普通養子縁組について

普通養子縁組の成立要件について

普通養子縁組の成立については、基本的に家庭裁判所の許可などは必要なく、当事者の親子と認められるような関係を成立させようという縁組意思の合致があれば成立要件となります。

縁組意思の合致については、相続税節税対策のために養子縁組をする場合であっても、それだけで直ちに縁組をする意思がないとはできないという判決も出ています。

但し、意思の合致さえあれば誰でも縁組関係を築けるというわけではなく、下記のような条件があります。

  • 養親となる者が成年者であること

(これは未成年者でも婚姻による成年擬制を受けた者もなることができます)

  • 養子となる者が尊属(自身の父・母など)又は年長者でないこと
  • 未成年者を養子とする場合は原則家庭裁判所の許可が必要

(例外:自身又は自身の配偶者の直系卑属(子や孫)を養子とする場合は不要)

  • 配偶者のある者が縁組する場合は、その配偶者の同意が必要

※未成年者を養子とする場合に、養子となる者が15歳未満の際には家庭裁判所の許可及び法定代理人の関与も必要となります。

普通養子縁組の効力について

養子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得します。それによって原則氏(苗字)も養親の氏を称することとなります。

養子縁組をしても実親との親族関係は消滅せず、相続の際には養親及び実親それぞれの相続人となることができます。

ただし、養子縁組前に生まれた子については、養親との親族関係は生じませんので、ご注意ください。

一旦養子縁組すると離縁は可能か

縁組の当事者は、その協議で離縁することが可能です。

ただし、養子が15歳未満であるときは、離縁は養親と養子の離縁後に法定代理人となるべき者との協議で行います。

協議が整わないときには、家庭裁判所の審判で離縁することもできます。

離縁すると

  • 養親との親族関係の消滅
  • 復氏
  • 実親の親権復活
  • 養親の相続権消滅 などの効果が発生します。

 

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