相続分の譲渡と不動産の名義変更について

相続分の譲渡とは

相続分の譲渡とは、各共同相続人が遺産分割前に、自己の相続分を他人に譲り渡すことをいいます。この「相続分」とは遺産全体に対する各共同相続人が有する包括的持分、法律上の地位(身分上の地位は含みません)のことを指します。相続分の譲渡を受けることができる者については、特別な制限はなく、共同相続人以外の第三者や法人でも可能です。

相続分の譲渡の効果

  • 相続分の譲渡を受けた者は、譲渡人が有していた共同相続人の地位そのものを取得しますので、相続財産を共有し、遺産分割にも参加することができるようになります。

その結果、相続分の譲渡を受けた者を除外した遺産分割協議は無効となります。

  • 相続分の譲渡人は共同相続人の地位を失い、相続関係から離脱します。

ただし、相続分の譲渡をして譲渡人が相続債権者から請求を受けた場合には、依然として支払い義務があるので、ご注意ください。

相続分を譲渡するには

相続分の譲渡は、売買又は贈与などにより譲渡することも可能ですし、有償・無償でも構いません。ただし、相続分の無償譲渡は贈与とみなされ、贈与税が課されることもありますので、ご注意ください。譲渡をするタイミングとしては、遺産分割協議前であれば可能ですし、他の共同相続人の同意も必要ありません。

相続分の譲渡をする方法は特段決まりはありませんので、口頭での合意でも構いませんが、後日の言った言わないなどの争いを避けるためにも、相続分譲渡証明書などを作成しておくことが良いでしょう。

譲渡された相続分を取り戻すには

共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲渡したときは、他の共同相続人は、その価格及び費用を償還することで、その相続分を譲り受けることができます。これは、遺産分割前に第三者が介入して争うことを防止するために、他の共同相続人がその相続分を取り戻すことができることを規定したものです。

  • 取戻しの要件

①取戻しを請求できる人・・・譲渡人以外の共同相続人(譲渡人自身は取戻しできません)

②行使できる場合・・・相続人以外の第三者に対して相続分の譲渡がされた場合(相続人間での譲渡の場合は、取戻しはできません)

③行使期間・・・譲渡のときから1ヶ月以内に、取戻権は行使しなければなりません

相続分の譲渡を原因とする相続登記

共同相続登記がされる前に、同一順位の相続人間で相続分の譲渡がされた場合には、相続分の譲渡で修正された相続分で相続があったものとされ、譲渡した後の状態で、直接相続による移転登記をすることができます。この場合には、「相続分譲渡証明書」の添付が必要となります。

譲受人が同一順位の相続人以外の場合は、遺産分割協議がされている場合を除き、譲渡人を含めた共同相続登記を申請した後で、「相続分の贈与(売買)」を原因とする移転登記を申請しなければなりません。

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