株主総会で決議できる事項とは
株主総会の権限は、取締役会非設置会社と取締役会設置会社で以下のように異なります。
取締役会非設置会社 | 会社法に規定されている事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる |
取締役会設置会社 | 会社法に規定されている事項及び定款に定めた事項に限り決議することができる |
つまり、取締役会設置会社では、株式会社の組織、運営、管理など経営に関する重要な事項は取締役会で決議することとなります。
株主総会を招集するには
- 招集手続きの要否
株主総会を招集手続きは、原則必要となりますが、当該株主総会において議決権を有する株主の全員の同意があるときは、書面または電磁的方法による議決権行使を認めた場合を除き、招集手続きを省略できます。
- 誰が招集するのか
原 則 | 取締役 |
例 外 |
※株主 ①株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる ②請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合、又は請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集通知が発せられない場合 ③裁判所の許可を得る |
※この場合の株主は、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主を指します。(公開会社の場合は、6ヶ月前から引き続き有していることが必要)
- 招集権者が決定しなければならない事項
①株主総会の日時及び場所
②株主総会の目的である事項があるときは、その事項
③株主総会の出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 株主総会の招集通知の発送時期
公開会社 | 株主総会の日の2週間前まで |
非公開会社 |
書面投票又は電子投票を採用している会社 ⇒株主総会の日の2週間前まで 書面投票又は電子投票を採用していない会社 ⇒株主総会の日の1週間前まで |
※招集通知は各株主にしなければなりませんが、例外として①議決権を有しない株主②通知不能株主には省略することができます。
- 招集通知の方法
取締役会設置会社では、書面又は電磁的方法により通知しなければなりませんが、取締役会非設置会社では特に制限はありません。