を紛失してしまって、手続きに困ったらどうすればよいでしょうか。
ここでは、困ったときの対処方法について説明していきます。
抵当権抹消登記に必要な書類
ローンを支払い終えると抵当権抹消登記に必要な書類を金融機関から受け取ることができますが、その書類は主に以下の通りとなります。
①登記識別情報通知または登記済証(抵当権設定契約証書等に押印されています)
②抵当権解除(放棄、弁済)証書
③金融機関の委任状
この中で、②、③については金融機関に再度依頼することで、再発行してもらうことができますが、①については再発行ができません。
よって①も紛失されているようなケースでは、特別な手続きが必要となってきます。
金融機関からの登記識別情報または登記済証を紛失していたら
登記識別情報通知や登記済証は再発行することができない書類となりますので、以下の2通りのパターンで抵当権抹消登記の申請をすることとなります。
方法1:事前通知による方法
売買などに関係なく、時間的に特に急いでないようなときには、この方法を利用することが多いです。まずは金融機関に連絡して、下記の書類を追加で依頼することとなります。
- 委任状(金融機関の実印もしくは法務局に登録している印を押印したもの)
- 金融機関の印鑑証明書(もしくは写し)
上記の書類を取得したら、通常は抵当権抹消登記に必要な登記識別情報通知や登記済証を添付せずに、そのまま抹消登記を申請します。
そうすると申請を受けた法務局は、金融機関に対して「このような抵当権の抹消登記が申請されましたが、申請の内容が真実であれば申し出てください」という旨の通知をします。
そして、金融機関から間違いない旨の申出が期間内(2週間)にあれば、そのまま登記手続きは進みます。通知及び回答の期間がありますので、通常の抹消登記よりは時間はかかります。
方法2:本人確認情報を作成する方法
登記手続きを依頼する司法書士が、金融機関の権限のある者(部長、支店長など)と面談し、本人確認情報を作成することで登記識別情報通知(登記済証)に代わる書類として提出します。
事前通知のように時間はかかることにはなりませんが、司法書士への報酬が別途追加でとられることとなります。