遺言書の保管制度について

遺言書保管制度とは?

従来の相続法では、自筆証書遺言を公的機関などで保管する制度はありませんでした。
自筆証書遺言は自宅などで保管されることが多いので、紛失したり、破棄されたり、場合によっては偽造されたりする恐れもありました。
改正相続法では、こうした問題で起こりうるトラブルを防止するために、また自筆証書遺言を利用しやすくするために、法務局で遺言書を保管する制度が新設されました。
(令和2年7月10日施行)

遺言書保管制度についてのリンクはこちら
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

遺言書の保管制度の手続きの流れ

Step1:遺言者自ら(代理人不可)が※管轄法務局に申請書、自筆証書遺言及び必要書類を持参して申請

遺言書の保管の申請は1件3,900円手数料がかかります。

※管轄法務局(下記①~③のいずれかの管轄法務局)

①遺言者の住所地

②遺言者の本籍地

③遺言者が所有する不動産の所在地  

尼崎(塚口)に遺言者の住所地がある場合の管轄法務局はこちら

http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/amagasaki.html

Step2:法務局で本人確認、形式審査を行う
遺言書保管官が、原本を保管するとともに、遺言書に係る情報を管理
遺言者の死亡により、相続開始
相続人などは、「遺言書情報証明書」の交付請求や遺言書の原本の閲覧を請求
(遺言者の死亡後でないと、交付請求はできません)
法務局及び遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付するか相続人などに遺言書の閲覧をさせたときは、当該遺言書を保管している旨を遺言者の他の相続人、受贈者、遺言執行者に通知
相続手続き開始(家庭裁判所の検認不要)

遺言書保管制度のメリット・デメリット

メリット:
●紛失や偽造の心配がない
●法務局で事前に形式審査を行うので、形式不備の心配がない
●家庭裁判所の検認が不要なので、相続開始後の手間がへる

●保管後に相続人の一人に遺言書の証明書を交付した り遺言書の閲覧をさせた場合,他の相続人 に遺言書が保管されていることが通知される

●保管後も遺言書の撤回・変更ができる

デメリット:
●本人が必ず法務局まで出頭しなければならない
(寝たきりなどで外出できない場合には利用できない)
●法務局での要式チェックはされない為、無効な遺言もそのまま受け付けられてしまう
●従来、自筆証書遺言においてはその紛失や発見されないままになってしまうというデメリットが大きな壁でした。かといって公証役場で保管してもらえる、公正証書はそれなりの作成料がかかってしまうというデメリットがあります。
紛失のおそれもなく、この保管制度はこれから大きく注目される事でしょう。

ただし、法務局での遺言書の要式チェックはなされません。
きちんと保管されていてもそれが無効な遺言では、ご自身の意思は反映されません。
新しい制度には、メリットも多くございますが、見落としがちなデメリットも必ずあるものです。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。遺言書の作成について、不安な方、分からない方は当事務所が秘密厳守で遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。

 

 

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