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特別の寄与とは?
民法改正前は、寄与分は相続人のみに認められていたので、相続人の妻が被相続人(夫の父や母)の療養看護に努め、被相続人の財産の維持又は増加に寄与した場合であっても、遺産分割手続きにおいては相続人でないために、寄与分を主張したり、財産の分配を請求することはできませんでした。
被相続人の療養看護を全くしなかった相続人が遺産を相続できるに、実際に療養看護をした者が相続人でないという理由で遺産の分配を受け取れないのは非常に不公平感がありました。そこで今般の民法改正により、相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護などを行ったころにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与があったと認められた場合には、相続人に対して金銭を請求することができるようになりました。
第1050条 Ⅰ 被相続人に対して無償で療養看護をその他の労務を提供したことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及ぶ第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。 Ⅱ 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時かた6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りではない。 Ⅲ 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。 Ⅳ 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 Ⅴ 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。 |
寄与分と特別寄与料の比較について
寄与分 | 特別寄与料 | |
対象者 | 共同相続人 |
被相続人の親族 (相続人、相続放棄をした者、相続欠格又は廃除に該当する者の除く) |
要件 |
被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと |
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと |
手続き方法 |
共同相続人間の協議 ⇒協議が調わないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所は、寄与をした者の請求により、寄与分を定める |
当事者間の協議 ⇒協議が調わないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する |
特別寄与料の注意点
- 特別寄与料を請求できる者は、あくまで相続人ではないので、遺産分割については、相続人だけで行います。
- 特別寄与料を請求できるのは、相続人以外の「親族」に限られます。
- 特別寄与料の請求手続きは、期間の制限があり、相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、請求できません。
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