相続放棄を生前にできるのか

相続放棄することが分かっていても

当事務所でも相続放棄のご依頼を受けることはよくありますが、相続放棄に関するご相談の中で以下のような問い合わせを受けることがあります。

「生前から兄弟間で仲が良くない、父親が多額の借金をしている、母親が田舎の土地を多数所有していて相続しても自身で管理ができない、などの理由でもし相続が発生して自身が相続人になっても、絶対に相続放棄をすることは分かっているので、生前に相続放棄の手続きをしておきたい」というようなものです。

自身が相続放棄することを決めていたら、なるべく早いうちに相続放棄をしておきたいと思われるのも当然でしょう。

しかしながら、結論から言うと相続放棄を生前にすることはできません。

相続放棄は相続が発生して初めてできる手続きである為に、生前に手続きをしようとしても、家庭裁判所は受け付けてくれません。

よって、被相続人との関係性や、借金問題などで相続放棄をすることが予め分かっていても、手続きは被相続人が亡くなられた後となります。

更に、相続放棄には期限もありますので、手続きを放置していると相続したものとみなされる恐れもありますので、注意も必要です。

「相続放棄」については、当事務所ホームページ下記リンクもご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/souzokuhouki/

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