相続した建物に登記がされていなかったら

建物の登記とは

建物が新しく建築されたときは、その建物の登記簿というものは存在しません。よって、建物を新築したときには、所有権を取得した日から1ヶ月以内に表題登記をしなければならないとされています。

表題登記をして始めて登記簿が新しくでき、その後所有権保存登記をすることで権利部(甲区)に所有者が記載されます。

それでは、未登記建物を相続した場合の登記手続きはどこから始めればよいのでしょうか?

未登記建物

未登記建物ということは、表題登記がされていないということになります。

よって登記簿の無い建物の所有権保存登記をするには、まず表題登記をしなければなりません。

(※表題登記の専門家は司法書士ではなく土地家屋調査士です。ご要望があれば、土地家屋調査士をご紹介させていただいております。)

相続による所有権保存登記

所有権保存登記は、相続人からすることもできます。

よって未登記(表題登記がされていない)建物を相続した場合に、所有権保存登記をするのであれば相続人が、

  • ①表題登記
  • ②所有権保存登記

をそれぞれ手続きすることになります

 

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