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相続手続きと司法書士の関係
相続が発生すると亡くなられた方の財産に関する権利義務は相続人が承継しますが、亡くなられた方の名義になっている不動産、預貯金などは相続人が解約したり、相続人の名義に書き換えたりする必要があります。
相続自体の流れは皆さんお分かりかと思いますが、いざ自身に相続が発生したら、「何からすればよいのか分からない」「とにかく時間がない」「必要書類の集め方が分からない」など様々なケースでお困りのこともあるでしょう。
そのようなときは、司法書士にお任せください。
司法書士といえば、不動産の登記関係の業務しかできないと思われている方もいるでしょうが、司法書士(司法書士法第29条、同施行規則第31条)と弁護士のみ法令によって他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができるとされています。
相続手続きトータルサポートプランは、当事務所が相続人全員の窓口として、これらの手間のかかる手続きを全てお任せいただき、当該手続きを行っていくサービスです。
相続人間の協議がまとまりましたら、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成から預金口座や証券、不動産の名義変更まで、あらゆる相続手続きを代わりに行いますので、丸投げして頂いて大丈夫です!
相続手続きトータルサポートプランをおすすめするケース
- 戸籍の見方が分からない
- 本籍地が転々としており、集め方が分からない
- 相続財産が多く、調査や手続きが難しい
- 相続人の中で面識がなかったり、疎遠の者がいて手続きが進めれない
- 平日日中に金融機関や役所に行く時間がとれない
- 相続人の数が多く、調整が大変だ etc
相続手続きトータルサポートプランのメリット
- 相続に必要な手続きを全てお任せいただけます!
不動産の登記手続や、各金融機関毎の手続き、証券会社の手続きなど個別に動かれると労力も費用もかさんできます。
そこで各手続きに必要な書類の収集などもパックにすることで定額料金でご利用いただけます。
- 相続手続きが終わるまでは、ご相談し放題!
相続手続きを進めていく中で、新たな疑問や思いがけない資産や負債が出てくることも多々あります。そのような時でも、何度でもご相談に応じます。
- 弁護士・税理士、その他士業との連携によるワンストップサービスによる解決!
税金のでのお困りごとや今後争いごとになるような可能性のあるケースでは、提携している税理士や弁護士を紹介しますので、ご自身で都度探される手間も省け、
当事務所窓口一本で解決できます。
- 不動産の売却にも対応します!
相続した後の不動産の処分、代償分割の為の処分など不動産の売却に関しても無料でアドバイスを致します。その後売却や賃貸を決められたときにも、不動産の立地や用途などに合った不動産業者を紹介することもできます。相続相談と不動産の相談を別々に動かれるよりも、当事務所で一括してご相談されることで、お客さまにとってベストな処分方法を判断し、最も良い結果となるようサポートします。
相続手続きで困ったことや面倒で全て任せたいなど各種ご要望は是非当事務所へご相談ください。