相続人でない人に財産を譲れるの?
被相続人(亡くなられた方)が、自身の財産を相続人以外の方に譲り渡すことも勿論可能です。例えば、生前にお世話になった他人や福祉施設・医療施設などです。しかしながら、遺言を残しておかないと相続人に財産は移ってしまいますので、遺言で自身の死後、遺産を受取らせたい方やその財産について明示しておくことが必要です。
この遺言による財産の譲渡のことを「遺贈」(いぞう)といいます。遺贈を受けることができるのは、相続人でも、相続人以外の者でもかまいません。以上のように被相続人は自身の財産を生前でも死後(遺言)でも自由に処分することができますが、他人に遺贈する場合には特に遺留分への配慮がなってきます。遺留分は相続人の権利でもありますので、相続人以外の方に遺贈を行う場合には、相続人の遺留分を侵害しないように注意することが必要です。また、遺贈が「公序良俗」に反する場合には、遺贈は効力を持ちません。(例)愛人関係を維持する目的の遺贈など)
※遺留分については下記リンクもご参照ください。
https://amagasaki-shiho.com/%e9%81%ba%e7%95%99%e5%88%86%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
遺贈の方法
遺贈には「●●銀行●●支店の預金●●万円」や「●●市●●町●●の土地●●㎡」などといったように、特定の財産を遺贈する「特定遺贈」の方法と「遺産の2分の1」などと割合だけの指定で遺贈する「包括遺贈」の方法があります。遺贈は事前に受け取る方の承諾は必要ありませのんで、受け取り人の同意なく遺言を作成することはできます。ただし、受け取る方(受遺者)は相続と同様に放棄することは可能です。
受遺者が放棄するには、「特定遺贈」か「包括遺贈」で手続きが異なります。
- 特定遺贈・・・いつでも自由に放棄が可能
- 包括遺贈・・・自分に遺贈されたことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きが必要
遺産を自分の意思で渡すには、ルールに従って遺言を作成する必要があります。
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