法定後見制度と任意後見制度の違いとは?

法定後見制度と任意後見制度の違い

近年テレビ、雑誌でも「成年後見制度」という言葉を目や耳にすることもあるでしょう。この成年後見制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。この2つの制度とも「判断能力の不十分な方の財産や権利を保護したり、生活を支援するための制度」という大きな趣旨は異なりません。しかしながら、違う点についても勿論ありますので、その事柄を中心に説明していきます。

  • その1、制度の開始方法

法定後見は、実際に物忘れなど判断能力が低下してきたで、今後の財産管理などに不安がでてきた場合に、ご自身及び親族などにより家庭裁判所に申立てることにより始まります。具体的に判断能力が低下していることが前提となります。法定後見には判断能力の程度によって「後見」(判断が全くできない状態)「保佐」(判断が著しくできない状態)「補助」(判断ができないことがある状態)の3種類の制度が更にあり、ご本人の事情に応じて選べるようになっています。

一方、任意後見は、将来の判断能力が低下した場合に備え、ご自身で後見人を誰にし、その後見人にどういったことを任せるかなどを決めた上で、任意後見契約を結ぶことによって始まります。但し、任意後見はまだご自身に判断能力が十分ありますので、任意後見契約をしてもすぐには後見人の援助を必要としないでしょう。よって任意後見契約後に実際に判断能力が低下してから、家庭裁判所への申立てをして始めて後見人としての活動が始まることになります。

分かりやすくいうと法定後見は「実際に判断能力が低下してきた場合に、既に発生している不安・不都合や今後発生するであろう不安・不都合を解消するための制度」であり、任意後見は「判断能力がある内に、将来発生するである不安・不都合に備えるための制度」と言えるでしょう。

ともに後見人がつくと、法務局に成年後見(任意後見)の登記がされます。

  • その2、権限の違い

法定後見は「保佐」「補助」の場合は法律で定めれた範囲内での代理権・同意権となりますが、「後見」の場合は日用品の購入などの日常生活に関する行為及び結婚や認知、養子縁組などの一身専属権、身上監護権以外のほぼ全ての同意権を持っています。成年後見人は被後見人の財産を守ることが求められており、逆に言うと資産運用や相続税対策などの財産を増やす行為をすることはできません。

これと異なり、任意後見はあくまで当事者間の契約で内容を決めることができますので、先に述べたような法定後見ではできないような行為についても可能と言えます。但し、任意後見の代理権はあくまで契約内容で決まりますので、任意後見契約に記載した代理権しかありません。また、法定後見と違い、後見人に取消権も存在しません。

どちらの制度についても、被後見人の財産や権利を守るという観点から大きな差はありませんが、任意後見の方がご本人の意思で始まることから幅広い選択肢があると言えるでしょう。

 

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