原本還付とは
不動産登記申請手続きの書面申請において、申請書に添付情報を添付する場合には、原則として原本を添付しなければなりません。しかし、一定の添付情報については原本の還付を請求できるものもあります。
原本還付請求の手続きをしたい場合には、申請人は、原本とともに「原本と相違ない」旨を記載した謄本(写し)を提出します(登記が完了した後には、原本還付請求はできませんので、ご注意ください)。そして、無事登記が完了した後に、当該原本を申請人に還付されることとなります。
一定の添付情報については、原本還付請求ができると記載しましたが、では一体原本還付が可能なものはどういうケースになるか以下に纏めてみましたので、参考にしてください。
原本還付ができるもの |
(当事者間の証拠とする目的で作成された売買契約書や抵当権設定契約書など) |
原本還付ができないもの |
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不動産登記については、ご本人で申請することも可能ですが、一度登記が完了してしまうと後から原本還付請求をすることはできません。司法書士は登記のプロであり、司法書士に依頼した方が法務局に足を運ぶ必要もなく手間も省け、迅速確実に手続きができるのでメリットがあります。
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