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海外にいる方の相続放棄
相続人が海外に住んでいて、「今後も日本に帰る予定はない」「負債が多いので相続したくない」などの理由で相続放棄をしようと思ったときでも、正式に管轄の家庭裁判所での手続きを踏まないと相続放棄は認められません。
よって、海外在住の方でも当然に相続放棄の手続きをすることはできます。
では、海外在住の相続人が相続放棄を進めていくには、どのようにすればよいのか良いのでしょうか。
海外にいる方の相続放棄の進め方
海外に住んでいても、基本的に必要な書類などは変わりません。
ただし、相続人の住所を記載する際に、海外のどこに住所があるのかを証明するために「在留証明」を提出を求められることが殆どです。
家庭裁判所によっては、その他にサイン証明を求められることもありますので、提出する家庭裁判所に事前に確認しておく方が良いでしょう。
また、家庭裁判所によっては、相続放棄申述受理の申立てをした後に、申述人へ「照会書」が送付されることがあります。
このようなケースでは、EMSが送れる国や地域であれば、家庭裁判所から海外の住所宛に、EMSによって直接書類を送付する取り扱いをしている裁判所もあります。この場合、EMS用の封筒(2組)を申立時に提出します。また、EMSラベルに受取人(申述人)の氏名、住所等も記入しておきます。
こちらについても事前に家庭裁判所に確認した上で手続きを進めていく方が良いでしょう。
海外にいても相続放棄の期限はある?
相続放棄の申し出ができる期間には、制限があるので注意です。
相続放棄の申述は,民法により、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないと定められています。海外に在住していても、この期限に変わりはありません。
ただし、相続財産が全くないものと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、3ヶ月を経過していても相続放棄が認められる場合もありますので、その際は専門家へご相談ください。
相続放棄をしないとどうなるの?
相続放棄とは、「被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄すること」と申し上げました。プラス財産も負債(マイナス財産)も全てです。
とすると、逆に、相続放棄をしなければ、このプラス財産もマイナス財産も全て相続するという事です(相続の単純承認)。
すなわち、被相続人のプラス財産だけでなく、負債(マイナス財産)もすべて相続分に応じて承継することとなってしまうのです。
単純承認した場合でも、プラス財産については、相続人間での遺産分割協議により、相続する範囲や割合を別途決めることもできますが、負債(マイナス財産)については、債権者の承諾なしに相続人が割合負担を決めることはできません。
よって、負債を承継したくない場合には、この相続放棄という手続きが必ず必要となってきますので注意が必要です。
相続放棄の手続きでお困りであれば、当事務所にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。